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はじめに
相続税の申告では、「障害者控除」という制度を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
しかし実務上、障害者控除の申告漏れは少なくありません。実際、適用できたにもかかわらず、控除を受けずに申告してしまい、本来より多額の税金を納めてしまった事例もあります。
特に「障害者控除を使えば相続税がゼロになる」「申告すら不要になる」ケースがあることは、一般の方にはあまり知られていません。
本記事では、障害者控除の適用要件から計算方法、具体的なケーススタディ、そして申告不要となる例や更正の手続きまで、税理士が分かりやすく丁寧に解説いたします。
障害者控除とは?|相続税における制度の概要
相続税の障害者控除とは、障害を持つ法定相続人が財産を取得した場合に、一定金額を相続税額から控除できる制度です。
この制度の目的は、障害を持つ相続人が将来的に必要とする医療・介護・生活支援などの費用を考慮し、税負担を軽減することにあります。
適用できる相続人の要件
障害者控除の対象となるためには、以下のすべてを満たす必要があります。
適用要件 | 内容 |
① 法定相続人であること | 遺言で財産を受け取っただけの人(受遺者)は対象外 |
② 日本国内に住所を有すること | 相続開始日時点で国内居住者であること |
③ 障害者であること | 後述する認定要件を満たすこと |
④ 85歳未満であること | 85歳以上の方は控除額が0円となり適用不可 |
✅ 被相続人(亡くなった方)が障害者であったとしても、本控除は適用されませんのでご注意ください。
控除額の計算方法
控除額は、相続開始時点の年齢を基に、以下の計算式で求めます。
一般障害者の場合
(85歳 − 相続人の年齢) × 10万円
特別障害者の場合
(85歳 − 相続人の年齢) × 20万円
※小数年は1年切り上げて計算します。
計算例①:60歳の一般障害者
- 控除額:
(85歳 − 60歳)×10万円 = 250万円 - 相続税額:仮に400万円 →
控除後の納付額:150万円
計算例②:50歳の特別障害者
- 控除額:
(85歳 − 50歳)×20万円 = 700万円 - 相続税額:仮に600万円 →
控除後の納付額:0円(申告不要)
障害者の区分:一般障害者 ・ 特別障害者
区分 | 対象の例 |
一般障害者 | 身体障害者手帳3〜6級、精神障害者手帳2・3級など |
特別障害者 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者手帳1級、成年被後見人等 |
※判断基準が複雑な場合は、市区町村または医療機関の証明を基に、税理士が判定をサポートします。
控除が相続税を上回るときの取り扱い|扶養義務者への配分
障害者控除により控除額が相続税額を上回った場合、その差額分は、扶養義務者である他の相続人の相続税額から差し引くことが可能です。
ケーススタディ:
- 兄(特別障害者):60歳 → 控除額500万円、相続税額400万円 → 差額100万円
- 弟(扶養義務者):相続税額400万円 → 控除差額100万円適用 → 納税額300万円
2回目の相続で控除が受けられるか?
過去の相続で障害者控除を使っていた場合、2回目の控除は「未使用分」または「再計算分」の少ない方しか使えません。
例:
- 1回目(60歳):500万円の控除 → 500万円使用 → 残0万円
- 2回目(65歳):(85−65)×20万円=400万円
→ 控除可能額は0万円
障害者控除で申告が不要になることもある
通常、相続税の特例(例:配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例)を使って相続税がゼロになっても、申告は必要です。
しかし、障害者控除によって相続税額がゼロになる場合、そもそも申告義務が発生しません。
これにより、申告書類の準備や税理士報酬の負担も軽減されます。
過去に障害者控除を使い忘れたら?|更正の請求
「障害者控除を使えば相続税が0円だったのに…」
というような場合でも、申告期限から5年以内であれば更正の請求が可能です。
当事務所では、過去の相続税申告についても無料で再チェックを承っております。
おわりに
障害者控除は、相続人の生活や介護・医療の負担を税務面でサポートする極めて重要な制度です。
しかし、制度の存在を知らず、控除を使わずに申告してしまう方が少なくないのが現実です。
特に次のような方は、一度専門家にご相談ください。
- 相続人の中に障害者の方がいる
- 過去に障害者控除を使ったか記憶が曖昧
- 相続税の申告書を税務署から指摘された
相続税の障害者控除は、正しく使えば税負担を軽減できる可能性があります。
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税理士 久保 亮太のプロフィール