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はじめに
「遺言書は資産家が作るもの」「高齢になってから考えればよいもの」と考えている方は少なくありません。
しかし、相続の現場では、財産の金額が大きいかどうかに関係なく、遺産分割をめぐるトラブルが起こることがあります。むしろ、自宅不動産や預貯金など、分けにくい財産が中心である場合ほど、相続人同士の話し合いが難航しやすい傾向があります。
遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を書く書類ではありません。ご自身の意思を明確にし、残されたご家族が迷わず相続手続きを進めるための大切な備えです。
また、相続税の観点から見ても、遺言書の内容によって税額や納税資金、特例適用の可否に影響が出ることがあります。相続税の申告期限は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされているため、遺産分割が長引くと、申告・納税にも大きな負担が生じます。
そのため、遺言書を作成する際には、法律上の有効性だけでなく、相続税の負担、納税資金、二次相続、家族間の公平感まで含めて検討することが重要です。
当事務所では、相続税申告や生前対策に関する無料相談を行っております。遺言書を作成すべきか迷っている方、すでに作成した遺言書の内容が相続税上問題ないか確認したい方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
遺言書とは何か
遺言書とは、財産を所有している方が、自分の死亡後に財産をどのように承継させるかについて、意思を記した書面です。
相続が発生すると、民法上の法定相続人が遺産を取得する権利を持ちます。しかし、法律で定められた相続分どおりに分けることが、必ずしも家族にとって最善とは限りません。
たとえば、長年同居して親の生活を支えてきた子がいる場合、事業を引き継ぐ予定の子がいる場合、配偶者の生活を最優先に守りたい場合など、家庭ごとに事情は異なります。
このような事情を反映させるために有効なのが遺言書です。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意によって財産の分け方を決める必要があります。相続人のうち一人でも同意しなければ、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続税申告の準備が進みにくくなることがあります。
一方、遺言書があれば、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。相続人同士の話し合いの負担を減らし、相続開始後の混乱を防ぐ効果が期待できます。
遺言書が特に重要となるケース
遺言書は、すべての方にとって有用な備えですが、特に次のようなケースでは重要性が高まります。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合、財産の分け方をめぐって意見が分かれることがあります。
たとえば、長男は「自宅は自分が守りたい」と考え、次男は「不動産ではなく現金で相続したい」と考えることがあります。配偶者は住み慣れた自宅で生活を続けたい一方で、子どもたちは平等な分配を求めることもあります。
相続人それぞれの立場や生活状況が異なるため、全員が納得できる分割案を作ることは簡単ではありません。
遺産分割がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、重要な特例の適用に影響が出る可能性があります。後日、分割が確定した後に更正の請求などの手続きが必要になることもあり、相続人の負担は大きくなります。
そのため、相続人が複数いる場合は、遺言書によって財産の承継先を明確にしておくことが重要です。
自宅不動産が主な財産である場合
相続財産の中心が自宅不動産である場合、財産を平等に分けることが難しくなります。
預貯金であれば金額で分けることができますが、不動産は簡単に分割できません。自宅を相続する人と、現金を相続する人との間で不公平感が生じることもあります。
また、不動産を共有名義で相続すると、将来の売却、建替え、賃貸、担保設定などの場面で共有者全員の協力が必要になります。次の世代に相続が発生すると、共有者がさらに増え、権利関係が複雑化することもあります。
遺言書では、「自宅は配偶者に相続させる」「賃貸物件は長男に相続させる」「代わりに預貯金は他の相続人に配分する」といった形で、財産ごとの承継先を指定できます。
相続税の評価額や納税資金も踏まえて設計すれば、相続後のトラブルを大きく減らすことができます。
法定相続人以外に財産を渡したい場合
遺言書が特に必要となるのが、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合です。
たとえば、内縁の配偶者、長年介護をしてくれた子の配偶者、お世話になった親族、事業を支えてくれた従業員などは、原則として法定相続人ではありません。
どれほど深い関係があっても、遺言書がなければ、これらの方が当然に遺産を取得できるわけではありません。
このような場合、遺言書で「遺贈する」と明確に記載しておくことで、法定相続人以外の方にも財産を渡すことができます。
ただし、法定相続人以外の方へ財産を渡す場合には、相続税が2割加算の対象となる可能性や、他の相続人の遺留分への配慮が必要になることがあります。感情面だけでなく、税務面も含めた検討が欠かせません。
