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はじめに
当事務所では相続税のご相談を受けることが多いです。特に土地を相続したらいつ時点の路線価を使えばよいのか迷う方は多いのではないでしょうか。
また、相続が発生した方で早々に相続税の申告を終わらせたい方もいらっしゃいます。
今回は土地評価におけるいつの路線価を使うのかについてまとめましたのでご説明します。
いつの路線価を使うのか
結論として亡くなった年の路線価を使います。
路線価の公表時期について
路線価は毎年7月初旬に国税庁より公表される「財産評価基準書」により確認することができます。
財産評価基準書は、その年の1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合の基準となり、都道府県ごとの路線価や倍率などがあります。
財産評価基準書における路線価や倍率などを参照しながら、土地の評価を算定します。
路線価はどなたでも確認することができます。
ご参考:国税庁 財産評価基準書
相続税申告はいつの路線価を使うのか
毎年7月に路線価が公表されますがどの路線価を使用すべきでしょうか。
国税庁の財産評価基準書には、公示された年の1月1日から12月31日までの間に相続等になった場合に適用されます。
例えば、2024年3月に相続が発生した場合には2024年7月に公表される路線価又は倍率を使用します。
亡くなった日が1月から6月までの場合には7月の路線価が公表されるのを待ってから相続税の申告を行う必要があります。
また、遺産分割協議の際には、どのように分けたら、どれくらいの相続税がかかるのか知りたい方は多いのではないでしょうか。
大体の相続税を知りたい場合には前年の路線価で計算しておいて、遺産分割協議を進めておき、7月に路線価が公表されてから相続税の申告を行う方法があります。
おわりに
今回は土地評価におけるいつの路線価を使うのかについて解説しました。
路線価は亡くなった年のものを使うことをご紹介しました。亡くなった月によっては7月の公表を待つ必要があります。
土地の評価はご自身で計算することは可能ですが、税理士に依頼することによって、資料収集の手間が軽減されて、土地の減額補正により節税対策につながる可能性がございます。
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