北海道における相続税の課税状況について

はじめに

相続税の基礎控除が改正されてから9年経過しました。相続税申告はどのような状況なのでしょうか。

国税庁が公表している統計資料では平成27年以前は約4.4%でしたが、令和4年の統計資料では約9.6%に増加しております。実際に課税があった被相続人の数は約10人のうち約1人が課税されたことになります。

今回は北海道における相続税の課税状況について解説します。

北海道の相続税の課税状況とは

相続税の基礎控除が改正されてから相続税の課税件数が増加しております。北海道ではどのような状況になっているのでしょうか。

札幌国税局が公表している資料を見ると令和4年分にお亡くなりになった方が74,437人になっており、相続税申告書の提出対象となった方が3,788人になります。課税割合になると北海道でお亡くなりなった方の約5.1%に対して相続税が課税される計算になります。

北海道における相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等46.3%、土地19.9%、有価証券13.9%の順となっています。ちなみに令和3年については現金・預貯金等46.2%、土地20.1%、有価証券13.7%の順となっていました。

税理士1人あたりの相続税申告件数

平成27年の相続税の基礎控除の改正により、相続税の申告件数は増えており、相続税申告書の提出となった方は札幌国税局の統計資料では令和4年分は3,788件でした。それに対して、令和6年4月時点の北海道税理士会の税理士の登録者数は1,872人となっています。1人の税理士が年間に取り扱う相続税の申告件数の平均としては約2.02件になります。

平成26年以前の相続税の基礎控除改正前は全国平均として約0.7件でしたので、税理士1人当たりの相続税申告件数は多くなっています。

おわりに

北海道における相続税の課税状況について解説しました。
相続税の基礎控除改正前は約2.0%でしたが令和4年分は約5.1%まで上がっております。
今後も地価上昇や年間死亡者数の増加により相続税の申告書を提出となる方は多くなるでしょう。
相続税は事前に対策を行うことによって節税することができます。
また、相続税申告書を提出した方であっても相続税が高いと感じた方は、もしかしたら相続税を納め過ぎていたかもしれません。相続税申告書の提出期限から5年以内であれば、相続税申告書の見直しを行うことによって相続税の還付を検討することができるかもしれません。
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