死亡保険金は相続財産?申告が必要なケースと非課税のしくみを解説

はじめに

大切なご家族を亡くされた後、遺されたご家族が受け取る「死亡保険金」。このお金に対して「誰のものなのか」「遺産分割で話し合う必要があるのか」「相続税はかかるのか」など、多くの方が疑問を抱かれます。本記事では、死亡保険金の取り扱いや課税関係について、専門家の視点から分かりやすくご説明いたします。

死亡保険金は誰の財産?

受取人は契約時に指定された人

死亡保険金を受け取るのは、保険契約時に「受取人」として指定された方です。受取人の氏名は保険証券に記載されており、通常その通りに保険金が支払われます。契約内容が古いままの場合、意図しない人物が受取人となっていることもありますので、定期的に保険契約の見直しをおすすめします。

仮に、受取人がすでに亡くなっており、変更手続きが行われていなかった場合には、原則としてその受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。このような事態を避けるためにも、受取人の変更手続きはしっかりと行いましょう。

保険金は「受取人固有の財産」

死亡保険金は、契約によって特定された受取人個人の財産となります。法律上の相続財産には該当しないため、遺産分割協議の対象とはなりません。つまり、相続人同士で分け合う性質のものではなく、受取人が単独で取得することになります。

特別受益と判断されることも

ただし、保険金の額が他の相続財産に比べて著しく大きいなど「特段の事情」がある場合、例外的に「特別受益」と見なされる可能性があります。特別受益とは、一部の相続人が他の相続人よりも特別に多くの利益を受け取ったとされるもので、相続分の計算に影響を与えることがあります。過去には、保険金が遺産の過半を占めたことを理由に、特別受益と認定された裁判例もあります。

死亡保険金にかかる税金は状況次第で変わる

死亡保険金に対してどの種類の税金が課されるかは、次の3者の関係によって異なります。

  • 被保険者(亡くなられた方)
  • 保険料を実際に負担した人
  • 保険金の受取人

この3者の関係を次のように整理できます。

被保険者保険料負担者受取人課税される税金
所得税
相続税
贈与税

たとえば、ご主人が亡くなり、保険料を本人が支払い、配偶者様が受取人になっている場合は、「相続税」が課税されます。一方、保険料を支払ったのが受取人本人であれば、保険金は自らが支払った保険料の成果となり、相続とは無関係に「所得税」の対象となるのです。

死亡保険金には「非課税枠」がある

非課税枠の適用条件

死亡保険金は受取人の個人財産とされながらも、「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれます。ただし、一定の条件を満たす場合には非課税枠が適用されます。

その条件とは、「保険金の受取人が、被保険者の相続人であること」です。相続人でない方が保険金を受け取った場合、これは「遺贈」とみなされ、非課税枠の適用外となります。また、相続放棄をした人が保険金を受け取った場合にも、非課税枠の利用は認められません。

非課税枠の金額と計算方法

非課税となる保険金の金額は、次の計算式で求められます。

500万円 × 法定相続人の数

ここでの「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて計算しますが、養子については人数制限があるため注意が必要です。

なお、受取保険金が非課税枠を超える場合は、超えた部分が相続税の対象になります。複数の相続人が保険金を受け取った場合には、それぞれの受取額に応じて非課税枠を按分して適用します。

おわりに

死亡保険金は、受取人にとって大切な財産です。その扱いや税金のかかり方について誤解があると、相続人間のトラブルや税務上の不利益を招く可能性もあります。

受取人の確認や、非課税枠の活用、適正な申告のためには、早めに税理士等の専門家に相談することをおすすめします。複雑な保険契約や相続関係にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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