Archive for the ‘コラム’ Category
相続税のお尋ねが来ない場合は申告不要?税務署からの書類と申告要否を解説
はじめに
「税務署から相続税のお尋ねが来なければ、相続税の申告はしなくてもよいのでしょうか」
相続が発生した後、このような疑問を持たれる方は少なくありません。
ご家族が亡くなった後は、葬儀、金融機関の手続き、不動産の名義変更、遺産分割協議など、対応すべきことが多くあります。その中で、税務署から「相続についてのお尋ね」や「相続税の申告要否検討表」といった書類が届くと、不安に感じる方も多いでしょう。
一方で、相続が発生しているにもかかわらず、税務署から何も届かないケースもあります。
ここで大切なのは、「お尋ねが来たかどうか」ではなく、「相続税の申告が必要な財産状況かどうか」を確認することです。
この記事では、相続税のお尋ねとは何か、お尋ねが届いた場合の対応、お尋ねが来ない場合の注意点、相続税申告が必要になる基準について、わかりやすく解説します。
相続税についてのお尋ねとは
相続税についてのお尋ねとは、税務署が、相続税の申告が必要になる可能性のある方に対して送付する確認書類です。
税務署は、亡くなった方の過去の所得、不動産の所有状況、金融資産、保険金などの情報を一定程度把握しています。その情報をもとに、「相続税の申告が必要になる可能性がある」と判断した場合に、お尋ねが送られることがあります。
ただし、お尋ねが届いたからといって、必ず相続税がかかるとは限りません。
あくまでも税務署が、相続財産や相続人の状況を確認するための書類です。そのため、まずは内容を確認し、相続財産の概算額や法定相続人の人数を整理することが重要です。
お尋ねが届いた場合に確認すべきこと
相続税のお尋ねが届いた場合は、まず相続税の申告が必要かどうかを検討します。
相続税の申告が必要な場合は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税を行う必要があります。
この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。特に、不動産の評価や預金の調査、過去の贈与の確認には時間がかかることがあるため、お尋ねが届いてから慌てて準備を始めるのではなく、早めに財産の全体像を把握しておくことが大切です。
一方で、相続財産を確認した結果、基礎控除額以下で相続税の申告が不要となるケースもあります。
その場合であっても、税務署からお尋ねが届いているのであれば、同封されている書類や「相続税の申告要否検討表」に必要事項を記入し、税務署へ提出することをおすすめします。申告が不要であることを整理して回答しておくことで、後日の確認や問い合わせに対応しやすくなります。
お尋ねが来ない理由
相続が発生しても、相続税のお尋ねが必ず届くわけではありません。
お尋ねが来ない理由として、まず考えられるのは、税務署からの書類送付までに時間がかかっているケースです。相続開始後すぐに届くとは限らず、数か月後に届くこともありますし、場合によっては、しばらく経ってから連絡があることもあります。
また、そもそも相続税が発生する可能性が低いと判断されている場合には、お尋ね自体が送られないこともあります。
ただし、ここで最も注意すべきなのは、「お尋ねが来ない=相続税の申告が不要」ではないという点です。
税務署から何も届いていなくても、相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。お尋ねはあくまでも税務署からの確認書類であり、申告義務の有無を決めるものではありません。
相続税の申告が必要になる基準
相続税の申告が必要かどうかを判断するうえで、まず確認すべきなのが基礎控除額です。
相続税の基礎控除額は、次の算式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、相続財産の課税価格が4,800万円を超えると、相続税の申告が必要になる可能性があります。
ここでいう相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、死亡退職金、貸付金、自動車、貴金属などが含まれます。また、借入金や未払金、葬式費用などは一定の範囲で控除できる場合があります。
さらに、亡くなる前の一定期間内に行われた贈与財産が相続税の計算に加算されることもあるため、単純に現在残っている財産だけを見て判断すると、申告漏れにつながるおそれがあります。
申告不要と思っていても注意が必要なケース
相続税の計算では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、税額を大きく減らせる制度があります。
しかし、これらの特例は「使えば税金がゼロになるから申告しなくてよい」というものではありません。特例を適用することで相続税がゼロになる場合でも、相続税申告書の提出が必要となるケースがあります。
