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もしかして名義預金?相続で慌てないための基礎知識
「親が、私の名義で口座を作って貯金してくれていた」「夫が、専業主婦の私のためにへそくりを貯めてくれていた」
大切なご家族が亡くなった後、遺品整理の過程で、ご自身や他のご家族名義の預金通帳が見つかることは決して珍しいことではありません。故人の愛情を感じる一方で、「この預金は、もしかして相続税の対象になるのだろうか?」という不安がよぎる方も多いのではないでしょうか。
もし、その預金が税務署から「名義預金」と判断された場合、相続財産として申告漏れを指摘され、思わぬ追徴課税が発生する可能性があります。多くの方が同じような悩みを抱えており、決してあなただけの特別な問題ではありません。
この記事では、相続税専門の税理士として、名義預金とは何か、税務署はどのような基準で判断するのか、そしてご自身でどのように確認し、対処すればよいのかを、具体的な手順に沿って分かりやすく解説します。一つひとつ確認していくことで、申告前に整理すべき点や専門家へ相談すべき点が見えやすくなります。
名義預金とは?口座名義と所有者が違う預金のこと
名義預金とは、口座の名義人(例えば、子や孫、配偶者)と、その預金を実質的に所有・管理している人(例えば、亡くなった親や祖父母)が異なる預金のことを指します。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産に対して課される税金です。税法では、財産の所有者を形式的な名義だけで判断するのではなく、「その財産は実質的に誰のものか」という実質所有者主義の考え方で判断します。この考え方の全体像については、相続税の課税対象財産で体系的に解説しています。
そのため、たとえ口座の名義が子供や孫、あるいは専業主婦の妻になっていても、その預金の原資が亡くなった方の給与や年金であり、亡くなった方が自由に出し入れできる状態で管理していたのであれば、それは「亡くなった方の財産」と判断され、相続税の課税対象となるのです。
具体的には、以下のようなケースが名義預金に該当する可能性があります。
- 亡くなった親が、子供や孫の将来のために、子供・孫名義の口座に入金していた。
- 亡くなった夫が、専業主婦である妻の生活費とは別に、自身の給与から妻名義の口座に貯蓄をしていた。
- 不動産の名義は子供になっているが、その購入資金を出したのは亡くなった親である。(この場合、不動産そのものや購入資金が問題となります)
これらのケースでは、名義人と実質的な所有者が異なると判断される可能性が高いと言えるでしょう。
なぜ税務署に指摘される?申告漏れが多い理由
「家族名義の口座なのだから、税務署に分かるはずがない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その考えは非常に危険です。
税務署は、税務調査の際に金融機関に対して強力な調査権限を持っており、亡くなった方だけでなく、そのご家族の口座情報(過去の取引履歴を含む)も照会できます。そのため、不自然なお金の流れがあれば、高確率で把握されることになります。これは、タンス預金が税務署にばれるケースと同様の仕組みです。
国税庁の令和6事務年度の相続税調査でも、申告漏れ相続財産のうち「現金・預貯金等」は大きな割合を占めています。

税務署は、亡くなった方の過去の収入や資産状況から、「本来であれば、これくらいの財産があるはずだ」という目安を把握しています。申告された財産がそれより著しく少ない場合や、亡くなる直前に多額の出金がある場合などは、「名義預金やタンス預金として隠しているのではないか」と疑いの目を向けるのです。
申告対象となる可能性がある財産を確認しないまま申告すると、後日の税務調査で指摘を受けるリスクが高まります。だからこそ、相続が発生した段階で事実関係を正しく確認し、適切に申告することが、ご家族を守る最善の策となるのです。
【重要度順】名義預金の相続税判定基準4つ
では、具体的にどのような基準で名義預金かどうかが判断されるのでしょうか。ここでは、税務調査においても特に重視されるポイントを「重要度順」に4つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、チェックリストのように確認してみてください。
【最重要】預金の原資は誰のお金か?
最も重要な判断基準は、「その預金の元となったお金は、誰の収入や財産から出ているのか」という点です。これが名義預金か否かを判断する上での根幹となります。
例えば、子供名義の口座に入っているお金が、亡くなった親の給与や年金、あるいは親が所有していた不動産の売却代金から拠出されている場合、その預金は親の財産(名義預金)と判断される可能性が極めて高くなります。
特に判断が分かれやすいのが、専業主婦の妻名義の預金、いわゆる「へそくり」です。夫から受け取った生活費の中からやりくりして貯めたお金であっても、その原資は夫の収入です。そのため、単に生活費の余りを貯めたというだけでは贈与とは認められず、夫の財産の一部とみなされるケースが多くあります。この点を安易に自己判断してしまうと、後々の税務調査で指摘を受ける原因となりかねません。
【重要】通帳や印鑑は誰が管理していたか?
