土地評価を見直して還付された成功事例

はじめに

相続税の申告を終えて、税務署が相続税を払いすぎていても過払いについて連絡が来ることはありません。

相続税を納付した方が、払いすぎた相続税について税務署へ更正の請求手続き(還付申請)を行うことによって還付することができます。

相続税の更正の請求手続きについては別の記事で紹介しました。

相続税の更正の請求手続きについては相続税の法定申告期限から5年以内に手続きを行う必要があります。

今回、相続税の還付事例についてまとめましたのでご説明します。

相続税の払い過ぎになる理由

相続税が払い過ぎになる理由としては財産評価による計算ミスや相続におけるさまざまな事情が絡んだことによる誤りがあるためです。

例えば、相続財産のうち預貯金については金額がすぐに分かるため間違えることはありません。5,000万円の預貯金はどの税理士が評価しても5,000万円になります。

しかし、土地を相続したケースは相続税の還付が発生しやすいです。土地については原則的な評価方法が定められておりますが、様々な減額要因があるため、土地評価は複雑なものになります。適切な土地評価が行われなかったことにより実際の評価額より高く評価されて、本来の相続税よりも高く納付されます。

また、相続税に詳しくない税理士によって正確な土地評価ができずに相続税が高額になってしまいます。

顧問税理士に依頼されている場合でも、法人の会計処理や法人税確定申告、所得税の確定申告がメインであると専門性が異なるため、本来の相続税よりも高くなってしまうケースがあります。

相続税の還付事例

下記のような場合に相続税の還付事例があります。

地積規模の大きな宅地の評価減の適用漏れだった事例

通常の土地と比較して広大な土地については評価減することができます。

地積規模の大きい宅地の地積要件とは三大都市圏は500㎡以上、それ以外は1,000㎡以上が対象になります。

また、次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は対象外になります。

(1)市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地

(2)都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

(3)指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

(4)評価通達22-2に定める大規模工場用地

上記以外にも要件があるため相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

当初の申告において地積規模の大きな宅地の評価減が漏れていたため土地の評価が高額となっており、相続税の更正の請求手続きとなりました。

土地の個別事情が考慮していないため減額ができていなかった事例

相続した土地の近隣に忌み地や土地の上に庭内紳しがある場合には減額要素になります。

忌み地とは、例えば相続した土地の近隣に墓地があるような土地ことです。近隣に墓地があるため土地は利用価値が低減するので相続税の評価上も10%金額が下がります。

庭内神しとは、相続した土地の上に「神の社」や「祠」といった、ご神体を祀り、日常礼拝しているものです。ご神体自体は相続税の非課税財産に該当します。また、土地についても「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」の準ずるものに該当するために非課税になります。土地は全てが減額や非課税の対象となるわけではないですが、現地調査を行っていないため減額要素が漏れてしまい相続税還付の対象になります。

おわりに

相続税の還付事例について解説しました。
相続税の還付手続きは相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
弊所では相続税申告で払い過ぎと感じている方は一度ご相談下さい。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
博多を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
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