相続税の課税対象財産とはどのようなものか

はじめに

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する際にかかる税金です。相続税の対象となる財産にはさまざまなものが含まれますが、具体的にどのような財産が課税対象になるのかを理解しておくことは非常に重要です。この記事では、相続税の課税対象となる財産について詳しく説明していきます。

相続税の対象となる財産とは

相続税は被相続人から承継した財産で評価額として見積りができるものに対して課税されます。現金、預金、不動産、有価証券、車などが相続税の対象となります。
上記のほかにも、被相続人の財産ではないですが被相続人が亡くなったことによって、受け取るものは相続財産とみなされて相続税が課税されるものがあります。
死亡保険金や死亡退職金が主な例になります。
相続税の対象となる財産は下記の種類ごとになります。

・本来の相続財産
・みなし相続財産
・生前贈与加算となる財産
・マイナスの財産

本来の相続財産

相続財産になるもの

相続税は原則として、亡くなった方の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産に課税されます。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
また、財産が相続税の対象となるかどうかは、誰の名義になっているのではなく、実質的に誰が管理しているかによって判断します。
名義に有無にかかわらず実質的な管理者で判断する例として多いのが名義預金になります。
被相続人が配偶者や子どもなどの名義で持っていた預金であっても、被相続人が管理しているものであれば相続財産として計上し、相続税の対象となります。

相続財産にならならいもの

次のようなものは相続財産にならないものとされます。

例として以下のようなものがあります。
・墓地、墓石、仏壇、仏具など
これらには相続税は課税されます。ただし、金の仏像などの骨董品の場合には課税対象となります。
・国、地方公共団体、特定の公益法人等に対する寄付
・死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
・損害賠償金(事故などに関するもの)
・弔慰金、花輪代、香典など
遺族に対してお悔やみの気持ちとして支給される弔慰金などは、一般的に常識的な金額の範囲内であれば相続税の課税対象となりません。
ただし、弔慰金については金額によって、死亡退職金として判断されるため注意する必要があります。

みなし相続財産

被相続人の本来の相続財産ではなくても、被相続人が死亡したことによって受け取る財産についてはみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
・勤務先から支払う死亡退職金
・被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金など
・被相続人が保険料を負担していた場合の保険契約(被相続人以外の家族などに対してかけている保険など)
・個人年金保険などの定期金を受け取る権利など
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
・特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
上記はみなし相続財産としての一例です。みなし相続財産は相続人でなくても受け取ることがあります。みなし相続財産を受け取った場合には相続人でない方であっても相続税の課税対象になります。

生前贈与加算となる財産

暦年贈与の場合

被相続人から生前贈与により取得財産についても相続税の課税対象となるものがあります。
暦年贈与により贈与税が課税されたのかどうかは関係なく、110万円以下の贈与があった場合でも相続開始日前3年以内の贈与財産は相続財産として加算されます。
3年以内の期間については令和9年以降、段階的に延長されます。令和13年以降には7年以内となります。この場合、相続開始の3年前から7年前の間に贈与された財産は総額100万円までは相続財産には含まれません。

相続時精算課税制度により贈与された場合

相続時精算課税制度により贈与された財産は相続財産となります。
相続時精算課税制度は両親、祖父母から一定の要件を満たした場合の贈与制度であります。一定の特別控除までは贈与税の負担がないですが、贈与者が亡くなった時には贈与財産を相続財産として加算する必要があります。

マイナスの財産

相続財産には借金や未払金などのマイナスの財産もあります。
借入金、未払金、未納の税金などは相続税の計算で相続財産からマイナスすることになります。葬式費用も相続財産からマイナスします。
ただし、香典返戻費用や初七日以降の法要費用などはマイナスすることができません。債務控除は相続人と包括受遺者が利用できるなどの要件があります。また、葬式費用も同様に制限納税義務者や相続人・包括受遺者以外の人は控除することが出来ないなどの要件があります。

おわりに

相続税の課税対象となる財産は多岐にわたり、それぞれの評価方法や課税対象となるものが異なります。適切な相続税対策を講じるためには、これらの財産の評価方法や非課税枠について正確に理解しておくことが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を行うことで、相続税の負担を軽減することができるでしょう。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
福岡を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0925330707 問い合わせバナー 無料相談について