相続税対策に必須!取引相場のない株式の評価の考え方とは

はじめに

相続税の財産評価において、「取引相場のない株式」は非常に重要です。これらの株式は、上場されていないため、市場取引や証券会社の店頭取引による明確な価格が存在しません。そのため、相続税の財産評価する際には、財産評価通達に基づいてこれらの株式の価値を判断する必要があります。
この記事では取引相場のない株式の評価の考え方について解説します。

取引相場のない株式とは

取引相場のない株式は、金融商品取引所に上場されていない株式のことを指します。これには、証券会社の店頭で取引される株式や、一般市場での気配相場がない株式が含まれます。これらの株式には公開された市場取引価格が存在しないため、相続税の評価においては、独自の評価方法が必要となります。

たとえ特定の取引において「取引価格」が存在したとしても、それは通常、限られた当事者間の取引や特殊な事情の下で決定された価格です。したがって、その価格をそのまま相続税法で定める「時価」として用いることはできません。時価は、株式が自由に交換される際の客観的な価値を反映している必要があるからです。

取引相場のない株式の評価の複雑さ

取引相場のない株式は会社の規模や株主構成は多様です。そのため、これらの株式を評価する際には、会社の実際の事業規模や株主構成、株主間の支配力などを考慮に入れる必要があります。これらの要素は、株式の価値に大きく影響します。

評価方法の概要

財産評価基本通達では、取引相場のない株式を客観的かつ合理的に評価するために、評価する会社(以下、「評価会社」)の規模に基づいて、大会社、中会社、小会社に分類し、それぞれに適した評価方法を定めています。この評価方法は、各会社の実情に応じて適切に評価できるように設計されています。
この分類は、会社の取引金額、総資産金額、従業員数に基づいて決定されます。また、少数株主のように、会社の支配権を持たない株主が保有する株式に対しては、特例的な評価方法が設けられています。これは、少数株主の持分が会社全体の支配に与える影響が限定的であることを考慮したものです。

特定の会社に対する評価方法

さらに、評価会社の総資産に占める株式や土地の割合が著しく偏っている場合は、一般的な取引相場のない株式に適用される類似業種比準価額方式によって算定される適正な評価を行うことが困難です。このため、評価通達では「株式保有特定会社」や「土地保有特定会社」などといった特別な区分を設け、通常とは異なる評価方法を採用しています。

おわりに

この記事では、取引相場のない株式の評価の考え方について解説しました。
取引相場のない株式の評価は、会社の規模や資産構成、株主構成など、さまざまな要因を考慮し、適切な評価方法を選択することが求められます。財産評価基本通達に従って、会社の実情に即した評価を行うことが重要です。
専門的な知識と経験が求められるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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