事業承継が関係する場合
会社経営者や個人事業主の場合、遺言書の重要性はさらに高まります。
自社株式、事業用不動産、機械設備、貸付金、事業用預金などが相続財産に含まれる場合、誰が事業を引き継ぐのかを明確にしておかなければ、経営の継続に支障が出ることがあります。
特に自社株式が複数の相続人に分散すると、将来の株主総会や経営判断に影響が出るおそれがあります。後継者に株式を集中させたい場合には、遺言書を活用した承継設計が有効です。
ただし、後継者以外の相続人への配慮を欠くと、遺留分の問題が生じる可能性があります。事業承継では、後継者の経営権確保と、他の相続人の納得感を両立させることが重要です。
遺言書で指定できる主な内容
遺言書では、主に財産に関する事項、身分に関する事項、遺言執行に関する事項を定めることができます。
財産に関する事項としては、誰にどの財産を相続させるか、法定相続分と異なる相続分を指定するか、法定相続人以外の方へ遺贈するかなどを記載できます。
身分に関する事項としては、子の認知や未成年後見人の指定などがあります。
遺言執行に関する事項としては、遺言書の内容を実現する「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者を指定しておくと、預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の実行などの手続きが進めやすくなります。
相続税申告の実務では、遺言書の内容を確認しながら、財産評価、債務控除、特例適用、納税方法を検討します。そのため、遺言書の作成段階から税理士に相談しておくことで、相続開始後の申告手続きを見据えた設計が可能になります。
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用されるものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の本文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する方式です。
費用を抑えて作成できる点がメリットですが、形式不備によって無効になるリスクがあります。日付が不明確である、署名押印がない、内容があいまいで財産を特定できない、といった場合には、せっかく作成した遺言書が相続手続きで使えない可能性があります。
また、自宅で保管している場合には、紛失、破棄、改ざん、発見されないといったリスクもあります。
自筆証書遺言については、法務局で保管できる制度が設けられており、この制度を利用すると家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
ただし、法務局の保管制度は、遺言書の形式面の確認には役立ちますが、遺言内容が相続税上有利かどうか、遺留分トラブルを避けられるかどうかまで判断してくれるものではありません。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合でも、事前に税理士や法律専門家へ相談することが望ましいといえます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人が関与するため、形式不備によって無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配も小さくなります。また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要とされています。
相続開始後、速やかに金融機関や法務局での手続きに進みやすい点も大きなメリットです。
特に、財産の種類が多い方、不動産を所有している方、相続人同士の関係に不安がある方、事業承継を予定している方には、公正証書遺言をおすすめします。
費用や手間はかかりますが、相続開始後のトラブル防止効果を考えれば、最も安心感のある方法といえます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在を証明してもらう方式です。
内容を他人に知られにくいという特徴がありますが、公証人が遺言書の中身を確認するわけではないため、内容や形式に不備があると無効になる可能性があります。
また、相続開始後には原則として家庭裁判所での検認が必要です。家庭裁判所の検認は、遺言の存在や状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
現在では、自筆証書遺言の法務局保管制度や公正証書遺言の利用がしやすくなっているため、秘密証書遺言が選ばれる場面は限定的です。
遺言書作成時に注意すべきポイント
形式不備による無効を避ける
遺言書は、法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。
特に自筆証書遺言では、日付、氏名、押印、自筆の範囲、訂正方法などに注意が必要です。形式に不備があると、遺言者の意思が明確であっても、法律上有効な遺言書として扱われない可能性があります。
「家族なら分かってくれるだろう」というあいまいな表現も避けるべきです。
たとえば、「長男に家を任せる」とだけ記載しても、所有権を相続させる趣旨なのか、管理を任せる趣旨なのかが不明確になることがあります。
不動産であれば所在、地番、家屋番号などを確認し、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座の種類などを整理しておくことが重要です。
