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はじめに
相続税の控除に下記のようなものがあります。
- 債務控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 贈与税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
今回は相続税の控除のうち債務控除と基礎控除の計算についてこちらのページをご覧ください。
債務控除について
相続人は被相続人の不動産や預貯金のみでなく、借金なども承継されます。相続税の計算においては、不動産や預貯金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を控除されます。
また、葬式費用についても相続人が負担することになります。被相続人の債務ではありませんが葬式費用についても債務控除として、プラスの財産から控除が認められています。債務・葬式費用をプラスの財産から差し引くことを債務控除と言います。
(1)債務の範囲
債務として控除ができるものは、被相続人が相続開始時において債務として確実なものです。
具体的には下記のようなものが挙げられます。
- 金融機関などの借入金(団体信用保険の付された住宅ローンは除かれます。)
- 被相続人が負担すべき所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
- 病院に対する未払の医療費、生前に使用していた期間の水道光熱費など
- 事業に関する未払金、買掛金、預り敷金
- その他クレジットカードの未払金など
(2)債務控除に対象にならない債務
墓地や仏壇等について相続税の計算では非課税財産となっているため、被相続人が生前に購入した墓地や仏壇等の未払金は債務控除することはできません。
遺産分割のための弁護士費用、遺言執行費用や相続税申告の税理士報酬は被相続人が負担すべき債務ではないため控除の対象外となります。
(3)葬式費用
相続人が負担した葬式費用は遺産の総額から差し引くことができます。
債務控除の対象となる葬式費用は下記の通りです。
- 通夜、告別式のための費用
- 通夜、告別式に関係する飲食費用
- お布施、戒名料、読経料など
- 火葬、埋葬、納骨に関係する費用
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
- 死亡診断書の発行費用
債務控除の対象にならない葬式費用は下記の通りです。
- 香典返し費用
- 位牌、仏壇、墓石の費用
- 初七日、四十九日に関係する費用
(4)債務控除の適用をすることが出来ない人
- 特定受遺者
- 相続を放棄した者(葬式費用を負担した場合は債務控除の対象となります。)
- 制限納税義務者(国内にある財産に関係する債務が対象となります。)
基礎控除について
相続税の申告が必要かどうか、遺産の器楽が基礎控除を超えているか、超えていないかで判定することが出来ます。
被相続人の遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。
① 相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産総額が基礎控除を超えた部分が相続税の対象となります。
② 法定相続人の数とは
相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
③ 具体例:遺産総額5,000万円、法定相続人2人の場合
基礎控除額3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
遺産総額5,000万円-基礎控除4,200万円=800万円
5,000万円>4,200万円
→ 遺産総額が基礎控除を上回るため相続税の申告が必要になります。
まとめ
遺産総額が基礎控除より少ないと思っていても、実は財産評価に間違いがあり、基礎控除を超えているため申告が必要な場合もあります。
また、小規模宅地等の特例などについては申告を行わないと特例を使用することが出来ないです。基礎控除を超えるような財産があるということであれば、相続税申告が必要となります。
当税理士事務所では、無料相談を行っております。相続税に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。