たとえば、自宅の土地について小規模宅地等の特例を使う場合や、配偶者の税額軽減を適用する場合には、申告書の提出が前提となります。
そのため、「最終的に税金が出ないから大丈夫」と自己判断するのは危険です。相続財産の評価、特例の適用可否、申告義務の有無は、専門的な判断が必要になる部分です。
早めに税理士へ相談するメリット
相続税のお尋ねが届いた場合はもちろん、届いていない場合でも、相続財産が基礎控除額を超える可能性があるときは、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
税理士に相談することで、不動産の評価、預貯金の確認、生命保険金の非課税枠、過去の贈与、債務控除、各種特例の適用可否などを総合的に確認できます。
また、申告期限までのスケジュールを整理できるため、資料収集や遺産分割協議を計画的に進めやすくなります。
特に、相続人が複数いる場合、不動産がある場合、生前贈与がある場合、相続税がかかるか判断しづらい場合には、早い段階で専門家に確認することで、申告漏れや余計な税負担を防ぎやすくなります。
おわりに
相続税のお尋ねは、税務署が相続税の申告が必要になる可能性のある方に送付する確認書類です。
ただし、お尋ねが届いたからといって必ず相続税がかかるわけではなく、反対に、お尋ねが届いていないからといって申告が不要になるわけでもありません。
大切なのは、相続財産の内容を正しく把握し、基礎控除額を超えるかどうか、特例や控除の適用により申告が必要になるかどうかを確認することです。
相続税の判断では、不動産評価、生命保険金、過去の贈与、名義預金、債務控除、小規模宅地等の特例など、専門的な確認が必要になる場面が多くあります。
「相続税のお尋ねが届いて対応に困っている」 「お尋ねは来ていないが、申告が必要か不安」 「相続財産が基礎控除額を超えるか分からない」 「特例を使えば相続税がかからないのか確認したい」
このようなお悩みがある方は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
当事務所では、相続税申告が必要かどうかの初期判断から、財産評価、申告書作成、税務署対応まで丁寧にサポートしております。相続税に関するご不安がある方は、まずは無料相談をご利用ください。早い段階で確認することで、申告期限に余裕をもって対応でき、不要なペナルティや申告漏れを防ぐことにつながります。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求が認められた場合の相続税申告|更正の請求・修正申告の注意点
はじめに
遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求を検討している、またはすでに請求を行っているものの、その後の相続税申告をどうすればよいのか分からずお困りではないでしょうか。
相続では、遺言書の内容が原則として尊重されます。しかし、特定の相続人や受遺者に財産が偏っている場合、配偶者や子など一定の相続人には、最低限の取り分として「遺留分」が認められています。
ただし、遺留分侵害額請求がある相続では、相続税申告の期限、納税額の精算、更正の請求、修正申告、さらには不動産で精算した場合の譲渡所得税まで複数の論点が発生します。対応を誤ると、税金を払い過ぎたままになったり、逆に後から加算税や延滞税の問題が生じたりする可能性があります。
この記事では、遺留分侵害額請求が認められた場合の相続税申告の流れと、税務上注意すべきポイントについて、税理士の視点から分かりやすく解説します。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
幼少の孫への生前贈与は可能?相続税対策で注意すべきポイントを税理士が解説
はじめに
相続税対策として、祖父母から孫へ生前贈与を行う方法はよく利用されます。子どもではなく孫へ財産を移すことで、相続財産を早めに減らすことができ、将来の相続税負担を抑えられる可能性があるためです。
しかし、幼稚園児や小学生など、まだ幼い孫に対して贈与を行う場合には注意が必要です。単に孫名義の口座へお金を振り込めば贈与が成立する、という単純な話ではありません。
贈与は「あげる側」と「もらう側」の意思表示があって初めて成立します。そのため、孫が幼少で贈与の意味を十分に理解できない場合には、親権者である父母が法定代理人として関与し、贈与の事実や財産管理の実態を明確にしておくことが重要です。
特に相続税の税務調査では、「本当に孫へ贈与された財産なのか」「実質的には祖父母や親が管理している名義預金ではないか」が確認されることがあります。せっかく相続税対策として贈与を行っていても、後から名義預金と判断されれば、相続財産に含めて申告し直す必要が生じる可能性があります。
