公社債の評価方法と注意点を徹底解説

はじめに

相続によって国債や社債を相続した場合にはどのような評価するのでしょうか。
公社債を評価する場合には額面金額や利息などについて細かい取扱いがあります。

今回、公社債の評価方法についてまとめましたのでご説明します。

上場株式の相続税評価方法について「上場株式を相続した場合の評価方法と注意点とは?」を紹介しておりますので参照下さい。

公社債の相続税評価

利付公社債の評価

利付公社債とは、定期的に利子が支払われる債券で、利払いは年間の一定期日に、その債券に付された利札(クーポン)を切り取って行われます。利付公社債は、次の①から③の区分に従い、評価します。

① 金融商品取引所に上場されている利付公社債

(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円=評価額

(注1)上記算式中の「最終価格」および「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。

(注2)上記算式中の「最終価格」は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債である場合には、金融商品取引所が公表する「最終価格」と日本証券業協会が公表する「平均値」とのいずれか低いほうの金額となります。

(注3)上記算式中の「源泉所得税相当額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額および復興特別所得税の額に相当する金額を含みます(以下、②および③も同様です)。

② 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)

(課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円=評価額

(注)上記算式中の「平均値」および「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。

③ その他の利付公社債

(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円=評価額

(注)上記算式中の「発行価額」および「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。

なお、個人向け国債は、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。

割引発行の公社債

割引発行の公社債とは、券面額を下回る価額で発行される債券です。券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分に当たります。割引発行の公社債は、次の①から③の区分に従い、評価します。

① 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債

課税時期の最終価格×券面額/100円=評価額

(注1)上記算式中の「最終価格」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2)上記算式中の「最終価格」は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、金融商品取引所が公表する「最終価格」と日本証券業協会が公表する「平均値」とのいずれか低いほうの金額となります。
(注3)課税時期において割引発行の公社債の差益金額に係る「源泉所得税相当額」がある場合には、その金額を控除します。また、「源泉所得税相当額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額および復興特別所得税の額に相当する金額を含みます(以下、②および③も同様です)

② 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(上記①および割引金融債を除く。)

課税時期の平均値×券面額/100円=評価額

(注)上記算式中の「平均値」は、券面額100円当たりの金額です。

③ その他の割引発行の公社債

{発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数}×券面額/100円=評価額

(注)上記算式中の「発行価額」は、券面額100円当たりの金額です。

おわりに

相続人が公社債の名義変更を行うには遺産分割が成立しないと名義変更することができません。公社債の相続税評価について利付公社債又は割引公社債などを判定し、どのような計算になるのか判断する必要があります。また、外国債券の相続税評価額には為替換算などの計算が必要になるため手間がかかります。
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