相続税の申告業務について(総合案内)

はじめに

このページは、相続税申告を税理士へ依頼しようか、と検討中の方へ向けて、相続税申告について、全体像をご理解頂けるようにご案内したいと思います。

「相続税申告は難しい、と聞いたことがある」

「税務調査が怖い」

「相続人同士が遠方でなかなか集まるタイミングがない」

「何から手をつけたら良いのかわからない」

などとお悩みではないでしょうか。

そのような方へ、相続税申告を税理士へ依頼すべき理由についても、説明をいたします。

是非、最後までお読みください。

相続税申告が必要な人

まず、今回の相続について、申告が必要か、必要でないか、を検討しましょう。もし、相続財産が基礎控除を超えている場合は、相続税申告が必要ですので、なるべく早期に税理士へ依頼するかの検討をしましょう。

相続税申告が必要な人は、①課税価格>②基礎控除の場合です。計算のしかたは、以下をご参照ください。なお、この計算には、配偶者控除や小規模宅地の特例は考慮に入れません。

① 各人の課税価格の合計額を計算する

[ 相続や遺贈によって取得した財産の価額※1相続時清算課税適用財産の価額債務・葬式費用の金額※2 ]+相続開始前3年以内の贈与財産の価額各人の課税価格

※1「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。

※2「債務・葬式費用の金額」を差し引いた結果、赤字のときは「0」とし、「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」を加算します。

② 基礎控除額を計算する

「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税申告書の提出期限

相続税申告書の提出期限は、ご逝去日の翌日から10か月目の日(土日または祝日の場合は、その翌日)です。

相続税申告書提出までのスケジュール

相続税申告は、ご逝去から10か月以内に提出しなくてはいけません。

10か月という期間は、長いようですが、ご逝去からの10か月の間に、相続人のみなさまは、やるべき事が多くあります。死亡届から始まり、法要、財産の手続きでは、預貯金の解約、名義変更などを済ませなくてはいけません。

以下に、ご逝去から相続税申告書を提出するまでの一般的なスケジュールを参考までに載せてみますね。

いかがでしょうか。

しかも、慣れない手続きが多いかと思います。時間もかかりますので、時間の余裕を持ったスケジュール管理が必要となります。

相続税申告を税理士へ依頼される場合は、手続きを代行できる場合や、スケジュールにつきましても、管理して参ります。

税理士へ依頼するデメリット

これまで、相続税申告書を提出するまでには、時間の管理が大切であることをお伝えしてきました。

ここでは、相続税申告書を税理士へ依頼する「デメリット」があることを先にお伝えしておきます。

相続税申告書の作成は、メリットの方が多いのですが、「デメリット」もございます。

報酬額が高い

最大のデメリットと思われることは、この1点に尽きると思います。

それでは、相続税申告書作成の税理士報酬額についてお話しいたします。

一般的な税理士報酬額は、相続する遺産総額の0.5%~1.0%が相場だと言われています。例えば、遺産総額が1億円であった場合は、50万円~100万円ほどの報酬がかかるということです。

金額につきましては、相場より大変安い価格設定をしている税理士法人などもございますが、オプション料が高額になったりして、結果的には相場相当になるのではないかと思っています。こちらは、ホームページなどでご確認ください。

当税理士事務所の料金は無料相談にて、報酬額の見積もりをご提示いたしますので、ご安心ください。

税理士へ依頼するメリット

恐らく、相続税申告は、税理士へ依頼するメリットの方が断然多いかと思いますので、参考とされてください。

時間と労力の節約

先にも少し触れましたが、相続が起きますと、相続人にとっては、葬儀、法要、財産に関する手続きなど、そもそも忙しい期間となります。その期間に、平行して相続税申告書を自身で作成しようとすることは、時間的にも精神的にもご負担が多くなります。

慣れない作業でストレスにもなります。

そのような中、相続税申告は税理士へ依頼されると、相続人さまの時間と労力のご負担は相当軽くなると思います。

特例を適用することにより大幅な減税が可能

税理士報酬は、一般的に高額となり、デメリットである、とお伝えしました。

しかし、その報酬以上に、相続税法上の特例を適用すれば、相続税が安くなる場合があります。

この、相続税法上の特例について説明いたします。

相続税は、課税価格をもとに計算しますが、この課税価格を減らすことができる特例として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。

この特例は、相続税の中でも、大変有利な特例なのですが、適用の判断が大変難しい特例でもあります。

例えば、自宅敷地などは、要件を満たす場合、敷地面積のうち330㎡まで課税価格を80%も減額できる特例なのです。

このような特例は、「適用できる」特例であり、「適用しなくてはいけない」特例ではありませんので、適用せずに申告をしても、間違いではありません。

特例を適用できるか、できないか、によっては、報酬額以上の節税効果が期待できるという訳です。

正しい財産評価ができる

相続財産の中に不動産や非上場株式がある場合などは、それを評価しなくてはいけません。特に、不動産の評価は計算する人によって、金額が変わってきます。

「計算する人で金額が違う?」

不思議に思われるかも知れませんが、不動産の評価においてはさまざまな減額要素を評価に反映させることができるか、できないか、により評価額が変わります。

評価といいますのは、課税標準を計算するために、「財産評価基本通達」により定められた評価方法に従って、財産を計算することですが、

不動産が宅地なのか、農地なのか、はたまた宅地でも、路線価地域なのか、倍率地域なのか、それぞれ評価方法が違い、基本的な評価方法とあわせて、減額要素がある場合は、これを減額できます。

