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はじめに
今回は遠方の戸籍を取得する方法についてお話しします。戸籍の収集は、相続手続きなどで重要な役割を果たしますが、遠方にある戸籍を取得するのは一見複雑に思えるかもしれません。しかし、正しい手順を踏めば、スムーズに行うことができます。この記事では、遠方の戸籍を取得する際の手順と注意点について詳しく解説します。
戸籍収集について
戸籍とは日本国民の出生、婚姻、死亡などの家族関係を記録する公的な文書です。
相続が発生した場合には相続人を確定する必要があります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て収集します。戸籍を収集するためには本籍がある各市区町村に戸籍を請求する必要があります。
しかし、取得したい戸籍が遠方(札幌市や那覇市など)にある場合には現地の市役所に行くことは困難です。遠方の戸籍を集めるには郵送で取得することができますが、各市区町村によって必要な書類が異なるため確認する必要があります。
福岡市の戸籍謄本を郵送するために必要な書類の例
①交付申請書:福岡市のホームページからダウンロードできます。
②請求される方の本人確認書類のコピー((住所が確認できるもの。マイナンバーカード<個人番号カード>(表面に限る)・運転免許証・健康保険証など)※
※委任を受けた代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。証明書の送付先は代理人の本人確認書類にある住所地になります。
③手数料:(郵便局の定額小為替)※
※切手、収入証紙等は手数料として受領できません。
④返信用封筒:請求者の住所と氏名を記入し、切手を貼ってください。※
※速達や書留などをご希望の場合は、必要な分の切手を貼ってください。
⑤請求対象者との関係が確認できる資料:請求者本人が記載されていない住民票や戸籍を請求する際、委任状や関係戸籍等の資料が必要となる場合があります(福岡市が本籍の戸籍は添付しなくても構いません。)。
委任状は委任者が自署又は押印したものが必要であるため、コピーは不可となります。
(福岡市 郵送請求(福岡市住民票当郵送請求センター)のホームページより)
おわりに
遠方の戸籍を取得することは、一見難しそうに感じるかもしれませんが、郵送を利用することで、比較的簡単に行うことができます。必要な書類や手続き方法をしっかりと確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
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