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はじめに
中小企業にとって事業承継は、特に後継者問題が深刻化している昨今、避けて通れない課題です。親族内での事業承継は、その円滑な実行が事業の存続に直結するため、計画的な取り組みが必要不可欠です。本稿では、福岡や熊本などで事業を営む中小企業が親族内承継を検討する際に重要な税務上のポイントを解説します。
親族内承継における手法とは
親族内承継には、以下のような方法が一般的です。
贈与
オーナー経営者が後継者であるご子息などの親族に自社株式を生前に贈与する方法です。この手法では、毎年一定額を非課税で贈与できる暦年課税や、相続時精算課税を利用して株価が低いうちに一括贈与する方法があります。いずれの場合も、贈与時の株価に基づき課税額が算定されます。
譲渡
贈与に代えて、自社株式を有償で譲渡する方法です。親族関係という特殊な関係になるため個人間での未上場株式の譲渡では、適正な時価(税務上の時価)の算定が必要であり、譲渡益に対する課税も発生します。また、買い手となる親族には、株式購入資金の調達が課題となるため、事前の資金計画が求められます。
個人間における税務上の時価とは
親族内承継における生前贈与や譲渡は、個人間の取引であるため、税務上の時価は相続税評価額が基準となります。具体的には、財産評価基本通達に基づいた評価が行われます。例えば、親族間で低額譲渡が行われた場合、実際の譲渡価格と相続税評価額との差額が「みなし贈与」として贈与税の課税対象となるため、この評価が重要です。
自社株式対策の重要性
親族内承継における自社株式の移転では、相続税評価額が重要な基準となります。内部留保が多く、純資産が大きい企業では、相続税評価額も高くなる傾向があり、贈与税や譲渡所得税等、さらには株式購入資金などで予想外の資金負担が発生する可能性があります。そのため、事業承継を検討する際は、相続税評価額を引き下げるための対策が不可欠です。
自社株式対策と税務リストについて
評価額引き下げを目的とした組織再編成や配当性向の見直しなどの対策は重要ですが、経済的合理性を欠いた行為や過度な対策は税務リスクを伴います。相続税法の同族会社の行為計算の否認規定や、財産評価基本通達に基づく租税回避防止規定などに十分留意しつつ、慎重な対応が求められます。
おわりに
親族内承継は、福岡や熊本などで中小企業を営む方々にとって重要な課題です。計画的かつ慎重な検討を通じて、円滑な事業承継を実現し、事業の継続と発展を図りましょう。
弊所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
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また、簡易株価算定を無料で行っておりますので、事業承継を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。