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はじめに
「争族」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
相続は争いになることが多いことから、相続とかけて「争族(そうぞく)」という言葉が出てきたと言われています。
- 我が家は財産が少ないから大丈夫
- 家族はみんな仲がよいから、争うなんてあり得ない
このように思われるかもしれませんが、相続で争いが起きるのは、私の経験上、財産が多い、少ないにかかわりません。また、仲が良かった家族でも、お互いの主張やちょっとした言葉が引き金となり、感情的になってぶつかることがあります。
つまり、相続争いは誰にだって起こり得ることだということです。
本ページでは、争族が起きないための対策について説明いたします。
なぜ相続で争いになるのか
相続が家庭裁判所の訴訟沙汰になるケースは依然として多くあると言われています。
遺産相続が、民法で定められた割合どおりに分割できれば争いは起きないかも知れませんが、実際はそう簡単に分割できない場合の方が多いのです。
簡単に分割できない場合の例をお話しします。
遺言書が無く、自宅とわずか200万円の預貯金のみの相続だった場合で、1,600万円の自宅と、預貯金は200万円、合計1,800万円の遺産を法定相続に従って分割すると、妻は900万円(1/2)、長男、次男はそれぞれ450万円(1/4)ずつ相続することになります。
しかし、預貯金は200万円しかありませんので、もし、長男、次男が450万円ずつの相続分を主張すると、妻は、現在住居としている自宅を売却するしかなくなります。
上記の例以外にも、家業を手伝ったり、親の介護をした人は、他の兄弟よりも貢献しただけの取り分(寄与分)を貰いたくなります。
逆に大学院まで学費を出して貰ったり、マンションの頭金を出して貰った分(受益分)が他の兄弟よりも少ない人は。同じ割合で相続すると不平や不満を抱くことがあります。
「私はたくさん貢献したのに。」「次男は私よりも親にたくさんお金を出して貰っているのに。」という意識がどんどん強まり、相続は揉め始めます。
法定相続人と法定相続分
法定相続は、財産を相続するときの考えの基本です。
遺言がない場合や、遺言があっても無効な場合には、民法の定め=法定相続分に従って遺産分割が行われます。これを法定相続といい、法定相続分の割合は相続人の構成によって異なります。
法定相続人
法定相続人になる人は、亡くなった人(以下、被相続人と言います)の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は以下のように定められています。また、配偶者は常に法定相続人となります。
第1順位:子ども、代襲相続人
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
法定相続分
法定相続分は、相続人の範囲と人数によって変わります。
なお、子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合は、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議の合意ができなかったときの遺産の持ち分であり、必ずこの相続分で分割をしなければならないわけではありません。
法定相続分のイメージ図
争族にならないための対策
相続で大切なのは、何よりも「揉めないこと」です。そのためにも、相続で「揉めない」ための対策をしておきましょう。もしも被相続人が何もしないままで相続が開始してしまうと、財産は、民法の規定による法定相続によって相続人に渡ることになります。法定相続で良いということであれば、何もする必要はありません。
しかし、法定相続では不満が出そう、あるいはトラブルとなる心配がある、または、財産を生前のうちに渡しておきたい、などの場合は、遺言書を残すか贈与をするしかありません。
遺言書を残す
遺言書は、被相続人の意思を明確化し、相続人の間の争いの種を解消しておくために、とても有効なものです。
遺産相続で絶対に揉めない方法とは、被相続人が遺産を残さないか、相続人が一人だけのとき、または、法的に有効な遺言書を残した場合だけです。
このように見てみますと、相続で揉めないためには、遺言書を残すことがいかに大切であるかが分かります。また、遺言書を残す場合はなるべく公正証書遺言を残すようにしましょう。公正証書遺言の場合、遺言書のスムーズな実現と紛争防止のために遺言執行者も決めておくことをお勧めします。
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贈与をする
贈与と一口に言っても、生前贈与、死因贈与、遺贈という種類があります。遺贈につきましては、前述した遺言による贈与のことですので、ここでは、揉めないために行う生前贈与と死因贈与について説明いたします。
生前贈与は、生前に財産を譲り渡すことをいいます。財産を渡すには最も確実な方法で、生きているうちに贈与されたことが確認できます。生前贈与は、財産を譲る人と財産を受け取る人との合意によって契約が成立します。
また、死因贈与は、遺言により被相続人の財産を特定の人に無償で与えることをいいます。遺贈は、遺言によるため、財産の贈与を受ける人(受遺者)の承諾を必要としません。遺言者の死亡によって受遺者に財産が与えられます。
揉めないために、生前贈与をするか、遺贈をするかにつきましては、状況を判断して決めましょう。例えば、事業を一緒にやっている息子さんに跡を継がせたいなら、生前贈与も良いかと思います。
遺贈で財産を受け取らせることにした場合、効力が生じるのは死亡後となりますので、生前に贈与をして、早めに責任を委ねた方が息子さんのやる気も出るかも知れません。
しかし、生前贈与は、死因贈与と違い、一度贈与してしまうとそれだけ自分の財産が減ってしまいますので、老後の生活費に事欠くことにならないように注意が必要です。
争族になりやすいパターン
すでに揉めそうな気配を感じている
子どもたちの仲が悪いとか、経済状況に差が大きいなど「もしかしたら揉めるかも・・」という要素がある場合など
相続財産が不動産に偏っている
相続財産が自宅の不動産だけという場合、生きている間はそこに住むわけですから、売ることができません。そのような場合は遺言書できちんと「不動産はどなたが相続するのか」を書いておく必要があります
隠し子や内縁のパートナーがいる
認知していない子どもや内縁関係のパートナーには、相続権がありません。したがって、遺産を円滑に分与したい場合は、遺言書に記しておくなどしておくことが肝要です。
争族とならないための贈与
生前贈与は、相続税額を軽減するための効果が大きいと思われがちですが、相続トラブルを想定して、生前贈与を行うメリットもあります。
公正証書遺言でない遺言書の場合は、作成ミスで無効となったり、遺言書が発見されなかったり、発見されても破棄されることもあります。
それに対して、生前贈与であれば、確実に財産が渡ったことを贈与者が確認でき、贈与の時期や贈与先などの条件によっては遺留分算定に含まれない贈与となる可能性もあります。
ただし、いったん贈与したものは取り戻せませんので、その後の生活に事欠くことになるかも知れません。また、生前贈与で各相続人の遺留分を侵害することになると、相続時に揉めることになりますので、注意が必要です。
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まとめ
遺言を残す場合や生前贈与をする場合は、トラブルとならないためというのは勿論のこと、必ず相続税や贈与税を考慮したうえで、遺言書を残すか、贈与をするかを考えましょう。財産を引き継ぐ人が税金の支払いに困窮することがないような配慮も大切です。
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