次に重視されるのが、「通帳、キャッシュカード、届出印を誰が保管し、いつでも自由に入出金できる状態にあったか」という口座の管理状況です。
たとえ口座の名義が子供や孫であっても、その通帳や印鑑を親や祖父母が管理しており、名義人本人が自由にお金を引き出せない状態であったならば、実質的な支配権は親や祖父母にあったと判断されます。
例えば、お孫さんのために祖父母が口座を開設し、学費の足しにと入金を続けていたとします。これは素晴らしい愛情の形ですが、その通帳と印鑑を祖父母がずっと手元で保管し、お孫さん自身はその存在を詳しく知らなかったり、自由に使えなかったりした場合はどうでしょうか。この場合、法的には「贈与」が完了しておらず、祖父母の財産の一部(名義預金)と判断される可能性が高いのです。
【補足】名義人は口座の存在を知っていたか?
そもそも、財産を渡す「贈与」という行為は、「あげます」という意思と「もらいます」という意思、双方の合意があって初めて成立する契約です。したがって、口座の名義人本人が、その口座の存在自体を知らなかった、あるいは自分のお金であるという認識がなかった場合、贈与は成立していないと判断されます。
「子供に内緒で、将来のために貯めておいてあげた」という親心は理解できますが、税務上は、名義人の知らないところで勝手に作られた口座とみなされ、名義預金と認定されるリスクがあります。より詳しい注意点については、幼少の孫への生前贈与をご覧ください。
【補足】贈与の事実を証明できるか?
上記の3つの基準をクリアしていても、税務署に対して「これは名義預金ではなく、正式な贈与です」と主張するためには、贈与の事実を客観的に証明できる証拠が重要になります。
口約束だけでは、残念ながら証拠としては不十分です。具体的には、以下のようなものがあると、贈与の事実を証明しやすくなります。
- 贈与契約書:いつ、誰から誰へ、いくら贈与したかを明記した書類。
- 贈与税の申告書:年間110万円の基礎控除を超える贈与を行った場合に提出する書類。
これらの証拠がなければ、たとえ贈与のつもりであったとしても、税務署にその事実を認めてもらうのは難しくなります。相続では、こうした客観的な証拠の有無が結果を大きく左右することが少なくありません。
【3ステップで確認】名義預金かどうかを自分で調べる手順
ここまでの判定基準を踏まえ、ご自身で名義預金の可能性を調べるための具体的な手順を3つのステップでご紹介します。この作業を行うことで、状況が整理され、次の一手をどうすべきかが見えてくるはずです。
STEP1:関係者の預金通帳をすべて集める
まず、亡くなった方(被相続人)ご本人の通帳はもちろんのこと、名義預金の可能性がある配偶者、子供、孫など、関係者全員の預金通帳をできる限り集めてください。理想は、過去10年分です。
なぜ関係者全員の通帳が必要かというと、被相続人の口座から家族の口座へ、いつ、どのようなお金が動いたのか、その全体像を把握するためです。通帳が見つからない、あるいは記帳が途中で止まっている場合は、金融機関で「取引明細証明書(取引履歴)」を発行してもらうことができます。銀行の口座が凍結された後でも、相続人であれば請求が可能です。
STEP2:資金の流れを時系列で書き出す
集めた通帳や取引履歴をもとに、被相続人の口座から家族の口座へ、いつ、いくらお金が移動したのかを時系列でノートやエクセルなどに書き出してみましょう。資金移動を時系列で整理することが重要です。

特に、以下のようなタイミングでの大きな資金移動は、名義預金の原資となっている可能性が高いため、重点的にチェックしてください。
- 退職金が振り込まれた直後
- 満期保険金を受け取った後
- 不動産を売却した後
- 被相続人が高齢になり、預金管理が難しくなった時期
この作業を通じて、どの入金が贈与の可能性があるのか、あるいは名義預金と判断されそうかを客観的に把握することができます。
STEP3:判定基準と確認資料を照らし合わせる
最後に、STEP2で書き出した資金の流れと、手元にある確認資料を、先ほど解説した「4つの判定基準」に照らし合わせて、総合的に判断します。家族間の事実関係が不明な場合は、推測で判断せず、あくまで取引履歴などの客観的な資料に基づいて整理することが大切です。
| 判定軸 | 確認するポイント | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 名義人 | 口座の名義は誰か? | 預金通帳、取引履歴 |
| 資金の拠出者(原資) | お金の出どころは誰か? | 被相続人および家族全員の預金通帳、取引履歴 |
| 通帳・印鑑の管理者 | 通帳・印鑑を誰が保管していたか? | 通帳・印鑑の保管場所、家族への聞き取り |
| 入出金の意思決定者 | 名義人は口座の存在を知り、自由に入出金できたか? | 名義人本人への聞き取り、贈与契約書、贈与税申告書、銀行振込の記録 |