評価を熟知した税理士でも、評価方法は同じではないことが多いほど、税理士次第で評価額が変わることがあります。

それほど相続税評価は難しいものですので、税務の知識がない場合は誤って相続税評価額を高く計算してしまうことがあります。

その点、税理士であれば、さまざまな評価方法を駆使して、その財産にさらに減額要素がないかを、現地へ出向いて調べたりすることで、相当な減額を図ることが可能な場合があります。

二次相続を踏まえた相続税申告が可能

二次相続とは、どのような相続のことか、ご存知でしょうか。

二次相続とは、ご両親のどちらかが亡くなった後に、残された配偶者が亡くなったときの相続のことをいいます。

もし、一次相続で父親が亡くなり、その時の相続で、母親がすべての財産を相続したとします。配偶者控除を適用して、一次相続税はゼロであったとします。

ところが、その数年後に母親が亡くなった場合の二次相続税が、ほぼ同じ財産であるにもかかわらず、相当高額になってしまう可能性があります。一次相続税と二次相続税は一体のものと考えた方が良いのです。

そのため、税理士であれば、一次相続税と二次相続税をトータルで考慮し、それぞれの税額をシミュレーションしたうえで、一次相続の申告をどのようにするか、のご提案を差し上げることができます。

税務調査を踏まえた相続税申告が可能

「税務調査を踏まえる」ことは大切なことです。

なぜなら、税務調査は、ご逝去から2~3年後、相続税申告書を提出してから1~2年後に行われることが多いのですが、相続人にとっては、相続税申告までの慌ただしさを忘れかけた頃に税務調査が行われます。

その頃に税務調査が行われますので、相続税申告書を作成した際の資料等を完全に保管しておかなければ、税務調査の際に対応できませんが、保管しておくのは大変です。

そのため、税理士は、相続税申告書を作成するまでの作業の経緯や資料等を「税務調査を踏まえて」保管していますので、税務調査の際に安心できます。

また、相続税申告書を作成していく過程の中でも、「税務調査を踏まえた」確認をします。

例えば、従来専業主婦だった、配偶者名義の預貯金が多額にあった場合、それは、「名義預金」の可能性があります。税理士であれば、このような可能性について、相続税申告書を作成する中で、相続人さまへ確認していきます。

そのうえで、名義預金だと判断すれば、被相続人の相続財産として、相続税申告書に計上します。税務署では、被相続人だけでなく、相続人の財産内容も把握していますので、名義預金の可能性があれば、税務調査の確立が高くなるのです。税務調査において、名義預金だと認定されれば、修正申告が必要となり、加算税、延滞税までかかってしまいます。

上記の加算税以外にも遺産分割協議までやり直さなくてはいけない可能性もあります。

このように、税理士は、総合的に判断して、被相続人の財産となるものは、相続税申告書を作成する段階で、相続人へ確認して行きます。

税理士として相続税申告に対する心構え

いかがだったでしょうか。相続税申告は税理士へ依頼するメリットについてもご理解頂けたのではないでしょうか?

私は、これまでに相続税申告を多数経験してまいりました。

その中で、私が、いつも心掛けなくてはいけないと考えている事について、触れさせていただきます。

被相続人さまが築いてきた財産に対して相続税はかかりますが、その財産を引き継ぐ相続人さまは、財産の内容まで詳しく知らない場合が多いです。

そのため、相続税申告書を作成する上では、相続人さまとのコミュニケーションを大切にしなくてはいけないと考えています。

相続人さまにとっては、少々ご面倒でも、いろいろと確認したり、ご提案したりを繰り返しながら、財産の内容を積み上げてまいります。

そうでなくては、正しい相続税申告書は作成できない、と思います。

正しい内容の申告書を作成する事が、相続人さまの安心に繋がると考えております。

まとめ

相続税申告書を作成することは、大変だということがお分かりになったのではないでしょうか。また、相続税申告書作成の税理士報酬が高い理由についてもご納得頂けたのではないでしょうか。

当初、自身で作成するつもりでも、申告期限が近くなり、急遽、税理士へ依頼する方もいらっしゃいます。その場合の、税理士報酬は通常より高くなってしまいます。

そのような事にならないためにも、なるべく早めに、税理士へご相談されることをオススメいたします。

当税理士事務所では、無料相談を行っております。是非、お問い合わせください。

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