このページの目次
はじめに
このような悩みはないでしょうか。
「事業承継を検討しているが、顧問税理士から具体的な提案がない」
「金融機関から事業承継の提案を受けたが何か問題はないか」
「個人の資産などは顧問税理士に知られたくない」
このページでは、事業承継のセカンドオピニオンについて解説します。
弊社では事業承継のセカンドオピニオンとしてご相談を受けております。
事業承継にお悩みの方はぜひ、こちらのページをご覧ください。
税理士のセカンドオピニオンとは
セカンドオピニオンとは医療の業界では、診断や治療の選択について現在診療を受けている担当医とは別に異なる医師に求める「第二の意見」のことを言います。
すでに顧問税理士などがいるが様々な角度から別の税理士からの意見を求めることを税理士のセカンドオピニオンと言います。
特に事業承継の問題については、幅広い知識や経験が無いと対応することが難しいです。お客様が最適な意思決定を行う上で顧問税理士など以外の意見を聞くことにより、さらに事業承継の理解が深まるかと思います。
今、事業承継の提案を受けて疑問や不安を感じるところがあるならば、セカンドオピニオンを求めることは問題ございません。
事業承継のセカンドオピニオンのメリット
セカンドオピニオンを依頼するメリットは、さきほどの事業承継問題を解決できる可能性があることです。
他の税理士先生へ相談したが、自社にとって最善の方法なのか、経営者様が判断することは困難です。そんなとき、別の考え方を持った税理士の意見を聞くことで、様々な角度から検討することができます。
また、セカンドオピニオンも同じ提案内容であっても異なる税理士からの説明により更に提案内容の理解が深まるかと思います。
事業承継で提案に不安や迷いがある方はセカンドオピニオンにご相談されることをオススメします。
セカンドオピニオンの活用事例
ご相談概要
毎期ごとに業績が改善され、自社株の評価が高くなってきた。今後、相続で株式を後継者である息子に引き継いだ場合と生前に贈与した場合でどれくらいの税負担が発生するのか?税負担が発生する場合は事前に対策は出来ないか?
解決方法
相続で株式を引き継いだ場合、相続時までに株価が高額になることが予想されました。現社長の退任予定時期等のヒアリングを行い、退任予定の年度において退職金の支給を行いました。退職金の支給を行うことで会社の自社株の評価が下がり後継者に株式を生前贈与することになりました。
しかし、暦年贈与により株式を移してしまうと贈与税が発生することが見込まれるため、相続時精算課税制度により株式を移すことで特別控除の枠に収まり、後継者の税負担がなく承継することができました。
まとめ
セカンドオピニオンは事業承継の提案で不明や迷いがある方は積極的に利用するのが良いでしょう。
当税理士事務所では事業承継だけの専門家の意見が欲しい、1回限りのスポットも対応しております。
当税理士事務所では、無料相談を行っておりますので、事業承継に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。