Archive for the ‘コラム’ Category
遠方でも安心!戸籍謄本郵送請求の手続き解説
はじめに
今回は遠方の戸籍を取得する方法についてお話しします。戸籍の収集は、相続手続きなどで重要な役割を果たしますが、遠方にある戸籍を取得するのは一見複雑に思えるかもしれません。しかし、正しい手順を踏めば、スムーズに行うことができます。この記事では、遠方の戸籍を取得する際の手順と注意点について詳しく解説します。
(さらに…)不動産販売会社の棚卸資産が相続税評価で注意すべきポイント
はじめに
不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地建物は、その特性から相続税評価額の算出において注意する必要があります。これらの土地建物は、一般的な不動産とは異なり「たな卸資産」として扱われるため、路線価方式や倍率方式などで評価するのではなく評価方法が異なります。この記事では、不動産販売会社のたな卸資産である土地建物の相続税評価額について詳しく解説します。
(さらに…)相続税計算に必須!令和6年分の路線価公開
はじめに
令和6年分の路線価が発表されました。路線価とは、国税庁が毎年7月1日に発表する、全国の主要な道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額です。この価額は、相続税や贈与税の計算の基礎となるため、不動産を所有する方などにとって非常に重要な情報となります。本記事では、令和6年分の路線価の概要とその影響について詳しく解説します。
令和6年分の路線価
国税庁は7月1日、相続税等の土地等の評価額の基礎となる令和6年分の路線価及び評価倍率が発表されました。路線価の全国平均は前年分から2.3%上回り、3年連続で上昇しました。
地域別に確認すると、福岡県は全国トップの伸び率となり平均5.8%上昇しました。また、2位は沖縄県で平均5.6%、3位は東京都で平均5.3%の上昇がありました。
コロナ禍から経済活動が正常化したこと、金利の上昇、インバウンドが増加していることに伴って商業地域の不動需要が高まっていることなどにより路線価が上昇したとされます。
福岡県で最も高い路線価は福岡市中央区天神2丁目(渡辺通)で1㎡あたり944万円になります。
令和6年分の路線価は以下のURLより確認できます。
参考URL:https://www.rosenka.nta.go.jp/
おわりに
令和6年分の路線価が公表され、全国的に路線価の上昇となりました。土地を保有されている方は事前に土地の相続税評価額を把握することをおすすめします。土地の相続税評価額を把握することによって納税が見込まれる相続税を把握することができます。
ご自身が保有する土地の相続評価額がどうなるのか気になる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
福岡を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
相続税2割加算の対象者とその範囲を理解しよう
はじめに
相続税には、通常の税額に加えて2割加算されるケースが存在します。この制度は特定の者に適用されるものであり、相続税の負担を増加させます。この記事では、相続税の2割加算について詳しく解説し、その条件や影響について見ていきます。
(さらに…)相続税の課税対象財産とはどのようなものか
はじめに
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する際にかかる税金です。相続税の対象となる財産にはさまざまなものが含まれますが、具体的にどのような財産が課税対象になるのかを理解しておくことは非常に重要です。この記事では、相続税の課税対象となる財産について詳しく説明していきます。
相続税の対象となる財産とは
相続税は被相続人から承継した財産で評価額として見積りができるものに対して課税されます。現金、預金、不動産、有価証券、車などが相続税の対象となります。
上記のほかにも、被相続人の財産ではないですが被相続人が亡くなったことによって、受け取るものは相続財産とみなされて相続税が課税されるものがあります。
死亡保険金や死亡退職金が主な例になります。
相続税の対象となる財産は下記の種類ごとになります。
・本来の相続財産
・みなし相続財産
・生前贈与加算となる財産
・マイナスの財産
本来の相続財産
相続財産になるもの
相続税は原則として、亡くなった方の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産に課税されます。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
また、財産が相続税の対象となるかどうかは、誰の名義になっているのではなく、実質的に誰が管理しているかによって判断します。
名義に有無にかかわらず実質的な管理者で判断する例として多いのが名義預金になります。
被相続人が配偶者や子どもなどの名義で持っていた預金であっても、被相続人が管理しているものであれば相続財産として計上し、相続税の対象となります。
相続財産にならならいもの
次のようなものは相続財産にならないものとされます。
例として以下のようなものがあります。
・墓地、墓石、仏壇、仏具など
これらには相続税は課税されます。ただし、金の仏像などの骨董品の場合には課税対象となります。
・国、地方公共団体、特定の公益法人等に対する寄付
・死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
・損害賠償金(事故などに関するもの)
・弔慰金、花輪代、香典など
遺族に対してお悔やみの気持ちとして支給される弔慰金などは、一般的に常識的な金額の範囲内であれば相続税の課税対象となりません。
ただし、弔慰金については金額によって、死亡退職金として判断されるため注意する必要があります。
みなし相続財産
被相続人の本来の相続財産ではなくても、被相続人が死亡したことによって受け取る財産についてはみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
・勤務先から支払う死亡退職金
・被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金など
・被相続人が保険料を負担していた場合の保険契約(被相続人以外の家族などに対してかけている保険など)
・個人年金保険などの定期金を受け取る権利など
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
・特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
上記はみなし相続財産としての一例です。みなし相続財産は相続人でなくても受け取ることがあります。みなし相続財産を受け取った場合には相続人でない方であっても相続税の課税対象になります。
生前贈与加算となる財産
暦年贈与の場合
被相続人から生前贈与により取得財産についても相続税の課税対象となるものがあります。
暦年贈与により贈与税が課税されたのかどうかは関係なく、110万円以下の贈与があった場合でも相続開始日前3年以内の贈与財産は相続財産として加算されます。
3年以内の期間については令和9年以降、段階的に延長されます。令和13年以降には7年以内となります。この場合、相続開始の3年前から7年前の間に贈与された財産は総額100万円までは相続財産には含まれません。
相続時精算課税制度により贈与された場合
相続時精算課税制度により贈与された財産は相続財産となります。
相続時精算課税制度は両親、祖父母から一定の要件を満たした場合の贈与制度であります。一定の特別控除までは贈与税の負担がないですが、贈与者が亡くなった時には贈与財産を相続財産として加算する必要があります。