この記事では、幼少の孫へ生前贈与を行う場合のメリットと、税務上注意すべきポイントについて解説します。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
家賃収入がある方の確定申告|会社員でも申告が必要になるケースを税理士が解説
はじめに
会社員の方であっても、相続した不動産を貸している場合や、マンション・アパート・戸建てを賃貸に出している場合には、家賃収入について確定申告が必要になることがあります。
特に注意したいのは、「会社で年末調整をしているから、確定申告は不要」と思い込んでしまうケースです。給与所得者であっても、副収入としての家賃収入があり、不動産所得などの所得金額が年間20万円を超える場合には、原則として確定申告が必要になります。
家賃収入の確定申告では、単に入金された家賃を集計するだけでは不十分です。どの収入を不動産収入に含めるのか、どの支出を経費として計上できるのか、減価償却費をどのように計算するのかなど、確認すべきポイントが多くあります。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
貸付用不動産の相続税評価が変わる?令和8年度税制改正のポイントを税理士が解説
はじめに
アパート、賃貸マンション、貸地、不動産小口化商品などをお持ちの方にとって、令和8年度税制改正は、今後の相続税対策を考えるうえで非常に重要な改正です。
これまで、貸付用不動産は、土地であれば路線価、建物であれば固定資産税評価額を基に評価され、さらに賃貸していることによる一定の減額が認められるケースがありました。そのため、現金を不動産に組み替えることで、相続税評価額を下げる相続対策が行われることも少なくありませんでした。
しかし、令和8年度税制改正では、相続開始前または贈与前5年以内に有償で取得・新築した一定の貸付用不動産について、通常の取引価額に相当する金額で評価する方向が示されています。通常の取引価額については、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価変動等を考慮した価額の80%相当額で評価できるとされています。
つまり、これまでのように「不動産を購入すれば必ず大きく評価が下がる」とは限らなくなるということです。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
遺言書は相続トラブル防止の第一歩|相続税対策とあわせて考えるべきポイント
はじめに
「遺言書は資産家が作るもの」「高齢になってから考えればよいもの」と考えている方は少なくありません。
しかし、相続の現場では、財産の金額が大きいかどうかに関係なく、遺産分割をめぐるトラブルが起こることがあります。むしろ、自宅不動産や預貯金など、分けにくい財産が中心である場合ほど、相続人同士の話し合いが難航しやすい傾向があります。
遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を書く書類ではありません。ご自身の意思を明確にし、残されたご家族が迷わず相続手続きを進めるための大切な備えです。
また、相続税の観点から見ても、遺言書の内容によって税額や納税資金、特例適用の可否に影響が出ることがあります。相続税の申告期限は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされているため、遺産分割が長引くと、申告・納税にも大きな負担が生じます。
そのため、遺言書を作成する際には、法律上の有効性だけでなく、相続税の負担、納税資金、二次相続、家族間の公平感まで含めて検討することが重要です。
当事務所では、相続税申告や生前対策に関する無料相談を行っております。遺言書を作成すべきか迷っている方、すでに作成した遺言書の内容が相続税上問題ないか確認したい方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
空室がある貸家建付地の評価方法|相続税申告で注意すべきポイントを税理士が解説
はじめに
相続税対策として、現金を賃貸アパート・マンション・貸店舗などの不動産に組み替える方法は、よく検討される対策の一つです。
現金は、相続税評価上、原則として額面そのままが課税対象になります。一方で、不動産は土地であれば路線価、建物であれば固定資産税評価額を基準に評価されるため、実際の購入価格や時価よりも低い金額で評価されることが一般的です。
さらに、その不動産が賃貸用である場合には、「貸家建付地」として土地の評価額を下げられる可能性があります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、相続開始時点で空室がある場合です。
