遺留分侵害額請求が認められた場合の相続税申告|更正の請求・修正申告の注意点

はじめに

遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求を検討している、またはすでに請求を行っているものの、その後の相続税申告をどうすればよいのか分からずお困りではないでしょうか。

相続では、遺言書の内容が原則として尊重されます。しかし、特定の相続人や受遺者に財産が偏っている場合、配偶者や子など一定の相続人には、最低限の取り分として「遺留分」が認められています。

ただし、遺留分侵害額請求がある相続では、相続税申告の期限、納税額の精算、更正の請求、修正申告、さらには不動産で精算した場合の譲渡所得税まで複数の論点が発生します。対応を誤ると、税金を払い過ぎたままになったり、逆に後から加算税や延滞税の問題が生じたりする可能性があります。

この記事では、遺留分侵害額請求が認められた場合の相続税申告の流れと、税務上注意すべきポイントについて、税理士の視点から分かりやすく解説します。

遺留分とは何か

遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分をいいます。対象となるのは、亡くなった方の配偶者、子、父母などであり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

例えば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言があったとしても、他の子どもが遺留分を有している場合には、その子どもは遺留分を侵害されたとして金銭の支払いを請求できることがあります。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。配偶者や子が相続人に含まれる場合は、原則として法定相続分の2分の1、父母など直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1が遺留分の基礎となります。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求は、いつまでも行えるわけではありません。

遺留分権利者が、相続が開始したこと、そして遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年を経過した場合には、たとえその事実を知らなかったとしても、原則として請求権は消滅します。

相続税の申告期限は延びない

遺留分侵害額請求で特に注意すべきなのは、相続税の申告期限です。

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺留分侵害額請求について話し合い中であっても、調停や裁判が続いていても、この10か月の申告期限が自動的に延長されるわけではありません。

そのため、申告期限までに遺留分の精算額が確定していない場合には、いったん遺言の内容に従って財産を取得したものとして相続税申告を行うことが一般的です。

この処理を行うことで、遺言により財産を取得した人については、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を検討できる場合があります。申告期限を過ぎてしまうと、これらの特例の適用関係にも影響することがあるため、早めの判断が必要です。

遺留分の精算後に財産が減った人の手続き

相続税の申告後に遺留分侵害額請求の金額が確定し、遺留分を支払う側の取得財産が減少した場合、その人の相続税額も減少する可能性があります。

この場合、遺留分を支払う側は、一定の期限内に「更正の請求」を行うことで、納め過ぎた相続税の還付を受けられる場合があります。

ただし、更正の請求は義務ではありません。相続人間で話し合いを行い、遺留分の精算時に税負担の増減も含めて調整する場合には、更正の請求を行わないという選択もあり得ます。

もっとも、実際には金額が大きくなることも多いため、安易に当事者間だけで処理せず、税額への影響を試算したうえで判断することをおすすめします。

財産が増えた人の申告手続き

一方、遺留分の支払いを受ける側は、相続税の課税対象となる財産が増えることになります。

ただし、遺留分を支払う側が更正の請求を行わず、当事者間で税額の増減も含めて精算している場合には、必ずしも遺留分権利者が改めて申告を行うとは限りません。

これに対し、遺留分を支払う側が更正の請求を行った場合には、財産が増えた側についても、期限後申告または修正申告が必要となることがあります。

この手続きは、遺留分侵害額請求という後発的な事情により発生するものです。そのため、適切なタイミングで申告・納付を行えば、通常の申告漏れとは異なる取扱いとなります。

注意すべきなのは、遺留分を支払う側だけが更正の請求を行い、受け取る側が必要な申告をしないケースです。この場合、税務署長による決定または更正が行われる可能性があり、状況によっては加算税や延滞税の問題が生じることがあります。

不動産や株式で精算する場合は譲渡所得に注意

2019年7月以降の相続については、遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払いを求める制度になっています。

しかし、実務上は、金銭をすぐに用意できない場合などに、不動産や有価証券などの現物を渡して精算することがあります。この場合は、単なる相続税の問題だけで終わりません。

例えば、遺留分の支払いに代えて土地を移転した場合、その土地を譲渡したものとして、遺留分を支払う側に譲渡所得税が発生する可能性があります。特に、取得時から大きく値上がりしている不動産を渡す場合には、相続税とは別に多額の所得税・住民税が発生することがあります。

そのため、「現金がないから不動産で渡せばよい」と簡単に判断するのは危険です。相続税、譲渡所得税、登録免許税、不動産取得税など、複数の税負担を総合的に確認したうえで精算方法を決める必要があります。

遺留分がある相続は早めに税理士へ相談すべき

遺留分侵害額請求が関係する相続は、通常の相続税申告よりも判断が難しくなります。

申告期限までに精算額が確定しない場合の申告方法、遺言に基づく当初申告の可否、更正の請求を行うべきかどうか、財産が増えた側の修正申告の要否、不動産で精算した場合の譲渡所得など、検討すべき事項が多岐にわたるためです。

また、弁護士が遺留分の交渉を担当している場合でも、相続税や譲渡所得税の計算までは別途税理士の確認が必要になることがあります。法務と税務の両面から進めなければ、結果として思わぬ税負担が発生することもあります。

おわりに

遺留分侵害額請求が認められた場合、相続人間で財産の取得額が変動するため、相続税申告にも影響が生じます。

特に、相続税の申告期限は遺留分の話し合いが続いていても延長されないこと、財産が減った人は更正の請求を検討できること、財産が増えた人は修正申告や期限後申告が必要になる場合があること、不動産などで精算すると譲渡所得税が発生する可能性があることは、必ず押さえておきたいポイントです。

遺留分が関係する相続は、相続人同士の感情的な対立も起こりやすく、税務判断も複雑になりがちです。判断を誤る前に、相続税に詳しい税理士へ相談することで、余計な税負担や手続き漏れを防ぐことができます。

当事務所では、相続税申告や遺留分侵害額請求後の税務手続きに関する無料相談を行っております。遺言内容に不安がある方、遺留分の精算後の申告方法が分からない方、相続税を払い過ぎていないか確認したい方は、お気軽にご相談ください。

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