家屋評価の基本:知っておくべきポイントとは?

はじめに

相続や贈与により財産を取得した時に家屋の相続税評価額を算定する方法があります。この記事では、家屋の基本的な定義から評価の計算方法、さらに特殊なケースにおける評価方法までをわかりやすく解説します。家屋を正確に評価することで、相続税の計算に関係します。

家屋の評価方法とは

家屋とは何か?

家屋の定義は、「屋根、周壁、またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」を指します。具体的には、住宅やアパート、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫などが該当し、これらはすべて固定資産税の対象となります。このような建物全般が「家屋」として評価されます。

家屋の評価方法

家屋の評価は、固定資産税評価額を基準として行います。評価額の算出は、固定資産税評価額に倍率を乗じて計算されますが、現在の倍率は1.0に設定されています。つまり、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。

固定資産税評価額 × 倍率(1.0)=家屋の評価額

区分所有の家屋の場合

区分所有の家屋(マンションなど)については、家屋全体の評価額を基に、各所有部分の使用収益等を考慮して、それぞれの部分の評価額が決定されます。

特殊なケースの評価

相続や遺贈、贈与で取得した家屋が「たな卸資産」に該当する場合は、通常の評価方法ではなく、たな卸商品の評価方法を用いて評価されます。さらに、負担付贈与や個人間での取引によって取得した家屋については、その取得時点での通常の取引価額が評価額となる点にも注意が必要です。これにより、市場での取引価額が反映された評価が行われます。

おわりに

家屋の相続税評価は、相続税の計算や相続対策において重要な役割を果たします。特殊なケースでは評価方法が異なるため、家屋の状況に応じた評価手法を理解しておくことが大切です。
専門的な知識と経験が求められるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

弊所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。

来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。

また、簡易株価算定を無料で行っておりますので、事業承継を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0925330707 問い合わせバナー 無料相談について