相続税の納付書はどこでもらう?必要な手続きと記入の注意点まとめ

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はじめに:相続税の納税で「納付書をもらっていない」は通用しません

親や配偶者が亡くなり、相続が発生した際、相続税の申告と納付が必要になるケースがあります。
ところが、多くの方が見落としがちなのが「納付書の準備」。固定資産税のように郵送されてくるものと思っていると、相続税では納付期限を過ぎてしまう恐れがあります。

本記事では、相続税の納付書のもらい方、正しい書き方、そして納付方法について、相続専門の税理士が徹底的に解説します。
納付期限を過ぎて延滞税が発生する前に、この記事を読んで確実に準備を整えておきましょう。

1. 相続税の納付書は自分で取りに行くもの

郵送されることはありません

相続税の申告書を提出しても、納付書が自動的に自宅に届くことはありません。
納付書は、納税者自ら税務署で受け取る必要があります。

どこでもらえる?

全国どこの税務署でも納付書は入手できます。受付で以下の内容を伝えましょう。

  • 相続税の納付書が必要であること
  • 管轄の税務署名(わからなければ住所を伝えればOK)
  • コンビニ納付を希望する場合はその旨を伝える

ポイント: 書き間違え用の予備納付書も一緒にもらっておくと安心です。

2. 納付書の必要枚数と注意点

  • 納税者(相続人)1人につき1枚必要です。
  • 相続人が複数いる場合、代表者がまとめて受け取ることも可能です。
  • 早めの取得がおすすめ。 納付期限ギリギリで慌てないように準備しましょう。

3. 相続税 納付書の記入方法【項目別解説】

年度

  • 相続税の「納付年度」は、被相続人の死亡日を含む年度の前年度を記載します。
    • 例:令和5年1月1日死亡 → 記入は「04」(令和4年度)

税目番号

相続税は「050」

税務署名・税務署番号

被相続人の最後の住所地を管轄する税務署を記入します。

本税・合計額

申告書の「申告期限までに納付すべき税額」と同じ金額を記載し、左に「¥」マークも忘れずに。

納期等の区分

納付対象の相続開始日(例:令和5年1月1日 → 05・01・01)と「申告区分=4」に○をつける。

氏名・住所・電話番号

  • 被相続人と相続人それぞれの氏名・住所を2段に記入。
  • 相続人の氏名はフリガナ必須。電話番号は携帯でもOK。

税目

「相続」と記載(印字済みなら記載不要)

4. 相続税の納付方法は4パターンから選べる

① 金融機関(現金納付)

  • 銀行・郵便局などの窓口で納付。
  • ATMでは不可。 窓口営業日に行きましょう。
  • 領収証書が発行されるので、申告書の添付にも安心。

② クレジットカード(オンライン)

  • 「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付可能。
  • 決済限度額:1,000万円未満
  • 手数料が発生、領収書は発行されない。

③ コンビニ(30万円以下限定)

  • 税務署でバーコード付き納付書を発行してもらう必要あり。
  • 払込受領証は受け取れるが、領収証書は発行されない。

④ 税務署窓口(現金)

  • 直接納付も可。ただし、窓口開庁時間内に限られる。
  • 手続き不明点もその場で確認できるので、初めての方におすすめ。

5. 相続税納付の3つの注意点

① 納付期限を絶対に守る!

  • 相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10か月以内が納付期限。
  • 延滞税や加算税の対象になる前に、早めに準備を。

② 相続税の肩代わりは注意!

  • 相続税は、原則として各相続人が負担します。
  • 誰かが肩代わりして支払うと、贈与税課税リスクが発生する可能性あり。
  • 立て替えで後日精算するようにしましょう。

③ 一括で支払えない場合は延納・物納を検討

  • 一定の要件を満たせば、**分割払い(延納)や不動産による納付(物納)**も可能。
  • 物納は厳しい審査があるため、原則は延納が優先されます。
  • ご相談は専門家へ早めに。

おわりに:相続税の納付は「知っているかどうか」で差が出ます

相続税の納付は、納付書の取得から記入、支払方法の選択まで、想像以上に手間のかかる作業です。
特に、期限を過ぎてしまうと延滞税やペナルティが発生してしまうため、事前準備が重要です。

「相続税の申告は済んだのに、納付書がない…」
「納付期限が迫っているけど、どうすればいい?」
そんな不安がある方は、相続税専門の税理士に早めの相談をおすすめします。

福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。

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