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はじめに
「長年連れ添ったパートナーに財産を残したいが、血縁関係がないため相続権がない」
「子どもがいないため、自分の意思で財産を託せる仕組みを考えておきたい」
このようなお悩みをお持ちの方にとって、養子縁組という制度は、相続上の選択肢として非常に有効です。
養子縁組は、法律上の親子関係を築くことで、実子と同じように法定相続人としての地位を与えることができる制度です。さらに、この仕組みを上手に活用することで、相続税の節税にもつながる可能性があります。
この記事では、養子縁組による相続税対策のメリットや注意点、普通養子縁組と特別養子縁組の違いなどをわかりやすく解説いたします。
相続対策として養子縁組を検討されている方、血縁関係にない方へ財産を残したいと考えている方は、ぜひ最後までご一読ください。
1.養子縁組とは?法定相続人にするための制度
養子縁組とは、血縁関係がない相手と法律上の親子関係を成立させる制度です。
養子となった方は、実子と同様に法定相続人として遺産を相続することが可能になります。
相続順位と法定相続人
民法上、相続人には次の順位が定められています。
相続順位 | 相続人の例 |
第1順位 | 子(養子含む) |
第2順位 | 父母などの直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※配偶者は常に相続人となります。
養子縁組をした方は第1順位の子に該当しますので、血縁がなくても他の兄弟姉妹よりも優先して遺産を相続できる立場となります。
2.養子縁組と代襲相続の関係
養子にも「子」がいる場合、養子が先に亡くなるとその子が代襲相続人になる可能性があります。
ただし、養子縁組の前後でその子が生まれているかどうかが重要なポイントです。
養子の子供の出生時期 | 代襲相続できるか? |
養子縁組の前 | ✕(代襲相続人にならない) |
養子縁組の後 | ◯(代襲相続人になる) |
3.普通養子縁組と特別養子縁組の違い
比較項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
実親との関係 | 継続する | 断絶される |
相続権(実親) | あり | なし |
主な対象年齢 | 制限なし | 原則6歳未満 |
【普通養子縁組】
実親との親子関係を保ちながら、養親との法的親子関係を新たに形成します。
相続上は、実親・養親双方から相続が可能です。
【特別養子縁組】
児童福祉を目的とした制度で、実親との関係は完全に断ち切られ、養親のみと親子関係が成立します。
家庭裁判所の判断により成立し、厳格な条件が設けられています。
4.養子縁組が相続税対策になる理由
① 相続税の基礎控除が増える
相続税の課税対象となる金額は、次の計算式で控除されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が2人から3人になると、控除額は600万円増加し、相続税の課税額を圧縮できます。
② 生命保険金等の非課税枠が増える
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
養子が1人加われば、非課税枠が500万円増えるため、生命保険金の受取額が多い方には特に有利です。
③ 死亡退職金の非課税枠も増額可能
死亡退職金にも生命保険金と同じく、500万円×法定相続人の数の非課税枠が適用されます。
養子を加えることで、ここでも節税効果が得られます。
5.養子の人数に関する税法上の制限
養子の数を増やせば相続税対策になるとはいえ、控除の対象となる養子の人数には上限があります。
実子の有無 | 控除対象となる養子の数 |
実子がいる場合 | 1人まで |
実子がいない場合 | 2人まで |
これを超えて養子を迎えても、基礎控除や非課税枠の計算には反映されないため、注意が必要です。
6.養子縁組による相続税対策の注意点
養子縁組は法的な効果が大きいため、節税目的だけでの形式的な養子縁組は、税務署から否認されるリスクがあります。
また、養子縁組後の家庭関係や実子とのトラブル、相続人間の争いなど、人間関係のリスク管理も必要です。
7.相続税対策の無料相談をご活用ください
相続税の節税や財産の承継には、養子縁組以外にも多様な方法があります。
たとえば、生前贈与、不動産評価の見直し、法人化など、それぞれのご家庭の状況に応じたオーダーメイドの対策が求められます。
当事務所「久保亮太税理士事務所」では、
✔ 養子縁組を含めた相続税対策
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といった初回無料の相続相談を随時受け付けております。
「このままで本当に相続税がかからないのか?」
「家族に負担をかけずに財産を残したい」
とお考えの方は、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。節税の可能性がどの程度あるのかを、具体的な数字でご説明させていただきます。
おわりに
養子縁組は、相続税対策としても、遺された方への思いをカタチにする手段としても、とても有効な制度です。
ただし、メリットと同時に注意すべき点も多く、専門家による事前のアドバイスが不可欠です。
人生の最期を安心して迎えるために。
相続の準備は「早すぎることはあっても、遅すぎることはありません」。
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税理士 久保 亮太のプロフィール