亡くなった後の税金手続きにご注意!準確定申告とは?【無料相談受付中】

はじめに

大切なご家族が亡くなったとき、まず頭に浮かぶのは「相続税」の手続きかもしれません。しかし、実はもう一つ重要な手続きがあります。それが「準確定申告」です。

「準確定申告」と聞いてもピンとこない方も多いでしょう。しかし、これを見落とすと、思わぬ税金トラブルや過大な負担を招くこともあり得ます。
この記事では、準確定申告の基本知識から、よくあるご質問までわかりやすく整理しました。

また、当事務所では、相続に伴う準確定申告のご相談も無料で承っております。
「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

準確定申告とは?

通常、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得を、翌年3月15日までに申告するものです。
しかし、年の途中で亡くなった場合、その年の所得は誰が申告するのでしょうか?

答えは、相続人等が代わりに行うことになります。これが「準確定申告」です。

また、亡くなった方が前年分の確定申告を済ませていなかった場合、前年分と本年分の両方を申告する必要がある点にも注意しましょう。

準確定申告が必要なケースとは?

準確定申告が必要かどうかは、基本的には通常の確定申告が必要かどうかと同じ基準で判断します。
主な目安は以下の通りです。

  • 事業をしていた
  • 不動産賃貸収入があった
  • 給与収入が2,000万円を超えていた
  • 年金収入が400万円を超えていた
  • 副収入の所得が20万円を超えていた
  • 不動産の売却、保険金の受取など臨時収入があった

ひとつでも当てはまれば、申告が必要と考えて良いでしょう。
判断に迷われる場合は、当事務所の【無料相談】をご活用ください。

準確定申告による還付の可能性も!

準確定申告を行うことで、支払った税金の一部が還付されることもあります。
特に、医療費控除を適用できるケースでは、源泉徴収された税金の還付が期待できます。

ただし、医療費そのものが戻ってくるわけではないため、支払った税額に応じた還付額になる点にご注意ください。

また、高額療養費制度による医療費の直接返還とは別物なので、高額療養費の請求漏れにも注意しましょう。

固定資産税と準確定申告

死亡時に届いていた固定資産税の納税通知書に基づき、以下の金額を必要経費にできます。

  • 実際に納付した金額
  • 死亡日までに納期が到来した金額
  • 全額

一方、経費に計上しなかった分は、不動産を引き継いだ相続人の確定申告で経費にできます。
どちらが有利か、専門家と一緒に検討しましょう。

準確定申告の期限は?

死亡日から4カ月以内です。
例えば、6月30日に亡くなった場合は、10月30日が期限となります。

万一、この期限を過ぎると加算税や延滞税のリスクもあるため、早めの準備が肝心です。

青色申告は引き継げる?

亡くなった方の青色申告は原則引き継がれません。
事業を引き継いで青色申告を希望する場合、相続人自身が期限内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

  • その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  • その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  • その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

提出期限は死亡日によって異なりますので、スケジュール管理には十分ご注意ください。

医療費控除と債務控除の関係

  • 準確定申告で医療費控除を行った医療費は、相続税の債務控除には使えない
  • 相続人が立替えた医療費は、相続税の債務控除に使える場合がある

細かい判定が必要なため、迷った場合は専門家に相談を。

扶養控除は二重に適用できる?

可能です。
ただし、準確定申告は「死亡日」で、相続人の確定申告は「12月31日」で扶養判定をします。
それぞれの判定基準に適合していれば、扶養控除を両方で適用できます。

まとめ

「相続手続き=相続税」だけではありません。
亡くなった方の準確定申告も、重要な手続きの一つです。
申告の義務がある場合もあれば、義務がなくても還付金を得られる場合もあります。

しかし、準確定申告は通常の確定申告とは異なり、相続の知識と所得税の知識の両方が求められる複雑な手続きです。
「知らなかった」で済まされないリスクを避けるためにも、ぜひお早めに専門家へご相談ください。

当事務所では、【相続税+準確定申告】の両方に対応した無料相談を実施中です。

福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。

来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。

お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0925330707 問い合わせバナー 無料相談について