死亡退職金について

はじめに

勤務先から亡くなった人の代わりに遺族が受け取るお金があります。例えば、死亡退職金があります。死亡退職金を受け取った場合の税金はどうなるのか。

今回は死亡退職金についてまとめましたのでこちらのページをご覧ください。

死亡退職金とは

死亡退職金とはどのようなものか説明します。会社に勤務し、在職中に亡くなってしまう場合があります。在職中に亡くなってしまうと、本来亡くなった方に支給するはずだった退職金を受け取ることができないです。その場合、死亡退職金として遺族が受け取るお金をこといいます。

死亡退職金は、全ての方が受け取ることが出来る制度ではありません。会社の退職金制度や就業規則などにより異なります。会社の状況によって、支給されるのか、支給金額も様々です。

また、会社によって「功労金」などの名目で支給されることもあります。

税金について

相続財産は民法上の財産(被相続人の本来の財産)とみなし相続財産があります。原則として死亡退職金は「みなし相続財産」に該当します。

民法上の相続財産は遺産分割の対象になります。死亡退職金は相続税を計算するために相続財産とみなしています。原則として遺産分割協議の対象とはなりません。死亡退職金は受取人固有の財産になります。

相続税の課税対象となる死亡退職金とは

被相続人に支給されるべきであった退職金等を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金は所得税(一時所得)となります。

非課税枠について

相続人が受け取った退職金は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職金を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

死亡退職金には非課税の適用がある場合には相続税の負担を減らすことが出来るため節税につながります。

非課税限度額とは下記の算式になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

注意点

(1)法定相続人の数について

  1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかった
    ものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数
    は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

(2)非課税について

相続放棄を行った相続人であっても死亡退職金は受け取ることが出来ます。死亡退職金は被相続人の民法上の財産ではなく、受取人固有財産であるため受け取ることが出来ます。

ただし、相続放棄を行った相続人には非課税の適用がないことに注意が必要です。

まとめ

死亡退職金について解説しました。

死亡退職金が「相続税・所得税のどちらの課税になるのか」、「相続税の課税となる場合には非課税が受けられるのか」、「非課税の金額はいくらになるのか」など悩みがあるのではないかと思います。悩んだら、気軽に税理士へ相談するとよいでしょう。

当税理士事務所では、無料相談を行っております。相続税に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。

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