相続税の申告期限と期限が過ぎた場合

はじめに

相続が発生した場合、相続税申告が必要となり、いつまでに申告を行えばよいのか、申告期限を過ぎるとどうなるのか気になる方はいるかと思います。

今回は申告期限と期限が過ぎた場合についてまとめましたのでこちらのページをご覧ください。

相続税の申告期限について

相続が発生し、相続財産について一定の金額を超えた場合には相続税の申告が必要になります。

相続税の申告には期限があります。相続税の申告期限は相続があったことを知った日(基本的には被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内となっています。また、相続税の納付期限も申告期限と同じ日になりますので、税務署へ申告書の提出と納税が必要になります。

10ヶ月あれば十分な期間かと思われますが、相続税申告には様々な準備や財産ごとによって必要書類が多くあります。実際は、書類収集や遺産分割などによって時間が掛かります。相続税の申告期限に間に合うように、できるだけ早めに書類の準備などを進める必要があります。

申告期限を過ぎた場合

相続税の申告期限を過ぎた場合や税務調査で無申告が発覚した場合は下記のペナルティが生じます。

(1)無申告加算税

申告の期限を遅れた場合には無申告加算税が課されます。

期限に遅れても税務署に指摘される前に自主的に申告した場合の無申告加算税は5%程度となりますが、税務署に無申告が指摘されて発覚した場合には10~20%の加算税が課されます。

(2)延滞税

納税が遅れたことに対して延滞税が発生します。期限の翌日から納税が発生した日までの税額が課されます。期限から遅れたことによる利息のようなものです。期限内に申告することに比べて納税額が多くなります。

(3)重加算税

課税を免れるために財産を隠したり、書類などを偽装し悪質な場合には重加算税が課されます。重加算税は無申告に比べて40%となるため非常に重いペナルティです。しっかりと相続税の申告をしていれば、払う必要がない税金であるため無申告は避けましょう。

(4)特例などが使えなくなる可能性がある

相続税には小規模宅地等の特例や配偶者控除などの優遇税制があります。特例を適用するには期限内申告や遺産分割協議を終える必要があるなど要件があります。期限を過ぎてしまうと特例が使えない可能性があるため、本来の申告であれば適用ができる特例が使えないため税額が大きくなります。

まとめ

相続税の申告期限は定められておりますので期限に間に合うように早めに準備を進める必要があります。

申告期限を過ぎた場合にはペナルティが生じます。申告期限が間に合わない又は、過ぎてしまった場合にはペナルティを軽減するために税理士に相談することをおすすめします。

当税理士事務所では、無料相談を行っております。相続税に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。

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