このページの目次
はじめに
このページでは、相続税申告のご依頼を受けてから、納税までの基本的な流れについてご説明いたします。
相続税申告が必要な方はもちろんですが、ご自身で相続税申告書を作成してみようか、とお考えの方にも参考となるかと思います。
相続税申告書を提出するまでの間には、多くの作業が必要となります。
何をどのように進めれば良いのかにつきまして、ひとつずつ詳しく説明してまいりますので、是非最後までお読みください。
ご来所(無料相談)
ヒアリング
当事務所では、初回面談に限り、無料相談を実施しております。
まずは、ヒアリングにて、遺産内容や相続人関係などを伺います。
その際には、大まかな遺産内容をメモ書きで構いませんのでご持参ください。さらに、預貯金通帳や固定資産課税明細など、お持ちの書類があれば、より具体的に話しができると思います。
相続税額を試算し、報酬額の見積もりを提示
お伺いした遺産内容や相続人数をもとに、相続税額を試算いたします。
また、遺産内容の概算額をもとに、当事務所の税理士報酬額規定により、報酬額をご提示いたします※。
※報酬額は、課税遺産総額をもとに計算いたします。配偶者控除や小規模宅地の特例などの適用前、債務などの控除前の金額となります。
ご依頼
報酬額等にご納得を頂き、ご依頼があった場合には、契約書を作成いたします。
最初に報酬額の半金をご入金いただき、残額は相続税申告書の提出が完了してからお支払いをお願いします。
各種資料を収集
相続税申告書作成のために必要な書類を収集して頂きます。
収集していただきます書類につきましては、
お手元の書類等で足りるものもありますが、足りない書類は収集をお願いします。なお、どうしても多忙等で資料の収集をする時間がない場合などは、代理で行えることがありますので、ご相談ください。
以下は、主に相続税申告で必要な書類となります。具体的に必要な書類は、ご依頼を頂いてから詳しく説明いたしますので、ご安心ください。
主に相続税申告で必要な書類
- 被相続人の出生から逝去までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 遺言書
- 預貯金残高証明書
- 有価証券残高証明書
- 借入金残高証明書
- 保険金支払い通知書
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書、名寄帳、固定資産税評価証明書など
- 過去の確定申告書
- 葬儀費用の領収書
相続財産の内容を確認(確定まで数回のやりとりり)
相続税申告書を作成するためには、相続財産をすべて、確実に把握しなくてはいけません。
そこで、収集して頂きました資料をもとに、相続財産の内容を確認してまいります。ひとつずつ確認していきますが、財産の内容によっては、追加で必要な資料があったり、直接お伺いして確認しなくてはいけないことがあったりしますので、何度か連絡させて頂くことがあります。
このようにして、数回のやりとりをしながら、相続財産を確定してまいります。
準確定申告書の提出・納付(ご逝去から4か月以内)
ご逝去の年の1月1日からご逝去日までの間に、被相続人に所得(収入)がある場合や、源泉徴収により税金を納めている場合には、所得税の準確定申告書を提出します。
この時、税金の納税が必要な場合は、相続人が支払わなくてはいけません。支払った税金は、相続税の債務控除の対象となります。
相続税の概算額の報告
収集して頂いた資料の内容をもとに、相続財産を確定させてまいります。
土地などの不動産は、相続税評価額をもとに計算しなくてはいけませんので、場合によっては、不動産の相続税評価のために現地を見に行きます。そこで、何か減額要素がないかなどを確認し、確定させていきます。
すべての相続財産の内容の確認が終わりましたら、詳しい内容の説明と、相続税額の概算額を再度説明いたします。
相続税の納付についての検討
この段階では、納税額がおおよそ分かりますので、納税資金についての検討をしていただきます。
相続税の納税は、相続税申告書の提出期限と同じ10か月以内となり、納税額によっては、納税資金をすぐに準備できないことがありますので、どのようにして納税資金を準備するかの検討をしておくことが必要となります。
特に、不動産を売却して納税資金を準備する場合には、税金の納付期限から逆算して準備を進めなくてはいけませんので、それらの検討を一緒に行います。
遺産分割協議
遺言書がない場合ですが、この段階では、相続人が誰なのかと、相続財産の内容が確定しますので、相続人間で誰がどの相続財産を取得するのかを、遺産分割協議によって話し合っていただきます。
遺産分割協議は、相続人間で、協議します。遺産分割協議の内容をそのまま相続税申告書に反映させる場合と、分割の内容により、相続税額に影響がある場合は、分割方法についてのご提案をする場合があります。
最終的に、遺産分割協議が整いましたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、ご自身での作成もできますが、間違いを防ぐためにも司法書士もしくは行政書士に作成を依頼しましょう。当事務所にて、ご紹介もできますので、その際にはご相談ください。
相続税申告書の提出(ご逝去から10か月以内)
遺産分割協議書の作成が終わりましたら、その内容に従い、相続税申告書を作成し、なるべく早期に提出をします。
相続税申告書が完成しましたら、相続人さまへ相続税申告書の内容を説明し、ご納得頂いたうえで、被相続人の住所地を所轄する税務署へ提出いたします。
相続税の納付(ご逝去から10か月以内)
相続税申告書の内容の説明をする際に、相続税額を記載した納付書をお渡ししますので、申告期限までにお近くの金融機関の窓口にて納税をしていただきます。
相続税の納税の期限は、相続税申告書と同じ10か月以内となっています。
もし、申告書は提出されていても、納税が10か月を過ぎてしまいますと、遅れた期間に応じて、延滞税がかかります。税額が大きい場合には、延滞税が多額になることもありますので、納付書を受け取り次第、納税を済ませましょう。
まとめ
相続税申告は、提出までに多くの手続きが必要となります。
また、税理士は、なるべく早期に相続税申告書を完成させ、申告期限までに確実に相続税申告書を提出するために、相続人さまと打ち合わせを繰り返しながら、作業をすすめてまいります。
当税理士事務所では、無料相談を行っております。相続税申告の経験豊富な税理士が対応いたしますので、安心してご相談ください。