「賃貸物件だから当然に貸家建付地評価が使える」と考えていると、相続税申告の際に評価誤りとなる可能性があります。特に、空室期間が長い場合や、親族に無償または低額で貸している場合には、税務署から評価の妥当性を確認されることもあります。
この記事では、空室期間がある場合の貸家建付地評価について、相続税申告で注意すべきポイントを税理士の視点から解説します。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
リフォームした家の相続税評価はどうなる?固定資産税評価額だけでは危険なケースを解説
はじめに
相続税の財産評価は、原則として「被相続人が亡くなった日」、つまり相続開始日時点の価値によって行います。
土地や預貯金、株式などと同じく、建物についても相続開始日時点の状態を基準に評価することになります。特に注意が必要なのが、被相続人の生前に自宅や賃貸物件について、バリアフリー工事、増改築、リノベーション、キッチン・浴室の交換などのリフォーム工事を行っているケースです。
通常、相続税における家屋の評価は、固定資産税評価額を基に計算するため、一見すると簡単に思われます。しかし、リフォーム工事の内容によっては、固定資産税評価額にまだ反映されていない価値を、相続税評価に加味しなければならない場合があります。
そのため、相続税申告において建物を評価する際は、「固定資産税評価額だけを見ればよい」と単純に判断するのではなく、工事の内容、時期、金額、固定資産税評価額への反映状況を確認することが重要です。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
遺言書があっても相続税申告は必要?税額が変わるケースと手続きの流れ
はじめに
「遺言書が見つかった場合、相続税の申告は必要なのか」
「遺言書どおりに財産を分ければ、相続税は安くなるのか」
「相続人ではない孫や親族が財産を受け取る場合、税金はどうなるのか」
このようなご相談は、相続税の実務において非常に多くあります。
結論から申し上げると、遺言書があること自体によって、相続税の仕組みが変わるわけではありません。
相続税は、亡くなった方の財産総額、法定相続人の数、財産を取得した人、各人が取得した財産の金額などに基づいて計算されます。
ただし、遺言書によって「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」が変わるため、結果として相続税を負担する人や税額が大きく変わることがあります。
たとえば、長男が自宅不動産を取得し、次男が預貯金を取得する場合と、長男が大部分の財産を取得する場合とでは、各人の相続税負担は異なります。また、孫や兄弟姉妹、内縁関係の方など、法定相続人以外の方に財産を遺贈する場合には、相続税の2割加算や納税資金の問題が生じることもあります。
相続税は、単に「遺言書があるかどうか」ではなく、遺言書の内容と財産評価をセットで確認することが重要です。
相続税の申告期限は、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。国税庁も、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告および納税が必要になると説明しています。
遺言書がある相続では、遺言の確認、検認、遺言執行、名義変更、相続税申告、納税資金の準備など、短期間で行うべき手続きが多くなります。
そのため、遺言書が見つかった段階、または遺言書を作成しようと考えた段階で、早めに税理士へ相談することをおすすめします。相続税がかかるかどうか分からない場合でも、無料相談を活用することで、申告の要否やおおまかな税負担を事前に把握しやすくなります。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
弔慰金は相続税の対象?非課税になる条件と金額の計算方法を解説
はじめに
相続が発生した際、会社から遺族に支給される「弔慰金」や「死亡退職金」について、税務上の取扱いをご存じでしょうか?
実はこれらの給付金には一定の非課税枠が設けられており、制度を正しく理解しておけば相続税の節税につながる可能性があります。
しかし、弔慰金や死亡退職金の非課税・課税の判断基準は複雑で、誤った認識のまま申告してしまうと、思わぬ税負担を強いられることも。
本記事では、税理士の視点から
- 弔慰金と死亡退職金の違い
- 弔慰金が非課税となる条件
- 非課税限度額の計算方法
- 課税対象となるケースとその対応
について、具体的な計算例を交えながらわかりやすく解説します。
なお、弔慰金や退職金の取扱いにお悩みの方は、相続専門の税理士による無料相談もご活用ください。
(さらに…)
福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
