構築物の評価と相続税計算:重要なポイントを徹底解説

はじめに

相続税の財産評価において「構築物の評価」は非常に重要な要素となります。特に、土地や家屋と一括して評価されるもの以外の構築物は、その評価方法が定められております。適切な評価を行うことで、相続税の計算や財産の正確な把握が可能になります。本コラムでは、構築物の評価方法や評価単位、文化財建造物の評価について解説していきます。

構築物の評価とは

構築物の定義

構築物とは、土地の上に定着する建物や建物付属設備以外の建造物、工作物、土木設備のことです。
具体的には門、塀、フェンス、橋、トンネル、アスファルトなどがあります。

構築物の評価方法

構築物の評価は、再建築価額を基にして計算されます。具体的には、再建築価額に経過年数による定率法の残価率を乗じ、さらにその70%を乗じた金額が評価額となります。ただし、土地や家屋と一括して評価するものは、これに含まれません。

経過年数について建築時から相続発生時までの期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします。

構築物の評価単位

構築物の価額は、原則として1個ごとに評価されます。これは、各構築物が独立した評価単位として取り扱われるためです。しかし、複数の構築物が存在し、それらを分離した場合に各構築物の利用価値が著しく低下する場合は、一括して評価することが求められます。

文化財建造物の評価

文化財建造物である構築物の評価は、通常の構築物の評価方法に加え、特別な考慮がなされます。具体的には、通常の評価方法で算出された価額から、文化財としての価値を考慮し、財産評価基本通達24-8に定められた割合を基に控除が行われます。これにより、文化財としての保存価値を尊重しつつ、正当な評価が行われます。

おわりに

構築物の評価は、相続税の財産評価を正確に把握するために重要なプロセスです。特に、再建築価額や経過年数を考慮した評価方法は、相続税評価額を反映する上で不可欠です。また、文化財建造物の評価においては、特別な配慮が求められることを理解することが大切です。これらの評価方法を正しく理解し、適用することで、適正な相続税評価や相続対策を行うことが可能になります。

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