遺留分に配慮する
遺言書を作成すれば、原則として法定相続分とは異なる財産分配を指定できます。
しかし、一定の相続人には、最低限の取り分として遺留分が認められています。特定の相続人にすべての財産を渡す内容にした場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分をめぐる争いが起こると、せっかく遺言書を作成しても、相続人同士の関係が悪化してしまうことがあります。
そのため、遺言書を作成する際には、単に「渡したい人に渡す」だけでなく、他の相続人がどのように受け止めるか、遺留分の問題が生じないか、納税資金を確保できるかを検討する必要があります。
相続税の負担を事前に試算する
遺言書を作成する際に見落とされやすいのが、相続税の試算です。
同じ財産を承継する場合でも、誰がどの財産を取得するかによって、相続税の負担や納税資金の準備方法が変わることがあります。
たとえば、配偶者が財産を多く取得すれば、配偶者の税額軽減により一次相続の税負担を抑えられることがあります。しかし、その後の二次相続で子どもに大きな税負担が生じる可能性もあります。
また、自宅土地について小規模宅地等の特例を適用できるかどうかは、取得者や居住状況などによって結論が変わる場合があります。
遺言書の内容を決める前に、相続税の概算額、特例適用の可否、納税資金の有無を確認しておくことが大切です。
当事務所の無料相談では、相続財産の内容をお伺いしたうえで、相続税が発生する可能性や、遺言書作成時に注意すべき税務上のポイントを整理いたします。
遺言執行者を指定する
遺言書では、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の実行などを進める役割を担います。
遺言執行者を指定していない場合、相続人間で手続きの主導権をめぐって意見が分かれることがあります。
特に、相続人以外への遺贈がある場合、相続人同士の関係に不安がある場合、不動産や事業用財産が含まれる場合には、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
弁護士、司法書士、行政書士などの法律専門家と連携しつつ、税理士が相続税申告を担当することで、相続手続きを円滑に進めやすくなります。
遺言書と相続税対策はセットで考えるべき
遺言書は法律上の書類ですが、相続税対策とも密接に関係します。
たとえば、次のような点は税務上の検討が必要です。
誰が不動産を取得するのか。
小規模宅地等の特例を使える可能性があるのか。
配偶者の税額軽減をどの程度活用するのか。
二次相続まで考えた場合に税負担が増えないか。
生命保険金の受取人と遺言内容に矛盾がないか。
納税資金を現金で確保できるか。
事業承継に伴う株式や貸付金の承継をどうするか。
これらを確認しないまま遺言書を作成すると、相続開始後に「税金を払う現金が足りない」「特例が使いにくい分け方になっていた」「二次相続で想定以上の税負担が出た」といった問題が生じる可能性があります。
相続対策で大切なのは、遺言書を作ること自体ではありません。ご家族が争わず、相続税の申告・納税まで無理なく完了できる状態を作ることです。
そのためには、遺言書の作成前に、財産一覧を整理し、相続税の概算額を把握し、どのように分けるのが家族にとって現実的かを検討する必要があります。
おわりに
遺言書は、資産家だけが作る特別な書類ではありません。
自宅不動産がある方、相続人が複数いる方、配偶者の生活を守りたい方、特定の相続人に財産を承継させたい方、法定相続人以外に財産を渡したい方、事業承継を考えている方にとって、遺言書は非常に重要な相続対策です。
ただし、遺言書は作成すればそれで安心というものではありません。
形式不備がないか。
遺留分に配慮されているか。
相続税の負担に無理がないか。
納税資金は確保できるか。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適切に活用できるか。
二次相続まで見据えた内容になっているか。
これらを総合的に検討してこそ、実効性のある遺言書になります。
特におすすめしたいのは、公正証書遺言の活用です。公証人が関与し、原本が公証役場で保管され、検認も不要であるため、相続開始後の手続きを進めやすいという大きなメリットがあります。
もっとも、公正証書遺言であっても、相続税上有利な内容になっているかどうかは別問題です。遺言書の作成前には、必ず相続税の試算を行い、税務面からも問題がないか確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、相続税申告、生前対策、遺言書作成前の相続税シミュレーションに関する無料相談を行っております。
「遺言書を作った方がよいか分からない」
「相続税がかかるか確認したい」
「自宅や預貯金をどのように分ければよいか悩んでいる」
「公正証書遺言を作成する前に税金面を確認したい」
このようなお悩みがある方は、早めにご相談ください。
相続は、発生してから慌てて対応するよりも、生前に準備しておくことで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。大切なご家族を守り、ご自身の意思を確実に残すためにも、遺言書と相続税対策を一体として検討していきましょう。

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