ゴルフ会員権を相続したら?相続税評価の方法

はじめに

ゴルフ会員権は、趣味や社交の場としてだけでなく、資産としても価値があります。そのため、ゴルフ会員権を相続した場合には、相続税の課税対象となります。しかし、ゴルフ会員権の評価は、土地や建物のような不動産とは異なり、特有の評価方法が適用されるため、正確な理解が必要です。

ゴルフ会員権は、通常の不動産や株式とは異なり、取引相場があるかないか、会員権の加入形態などによって評価が異なります。そのため、評価にはいくつかの要因を考慮する必要があります。この記事では、ゴルフ会員権の相続税評価方法を詳しく解説し、評価を行う際のポイントや注意点についても触れます。

相続税の評価方法を正しく理解し、適切な申告を行うことは、相続人にとって重要な責務です。特にゴルフ会員権のような特殊な資産を相続した場合には、専門的な知識が求められることが多いため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

以下では、ゴルフ会員権の評価方法や考慮すべき要素について詳しく解説します。

ゴルフ会員権の相続税評価について

ゴルフ会員権の相続税評価方法は会員権の種類によって分けられます。

取引相場のある会員権

預託金がないゴルフ会員権の場合

預託金がないゴルフ会員権の相続税評価は下記の通りになります。

相続開始時点の会員権の通常の取引価格×70%

預託金があるゴルフ会員権

ただちに預託金が返還されるゴルフ会員権の相続税評価は下記の通りになります。

相続開始時点の会員権の通常の取引価格×70%+返還される預託金の金額

一定期間経過後に預託金が返還されるゴルフ会員権の相続税評価は下記の通りになります。

相続開始時点の会員権の通常の取引価格×70%+返還される預託金の複利現価相当額

取引相場のない会員権

株主会員制のゴルフ会員権の場合

株主でなければ会員になることができないゴルフ会員権のことです。このタイプの会員権で取引相場のない場合には下記の通りになります。

財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します※

※出典:国税庁 取引相場のない株式の評価

株主会員制のゴルフ会員権で預託金制の場合

株主であり、預託金があるゴルフ会員権の場合の相続税評価は下記の通りになります。

財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価した金額+返還される預託金の金額

※預託金が一定期間経過後に返還される場合には預託金の複利現価相当額になります。

預託金制のゴルフ会員権の場合

預託金制ゴルフ会員権の相続税評価は下記の通りになります。

返還される預託金の金額

※預託金が一定期間経過後に返還される場合には預託金の複利現価相当額になります。

プレー権のみゴルフ会員権の場合

プレー権のみのゴルフ会員権は相続税法上、財産価値がないため相続税評価を行う必要はありません。

おわりに

ゴルフ会員権の相続税評価は、他の資産とは異なる特有の要素を持っており、評価方法も複雑です。会員権の種類によって評価額が大きく異なるため、慎重な評価が求められます。相続税の申告においては、正確な評価を行うことで、適正な税負担を確保することができます。

ゴルフ会員権の相続について不明な点がある場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。正確な評価を行うことで、相続税の負担を最小限に抑えることが可能となります。
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