株式の生前贈与

はじめに

このページでは、これから株式の生前贈与をお考えの方へ向けて、解説いたします。

あわせて、株式に関する相続対策を考えておくことで、相続人の安心にも繋がりますので、是非最後までお読みください。

株式の生前贈与

生前対策として株式の生前贈与を検討される方は多いのではないでしょうか。

株式の生前贈与は、相続対策として効果的な場合があります。

生前対策

① 株価が上がる前に贈与することが出来る

株価は変動するため、将来的に値上がりが期待できる株式を相続財産として保有すると、相続が発生した際に高い株価で評価されます。

株価が値上がりする前に贈与することで相続財産を増加することなく、相続対策につながります。

② 将来的に受け取る配当金などを減らすことが出来る

株式には配当金を受け取る権利があります。例えば、毎年配当金を受け取ることによって、配当金が現預金として相続財産に積み上がります。

生前に株式を贈与することで配当金は、受贈者が受け取ることになります。

結果として相続財産が積み上がることを防ぐことが出来ます。

③ 株数ごとに贈与可能であるため小分けにすることが出来る

不動産を生前贈与することは可能ですが、高い贈与税を負担する可能性があります。また、複数人に贈与した場合には共有持分になり、将来的には共有者同士のトラブルに発展しやすくなります。

株式の場合には1株当たり単価が低い場合には小分けして贈与することが可能です。また、小分けすることにより複数人への贈与も手軽です。

株式の評価方法

① 上場株式

  1. 贈与日の最終値
  2. 贈与月の最終値の平均額
  3. 贈与月の前月の最終値の平均額
  4. 贈与月の前々月の最終値の平均額

上場株式の贈与を受けた場合には上記の1~4のうち最も低い株価となります。
※負担付贈与の場合には、4つの評価額のうち最も低いものではなく、贈与当日の終値の取引価額が相続税評価額となります。

② 未上場株式

未上場株式の評価は複雑です。

株価を計算する際には原則的評価方式と特例的評価方式があります。

原則的評価方式と特例評価方式は同族株主等(会社を支配している株主)に該当するかどうかにより変わります。

同族株主等は「原則的評価方式」になり、同族株主等以外の者は「特例的評価方式」になります。

原則的評価方式は「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」に算定された株価を合わせたものになります。

類似業種比準方式と純資産価額方式の割合は会社規模によって異なります。

類似業種比準方式は対象企業の「配当」、「利益」、「純資産」の指標を類似する上場企業と比較し算定をします。

純資産価額方式は対象企業の資産及び負債を財産評価通達で評価し、計算された純資産価額を発行済株式数で割り計算します。

特例的評価方式は「配当還元方式」になります。

配当還元方式は1株あたりの配当金を一定の利率で割り戻して計算する方法です。

手続方法

① 上場株式

証券会社ごとに所定の手続きが必要です。

通常、株式贈与契約を行いたい旨を証券会社に相談し、必要書類を揃えます。所定の書類を準備し、証券会社の同意を得て手続きが完了致します。

詳しくは各証券会社にご確認ください。

② 未上場株式

多くの未上場会社では、株式に譲渡制限が設定されています。非公開会社の株式贈与を行う場合には、会社の「譲渡承認」を得る必要があります。

贈与契約書などに不備があった場合、トラブルに発展する可能性があるので、書類をきちんと作成し、保管することが必要です。

株式の相続

株式を相続する場合には遺言書があると特定の者に相続されます。遺言書がないと相続人全員の遺産分割協議等が必要になります。

相続する手続きとして遺言書がない場合には相続人全員で協議を行うため時間が掛かります。

事前に贈与を行うことにより株式をあげる人と株式をもらう人のみでの契約が可能です。スムーズに株式の名義変更が行えます。

ただし、生前贈与を検討する際には相続後に特別受益や遺留分侵害の問題が発生する可能性があるため事前に専門家へ相談されることをオススメします。

まとめ

株式の生前贈与は、節税の対策として行われることが多く、税負担を検討する必要があります。事前に税理士に相談することをオススメします。

また、株式の贈与は法務的な手続きが必要です。

福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。

当税理士事務所では、株式の生前贈与に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。

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