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はじめに
同族株主が存在する会社において、特定の同族株主が株式を取得した場合、その株式の評価方法がどのように決定されるかは、相続税や贈与税の申告において非常に重要です。特に、議決権割合が5%未満の株主が取得した株式に対する評価は、特定の条件下で異なる評価方式が適用されるため、注意が必要です。本コラムでは、この評価方法について詳しく解説します。
同族株主のうち特定の者が取得した株式の評価方法とは
同族株主がいる会社では、中心的な同族株主を基軸に評価方法が決定されます。具体的には、同族株主グループの中で、中心的な同族株主以外の株主が取得した株式については、通常、配当還元方式が適用されます。ただし、この適用には議決権割合が5%未満であることが条件です。
一方で、議決権割合が5%未満であっても、取得した株主が評価会社の役員である場合や、課税時期の翌日から相続税等の法定申告期限までの間に役員に就任する予定がある場合は、例外的に原則的評価方式が適用されます。これは、株主が役員として会社に与える影響力を考慮した結果といえます。
区分 | 株主の態様 | 評価方式 | |||
同 族 株 主 の い る 会社 | 同 族 株主 | 取得後の議決権割合が5%以上の株主 | 原則的評価方式 | ||
取得後の議決権割合が5%未満の株主 | 中心的な同族株主がいない場合 | ||||
中心的な同族株主がいる場合 | 中心的な同族株主 | ||||
役員である株主又は役員となる株主 | |||||
その他の株主 | 配当還元 方式 | ||||
同族株主以外の株主 |
中心的な同族株主とは
課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
おわりに
同族株主が取得する株式の評価方法は、相続税や贈与税の計算に大きな影響を与えるため、正確な理解が求められます。特に、議決権割合や役員としての地位が評価にどのように影響するかをしっかりと把握することで、適切な申告が可能となります。
専門的な知識と経験が求められるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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