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はじめに
相続税は誰に相談したら解決できるのか、相続税が発生する見込みであるが何から手を付ければよいのか分からないなどのお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。無駄で高額な相続税が課税されないようにするために税理士へ相談をするメリットについてまとめましたのでこちらのページをご覧ください。
税理士へ相談するメリットについて
(1)適正な財産評価ができる
相続税の申告において重要な要素のひとつとして財産評価があります。
財産評価とは、土地、家屋、有価証券(上場株式、証券投資信託、未上場株式等)などの各財産の価値を算定する作業です。
財産評価の中で土地評価は、税理士でも頭を悩ませる分野です。税理士によっても土地の評価額は税理士によって大きく異なる場合があります。土地の財産評価に慣れている税理士に依頼・相談することによって適正な評価額を算定し、節税に繋げてくれるでしょう。
(2)控除や特例の税務判断をしてもらえる
相続税には納税者や財産の状況に応じて、相続税が軽減できる控除や特例があります。税理士は、どの控除や特例であれば適用ができるのか、どの控除や特例を使うことによって納税者にとって最も有利になるのか判断し、適切に控除や特例を適用することができます。
税理士の相談なしに、納税者がこれら控除や特例の適用の判定を行うことは難しいです。早い時期に税理士に相談することによって、無駄で高額な相続税の負担を防ぐことになります。
(3)二次相続を踏まえた申告ができる
相続税の難しいところでもありますが、「相続」といいますのは、一代では終わりません。必ず、その先に、配偶者のご相続という時期がやって来ます。
年齢的に、近い年のうちにやって来ることが多いです。
相続税申告の場合は、その先の、二次相続を踏まえて考えることが大切です。
一次相続では、「お母さんには、配偶者控除という特例があるから、今回はとりあえずお母さんが相続しておけば良いよ。」なんて、軽い気持ちで相続税申告をします。
その結果、お母さんが数年後にご相続が発生された場合、すべての財産に相続税が課税されます。その時には、法定相続人の数も減り、配偶者控除の特例も適用できないのですから、必然的に税額は高くなってしまいます。
そのような事を避けるために、相続税に強い税理士は、一次相続税と二次相続税をトータルで考えたうえでの相続税申告をご案内します。
まとめ
相続税申告をご自身で行うことは現実的ではありません。相続税申告は税額計算、財産評価、遺産分割などの様々な知識が必要になります。税理士以外の方が相続税申告を行うと誤った申告になる可能性があります。
税理士に相談・依頼することによってどのような対策や計算方法、特例の可否判定などの判断を行い、納税額を最小に抑えられる方法を検討します。
当税理士事務所では、無料相談を行っております。
福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
相続税に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。