相続税対策における生命保険の重要性と利点を解説

はじめに

相続税がかかりそうではあるが対策することはないのか、生命保険を活用すると節税になると聞いているが実際に効果はあるのか検討される方は多いのではないでしょうか。

そのような場合として生命保険の非課税枠の活用があります。

今回、生命保険の非課税枠の活用についてまとめましたのでご説明します。

生命保険の非課税制度とは

生命保険を相続対策に活用することによって、非課税枠で相続税が軽減できる効果があります。

死亡保険金の非課税枠について

被相続人の死亡により受け取った生命保険については、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

例えば、法定相続人が配偶者と子供3人で合計4人であれば、2,000万円まで非課税枠があります。

しかし、死亡保険金であれば非課税枠があるわけではありません。

法定相続人以外の方が受け取った死亡保険金については非課税枠の適用がございません。

死亡保険金の受け取りで非課税枠が活用できるのは法定相続人のみになります。

法定相続人は配偶者、相続順位が高い順で決まります。

相続順位は以下の通りです。

第一位順位:子

第二位順位:父母、祖父母

第三位順位:兄弟姉妹

被相続人に子がいた場合には子が法定相続人になります。

しかし、被相続人に子がいない場合で、両親・兄弟姉妹がいる場合には順位が高い両親が法定相続人なります。

また、法定相続人が相続放棄を行っても死亡保険金は受取人固有の財産になります。死亡保険金は相続放棄しても受け取ることができます。

ただし、相続放棄した人は相続人ではないため生命保険金の非課税枠を受けることはできません。

非課税枠を計算するときの法定相続人の数とは

法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

法定相続人の中に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までになります。

ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、養子の数に含めることはできません。

また、下記の場合には実子として取扱い法定相続人の数に含まれます。

(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人

(2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人

(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人

(4) 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

死亡保険金によって相続税の節税になる理由

生命保険金を活用することによって相続税の負担を軽減することができます。現預金で相続すると非課税枠がないですが、生命保険金であれば非課税枠があるため財産のうち相続税が課税される財産が減少します。

例えば、相続人が子1人の場合で計算します。

被相続人の課税対象となる財産が8,000万円とします。

この場合における相続人が負担する相続税は下記の通りになります。

(1)8,000万円-(3,000万円+600万円×1人)=4,400万円

(2)4,400万円×20%-200万円=680万円(相続税)

同様のケースで被相続人が生前に生命保険料1,000万円を支払って、相続人が1,000万円の生命保険金を受け取れる保険契約に加入していたとします。

被相続人から相続によって受け取る財産は7,000万円、生命保険1,000万円になり、受け取る財産の総額8,000万円で同じになります。

この場合における相続人が負担する相続税は下記の通りになります。

(1)7,000万円+(1,000万円-500万円×1人)=7,500万円

(2)7,500万円-(3,000万円+600万円×1人)=3,900万円

(3)3,900万円××20%-200万円=580万円(相続税)

よって、生命保険金に加入することによって100万円ほど相続税の節税することができます。

おわりに

生命保険の死亡保険金は、相続税の非課税枠があるため相続税の節税につながります。

遺産のうちどれぐらいの金額を生命保険に組み替えればよいかなどの具体的なご相談は、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

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