令和7年1月から申告書控えの収受印が廃止となります

はじめに

国税庁は納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
 こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
今回は令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印についてまとめましたのでご説明します。

申告書等の控えに収受日付印を押さない

対象となる申告書等

対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

申告書等の正本(提出用)の提出について

令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになります。
書面申告等における申告書等の提出する際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出になります。
申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要になります。
例えば個人の確定申告の場合には令和6年分の確定申告書から収受印がないことになります。

申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法について

申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法は以下のとおりになります。
〇 e-Taxによる申告・申請手続
〇 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
〇 保有個人情報の開示請求
〇 税務署での申告書等の閲覧サービス
〇 納税証明書の交付請求
例えば、金融機関で融資を受ける場合、補助金の手続きが必要となる場合などに申告書の控えが依頼されるケースがあります。この控えについて「収受印があること」が要件になっていることがあります。
令和7年1月より収受印が押印されなくなります。
オンラインサービスを利用せずに紙媒体で申告書の提出事実がある書類を手に入れる場合には、上記のうち「保有個人情報の開示請求」又は「納税証明書の交付請求」が必要になります。
個人情報の開示請求の手数料は300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円になります。
e-Taxを利用した申告の場合には申告等のデータを送信した後に税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。申告書等のファイルは無料でダウンロードすることが可能で、受付日付などが記載されております。

おわりに

今回は令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印について解説しました。

金融機関の借入などにより、収受印押なつ済みの申告書等の提出を求められることがあります。今回の改正によって令和6年中に税務署より周知・広報に努め、令和7年以降はこれらの機関には収受印押なつ済みの申告書等の提出を求めないように依頼しているとのことです。

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