相続税の申告期限ギリギリでも対応可能 まだ諦めないで下さい

はじめに

相続が発生すると、多くの手続きが必要になりますが、その中でも特に重要なのが「相続税の申告」です。相続税の申告には、被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内という明確な期限が設けられており、これを過ぎるとペナルティが生じる可能性があります。

しかし、実際にはこの申告期限ギリギリ、あるいは期限を過ぎてからご相談に来られる方も少なくありません。この記事では、申告が間に合わなくなりそうな方に向けて、よくあるケースと当事務所の対応事例をご紹介します。

なぜ申告期限がギリギリになるのか?

これまで多くのご相談を受けてきた中で、申告期限が迫ってしまう理由として、特に多いのが次の2つです。

1. 「自分で申告できる」と思っていたが…

最初は「税理士に依頼せずに、自分で手続きを進めよう」と考える方も多いです。しかし、実際には遺産の評価方法が複雑であったり、税務署に相談しても節税のポイントまで把握できなかったりと、途中で手が止まってしまうことが多く見受けられます。そのうちに時間が経ち、気づけば申告期限が間近というケースです。

2. 期限そのものを忘れていた

相続発生後は、葬儀や遺品整理、相続人間での話し合いなどに追われ、申告期限のことをうっかり忘れてしまうこともあります。「相続税についてのお尋ね」という書類が税務署から届いて初めて思い出した、という方も実際にいらっしゃいました。

申告期限間近・過ぎてしまった方でも対応可能です

当事務所では、最短2週間での申告対応実績があります。

「もう間に合わないかも…」と不安に思われている方も、あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。これまでにも、多くのお客様と丁寧にコミュニケーションを重ねながら、短期間で適正かつ節税効果の高い申告を実現してまいりました。

具体的には、以下のようなご要望にも対応しております:

  • 申告期限が迫っているが、小規模宅地等の特例を適用したい
  • 二次相続まで見据えた遺産分割と申告をしたい
  • 申告後のアフターフォローまで相談したい

これらのご希望にも、可能な限りお応えいたします。

スムーズな対応のために

限られた時間で正確な申告を行うためには、次のような書類をご準備いただけると大変スムーズです:

  • 被相続人・相続人の戸籍関係書類一式
  • 銀行や証券口座の残高証明書
  • 不動産の固定資産評価明細書

不明点があってもサポートいたしますので、心配せずご相談ください。

おわりに

相続税の申告は時間との勝負になることもありますが、期限ギリギリでも対応できる可能性は十分あります。専門家の力を借りることで、限られた時間でも正確な申告と有効な節税対策が可能です。

「もう遅いかもしれない…」と感じたときこそ、早めのご相談がカギになります。相続税申告でお困りの方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。あなたの不安を、専門家としてしっかりとサポートいたします。

当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。

来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。

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