この確認表を使い、総合的に見て「これは亡くなった方の財産と言えそうだ」と判断した場合は、次のステップに進みます。この段階で、どのような相続税申告のための書類が必要になるか把握しておくと、後の手続きがスムーズになります。
名義預金と判断した場合の具体的な対応
ご自身で確認した結果、名義預金に該当する可能性が高いと判断した場合、どうすればよいのでしょうか。決して慌てる必要はありません。正しい手順で事実関係を整理し、必要に応じて相続財産に含めて申告することが重要です。
遺産分割協議で相続財産に含める
名義預金は、亡くなった方の相続財産です。したがって、他の預貯金や不動産などと同様に、相続人全員で行う「遺産分割協議」の対象に含める必要があります。
「口座の名義が自分だから、この預金は自分のものだ」と考えるのは間違いです。そのように主張してしまうと、他の相続人との間で深刻なトラブルに発展しかねません。名義預金も法定相続分や遺言に基づき、相続人全員で分割方法を話し合う必要があるのです。この遺産分割と相続税の関係を正しく理解しておくことが、円満な相続の第一歩です。
遺産分割協議書には、例えば以下のように記載します。〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号12345(名義人:相続人A)残高〇〇円
【注意】名義預金に時効はありません
「古い名義預金は大丈夫なのでは?」というご質問をいただくことがあります。これは非常に多い誤解なのですが、名義預金に時効は存在しません。
名義預金は、そもそも贈与が成立していない「被相続人の財産」と判断されるため、贈与税の時効は適用されません。
たとえ何十年前に作られた口座であっても、実質的に被相続人の財産であると判断されれば、それは相続税の課税対象となります。相続税の申告期限は守るべきものですが、時効によって名義預金が消えることはない、と覚えておいてください。
これからのために。名義預金と指摘されない生前対策
ここまで読んでくださった方の中には、ご自身の親御さんがご健在で、将来の相続に備えたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。将来、大切な財産が「名義預金」と指摘されないためには、生前の対策が何よりも重要です。
贈与の証拠を残す(贈与契約書の作成)
生前贈与を行う際は、必ず「贈与契約書」を作成しましょう。これは、「あげます」「もらいます」という双方の合意があったことを示す、最も強力な証拠となります。
契約書には、「いつ、誰が、誰に、何を、どのように贈与したか」を明確に記載します。特別な書式は必要ありませんが、後日の証拠として残すため、双方が署名し、押印しておくことが望ましいです。贈与契約書を作成しておくことで、将来の税務調査で贈与の事実を説明しやすくなります。特に、幼いお孫さんへの贈与など、本人の意思確認が難しいケースでは不可欠と言えるでしょう。
贈与の記録を残す(銀行振込の活用)
現金の直接手渡しは、後から贈与の事実を証明するのが非常に困難です。必ず、贈与者(あげる側)の口座から受贈者(もらう側)の口座へ、銀行振込で送金するようにしてください。
通帳には、送金日、金額、送金人と受取人が明確に記録として残ります。これが、贈与の事実を裏付ける客観的な証拠となります。手数料はかかりますが、将来の安心のための必要経費と考えるべきです。こうした対策は、生命保険を活用した相続税対策などと並行して行うと、より効果的です。
口座の管理は名義人本人が行う
贈与を受けたら、その預金が入っている口座の通帳、印鑑、キャッシュカードは、必ず名義人本人が管理するようにしてください。
「子供が無駄遣いしないか心配で…」というお気持ちはよく分かります。しかし、親が管理を続けてしまうと、結局は「親が自由にできるお金」、すなわち名義預金と判断されてしまいます。贈与した以上は、その財産の管理・使用は名義人本人に委ねる。贈与後は、名義人本人が管理・使用できる状態にしておくことが、贈与の実態を示すうえで重要です。
判断に迷ったら、税理士への相談が最善の解決策です
ここまで、名義預金の判定基準や確認方法について詳しく解説してきましたが、それでも「自分のケースはどちらに当てはまるか判断が難しい」「手続きを進めるのが不安だ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ご家族間の資金の流れは、それぞれのご家庭で事情が異なり、非常に複雑です。もし少しでも判断に迷う点があれば、どうか一人で抱え込まずに、私たち相続税を専門とする税理士にご相談ください。
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