マイナスの財産
相続財産には借金や未払金などのマイナスの財産もあります。
借入金、未払金、未納の税金などは相続税の計算で相続財産からマイナスすることになります。葬式費用も相続財産からマイナスします。
ただし、香典返戻費用や初七日以降の法要費用などはマイナスすることができません。債務控除は相続人と包括受遺者が利用できるなどの要件があります。また、葬式費用も同様に制限納税義務者や相続人・包括受遺者以外の人は控除することが出来ないなどの要件があります。
おわりに
相続税の課税対象となる財産は多岐にわたり、それぞれの評価方法や課税対象となるものが異なります。適切な相続税対策を講じるためには、これらの財産の評価方法や非課税枠について正確に理解しておくことが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を行うことで、相続税の負担を軽減することができるでしょう。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
福岡を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
公社債の評価方法と注意点を徹底解説
はじめに
相続によって国債や社債を相続した場合にはどのような評価するのでしょうか。
公社債を評価する場合には額面金額や利息などについて細かい取扱いがあります。
今回、公社債の評価方法についてまとめましたのでご説明します。
上場株式の相続税評価方法について「上場株式を相続した場合の評価方法と注意点とは?」を紹介しておりますので参照下さい。
公社債の相続税評価
利付公社債の評価
利付公社債とは、定期的に利子が支払われる債券で、利払いは年間の一定期日に、その債券に付された利札(クーポン)を切り取って行われます。利付公社債は、次の①から③の区分に従い、評価します。
① 金融商品取引所に上場されている利付公社債
(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円=評価額
(注1)上記算式中の「最終価格」および「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2)上記算式中の「最終価格」は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債である場合には、金融商品取引所が公表する「最終価格」と日本証券業協会が公表する「平均値」とのいずれか低いほうの金額となります。
(注3)上記算式中の「源泉所得税相当額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額および復興特別所得税の額に相当する金額を含みます(以下、②および③も同様です)。
② 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)
(課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円=評価額
(注)上記算式中の「平均値」および「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
③ その他の利付公社債
(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円=評価額
(注)上記算式中の「発行価額」および「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。
なお、個人向け国債は、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
割引発行の公社債
割引発行の公社債とは、券面額を下回る価額で発行される債券です。券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分に当たります。割引発行の公社債は、次の①から③の区分に従い、評価します。
① 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
課税時期の最終価格×券面額/100円=評価額
(注1)上記算式中の「最終価格」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2)上記算式中の「最終価格」は、日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、金融商品取引所が公表する「最終価格」と日本証券業協会が公表する「平均値」とのいずれか低いほうの金額となります。
(注3)課税時期において割引発行の公社債の差益金額に係る「源泉所得税相当額」がある場合には、その金額を控除します。また、「源泉所得税相当額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額および復興特別所得税の額に相当する金額を含みます(以下、②および③も同様です)
② 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債(上記①および割引金融債を除く。)
課税時期の平均値×券面額/100円=評価額
(注)上記算式中の「平均値」は、券面額100円当たりの金額です。
③ その他の割引発行の公社債
{発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数}×券面額/100円=評価額
(注)上記算式中の「発行価額」は、券面額100円当たりの金額です。
おわりに
相続人が公社債の名義変更を行うには遺産分割が成立しないと名義変更することができません。公社債の相続税評価について利付公社債又は割引公社債などを判定し、どのような計算になるのか判断する必要があります。また、外国債券の相続税評価額には為替換算などの計算が必要になるため手間がかかります。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
福岡を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
土地を使用貸借と賃貸借する場合の違いとは
はじめに
被相続人が所有していた土地を無償により貸している場合(使用貸借)と有償で貸している場合(賃貸者)があります。
土地を評価する際に使用貸借により貸している場合と賃貸借している場合では相続税評価額が異なります。
今回は土地を評価する際の賃貸借と使用貸借の違いについて解説します。
大規模工場用地の相続税評価に関する注意点
はじめに
土地を評価する際に広大な工場用地で所有しているケースがあります。
広大な土地であるために評価額が大きいことが懸念されるのではないでしょうか。
また、どのような評価方法なのか、補正率などがあるのか気になることがあるでしょう。
今回は大規模工場用地の評価方法についてまとめましたのでご説明します。
令和7年1月から申告書控えの収受印が廃止となります
はじめに
国税庁は納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
今回は令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印についてまとめましたのでご説明します。
相続税申告の路線価はいつのものを使うのか
はじめに
当事務所では相続税のご相談を受けることが多いです。特に土地を相続したらいつ時点の路線価を使えばよいのか迷う方は多いのではないでしょうか。
また、相続が発生した方で早々に相続税の申告を終わらせたい方もいらっしゃいます。
今回は土地評価におけるいつの路線価を使うのかについてまとめましたのでご説明します。