同族株主のいない会社の株式評価方法を解説

はじめに

企業の株主構成において、特定のグループによる支配がない「同族株主のいない会社」の株式評価は、同族会社とは異なる基準で行われます。この記事では、このような会社における株式評価方法について詳しく解説します。

同族株主のいない会社の株主が取得した株式の評価とは

同族株主の定義と株式の評価方法

同族株主のいない会社とは、いずれの同族関係者グループも議決権割合が30%未満である会社で、このような会社において、株主の1人及びその同族関係者が所有する株式の議決権割合が15%以上となる場合、その株主グループに属する株主(同族株主等といいます)による株式取得は、原則的評価方式によって評価されます。

その他の株主による株式取得と評価方法

上記の同族株主等に該当しない株主が取得した株式については、配当還元方式によって評価されます。配当還元方式は、少数株主に対して配当金額に基づいて株式を評価する方法です。

議決権割合の判定とその影響

自己株主の取扱い

評価会社が自己株式を保有している場合、これらの株式には議決権がありません。したがって、議決権総数を計算する際は、自己株式の議決権を0として計算します。

議決権のない株主(持合株式)

評価会社の株主のうちに評価会社の株式について議決権を有しないこととされる会社があるときは、その評価会社の議決権は0にされます。また、評価会社の議決権総数からその議決権を有しないこととされる会社の有する議決権の数を控除した数をもって評価会社の議決権総数とされます。

種類株式の取扱い

種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めたところで議決権総数とします。

おわりに

同族株主のいない会社における株式評価は、企業の株主構成や議決権割合に大きく依存します。適切な評価方法を理解し、適切に対応することが重要です。

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