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はじめに
「配偶者が亡くなり、相続税の申告が必要になった。でも、納税のための現金が手元にない…」
このようなお悩みを抱えてご相談に来られる方は少なくありません。
相続税は高額になりがちで、特に配偶者が多くの財産を相続する場合には、思わぬ税負担がのしかかります。
しかし、そんなときにぜひ知っておきたいのが【相続税の配偶者控除】という制度です。
この制度を正しく理解し、適切に活用することで、相続税の負担を大きく軽減することが可能です。
今回は、相続税の配偶者控除について、適用の条件や注意点、そして活用すべき理由を詳しく解説していきます。
配偶者控除とはどんな制度?
相続税の配偶者控除は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続する財産について、以下のいずれかまで相続税がかからない制度です。
- 1億6,000万円までの財産
- 法定相続分までの財産
このどちらか多い金額までの範囲であれば、相続税が課税されません。
例えば、配偶者が1億円の財産を相続した場合、控除の範囲内ですので相続税は発生しません。
これは、配偶者の生活を守るという国の制度設計のもとに成り立っている重要な制度です。
配偶者控除を適用するための3つの要件
相続税の配偶者控除は、以下のすべてを満たして初めて適用されます。
① 戸籍上の配偶者であること
婚姻届を提出し、戸籍上で「配偶者」と記載されている必要があります。
いわゆる「内縁関係」や「事実婚」の場合は適用されません。
② 相続税申告期限(死亡後10ヶ月以内)までに遺産分割が完了していること
遺産分割協議が終わっておらず、分割内容が確定していない場合は、原則として配偶者控除は受けられません。
ただし、**「申告期限後3年以内の分割見込書」**を提出すれば、後日分割が確定した際に控除を適用することが可能です。
③ 相続税申告書を提出すること
控除によって相続税が0円になる場合でも、申告書の提出は「必須」です。
「税金が発生しないなら申告もいらないだろう」と思われがちですが、これが原因で控除が受けられないことになります。
よくある質問と誤解
Q1. 基礎控除と配偶者控除は併用できるの?
A. はい、併用可能です。
基礎控除後の課税遺産から、さらに配偶者控除を適用するという流れです。
Q2. 相続税が0円なら申告はいらない?
A. いいえ、必要です。
控除を受けるための“手続き”として申告書の提出が必須です。
Q3. 期限を過ぎて申告した場合も控除は受けられる?
A. 原則不可ですが、事情によっては適用される場合もあります。
具体的な相談については専門家にご相談ください。
配偶者控除の落とし穴と注意点
二次相続を見越した分割を
一見、大きく控除されてお得に見える配偶者控除ですが、将来的な「二次相続」によって子どもにかかる税金が増えることもあります。
配偶者に多くの財産を相続させすぎると、次に配偶者が亡くなった時に、より大きな税負担が子どもにのしかかるのです。
節税のつもりが、将来的には逆効果になることもあるため、長期的な視点での相続設計が必要です。
遺産分割協議が間に合わないと適用できない
配偶者控除を受けるためには、被相続人の死亡から10か月以内に遺産分割協議を完了していることが原則です。
しかし、実際には、感情的な問題や連絡が取りづらい相続人の存在などにより、遺産分割が遅れるケースも多く見受けられます。
そのような場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、配偶者控除の適用を将来に延ばすことが可能です。
とはいえ、期限内に手続きが整わなければ控除が適用されないため、早めの段取りと専門家の関与が不可欠です。
相続税が0円でも申告しないと控除は受けられない
「税金がかからないのなら申告しなくてもいいだろう」と思いがちですが、これは大きな誤解です。
申告してはじめて配偶者控除が適用されます。申告せずに済ませてしまうと、控除は一切使えず、本来払わなくてよかった税金を課税されるおそれも。
相続税の申告書提出は、「控除を受けるための手続きの一部」ですので、相続税が0円でも、忘れずに提出しましょう。
配偶者控除を利用するなら財産の正確な把握が前提
配偶者控除を受ける際、相続財産の中身を正確に把握していないと、思わぬ課税対象が後から発覚することがあります。
特に現金・不動産・有価証券・名義預金などは、税務署の調査対象になりやすく、「知らなかった」では済まされません。
また、意図的に財産を隠していた場合には、その時に隠していた財産については配偶者控除を受けることは出来ません。また、重加算税が課されるなど、非常に厳しい追徴課税を受けることになります。
遺産分割中に配偶者が亡くなってしまった場合の注意
相続人の合意により配偶者が生存しているものとして「配偶者が受け取るはずだった財産」で遺産分割を完了させることになります。その際に配偶者が受け取った財産は配偶者控除を受けることができます。
専門家に相談することの重要性
配偶者控除を受けるには、
- 遺産の把握
- 分割協議の進行
- 期限管理
- 税務署への適切な申告
など、多くのステップと専門知識が必要です。
相続税の申告や配偶者控除の適用に不安を感じている方は、一人で悩まず、まずは税理士にご相談ください。
特に、
- 「何をどう分けたらいいか分からない」
- 「申告の期限が迫っている」
- 「配偶者控除の使い方を間違えたくない」
という方には、経験豊富な専門家による初回無料相談をぜひご活用ください。
大切な相続の手続きを、安心して進めるための第一歩となります。
おわりに
配偶者控除は、相続税の大きな負担を軽減し、残された配偶者の生活を守るために設けられた重要な制度です。
適用の要件や注意点を理解した上で制度を正しく活用すれば、余計な税金を支払うことなく、円滑に相続を進めることができます。
ただし、配偶者控除には落とし穴もあり、将来の二次相続まで見据えたトータルでの設計が不可欠です。
相続税の専門家として、私たちは皆さまの大切な財産を守るお手伝いをいたします。
**「相続税申告が必要かどうか分からない」「配偶者控除の使い方に不安がある」**といったお悩みがある方は、
どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
ご家族の未来を守るために、今こそ一歩を踏み出しましょう。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
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税理士 久保 亮太のプロフィール