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はじめに:相続税の納税で「納付書をもらっていない」は通用しません
親や配偶者が亡くなり、相続が発生した際、相続税の申告と納付が必要になるケースがあります。
ところが、多くの方が見落としがちなのが「納付書の準備」。固定資産税のように郵送されてくるものと思っていると、相続税では納付期限を過ぎてしまう恐れがあります。
本記事では、相続税の納付書のもらい方、正しい書き方、そして納付方法について、相続専門の税理士が徹底的に解説します。
納付期限を過ぎて延滞税が発生する前に、この記事を読んで確実に準備を整えておきましょう。
1. 相続税の納付書は自分で取りに行くもの
郵送されることはありません
相続税の申告書を提出しても、納付書が自動的に自宅に届くことはありません。
納付書は、納税者自ら税務署で受け取る必要があります。
どこでもらえる?
全国どこの税務署でも納付書は入手できます。受付で以下の内容を伝えましょう。
- 相続税の納付書が必要であること
- 管轄の税務署名(わからなければ住所を伝えればOK)
- コンビニ納付を希望する場合はその旨を伝える
★ ポイント: 書き間違え用の予備納付書も一緒にもらっておくと安心です。
2. 納付書の必要枚数と注意点
- 納税者(相続人)1人につき1枚必要です。
- 相続人が複数いる場合、代表者がまとめて受け取ることも可能です。
- 早めの取得がおすすめ。 納付期限ギリギリで慌てないように準備しましょう。
3. 相続税 納付書の記入方法【項目別解説】
年度
- 相続税の「納付年度」は、被相続人の死亡日を含む年度の前年度を記載します。
- 例:令和5年1月1日死亡 → 記入は「04」(令和4年度)
税目番号
相続税は「050」
税務署名・税務署番号
被相続人の最後の住所地を管轄する税務署を記入します。
本税・合計額
申告書の「申告期限までに納付すべき税額」と同じ金額を記載し、左に「¥」マークも忘れずに。
納期等の区分
納付対象の相続開始日(例:令和5年1月1日 → 05・01・01)と「申告区分=4」に○をつける。
氏名・住所・電話番号
- 被相続人と相続人それぞれの氏名・住所を2段に記入。
- 相続人の氏名はフリガナ必須。電話番号は携帯でもOK。
税目
「相続」と記載(印字済みなら記載不要)
4. 相続税の納付方法は4パターンから選べる
① 金融機関(現金納付)
- 銀行・郵便局などの窓口で納付。
- ATMでは不可。 窓口営業日に行きましょう。
- 領収証書が発行されるので、申告書の添付にも安心。
② クレジットカード(オンライン)
- 「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付可能。
- 決済限度額:1,000万円未満
- 手数料が発生、領収書は発行されない。
③ コンビニ(30万円以下限定)
- 税務署でバーコード付き納付書を発行してもらう必要あり。
- 払込受領証は受け取れるが、領収証書は発行されない。
④ 税務署窓口(現金)
- 直接納付も可。ただし、窓口開庁時間内に限られる。
- 手続き不明点もその場で確認できるので、初めての方におすすめ。
5. 相続税納付の3つの注意点
① 納付期限を絶対に守る!
- 相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10か月以内が納付期限。
- 延滞税や加算税の対象になる前に、早めに準備を。
② 相続税の肩代わりは注意!
- 相続税は、原則として各相続人が負担します。
- 誰かが肩代わりして支払うと、贈与税課税リスクが発生する可能性あり。
- 立て替えで後日精算するようにしましょう。
③ 一括で支払えない場合は延納・物納を検討
- 一定の要件を満たせば、**分割払い(延納)や不動産による納付(物納)**も可能。
- 物納は厳しい審査があるため、原則は延納が優先されます。
- ご相談は専門家へ早めに。
おわりに:相続税の納付は「知っているかどうか」で差が出ます
相続税の納付は、納付書の取得から記入、支払方法の選択まで、想像以上に手間のかかる作業です。
特に、期限を過ぎてしまうと延滞税やペナルティが発生してしまうため、事前準備が重要です。
「相続税の申告は済んだのに、納付書がない…」
「納付期限が迫っているけど、どうすればいい?」
そんな不安がある方は、相続税専門の税理士に早めの相談をおすすめします。
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税理士 久保 亮太のプロフィール