Archive for the ‘コラム’ Category

熊本県の相続税相談の際に注意すべき点

2024-08-06

はじめに

相続税に関する問題は、多くの方にとって複雑で理解しづらいものです。そのため、税務署での無料相談を利用することは、相続税に関する疑問を解消するための有効な手段となります。しかし、相談をスムーズに進め、最大限の情報を得るためには、事前の準備が欠かせません。この記事では、熊本県の税務署で相続税の無料相談を受ける際の事前準備と注意点について詳しく解説します。

(さらに…)

相続税対策に必須!取引相場のない株式の評価の考え方とは

2024-08-05

はじめに

相続税の財産評価において、「取引相場のない株式」は非常に重要です。これらの株式は、上場されていないため、市場取引や証券会社の店頭取引による明確な価格が存在しません。そのため、相続税の財産評価する際には、財産評価通達に基づいてこれらの株式の価値を判断する必要があります。
この記事では取引相場のない株式の評価の考え方について解説します。

(さらに…)

佐賀県の税務署へ相続税の無料相談をする前の事前準備と注意について

2024-08-04

はじめに

相続税に関する問題は、多くの方にとって複雑で理解しづらいものです。そのため、税務署での無料相談を利用することは、相続税に関する疑問を解消するための有効な手段となります。しかし、相談をスムーズに進め、最大限の情報を得るためには、事前の準備が欠かせません。この記事では、佐賀県の税務署で相続税の無料相談を受ける際の事前準備と注意点について詳しく解説します。

(さらに…)

長崎県の税務署へ相続税の無料相談をする前の事前準備と注意について

2024-08-02

はじめに

相続税に関する問題は、多くの方にとって複雑で理解しづらいものです。そのため、税務署での無料相談を利用することは、相続税に関する疑問を解消するための有効な手段となります。しかし、相談をスムーズに進め、最大限の情報を得るためには、事前の準備が欠かせません。この記事では、長崎県の税務署で相続税の無料相談を受ける際の事前準備と注意点について詳しく解説します。

(さらに…)

ゴルフ会員権を相続したら?相続税評価の方法

2024-08-01

はじめに

ゴルフ会員権は、趣味や社交の場としてだけでなく、資産としても価値があります。そのため、ゴルフ会員権を相続した場合には、相続税の課税対象となります。しかし、ゴルフ会員権の評価は、土地や建物のような不動産とは異なり、特有の評価方法が適用されるため、正確な理解が必要です。

ゴルフ会員権は、通常の不動産や株式とは異なり、取引相場があるかないか、会員権の加入形態などによって評価が異なります。そのため、評価にはいくつかの要因を考慮する必要があります。この記事では、ゴルフ会員権の相続税評価方法を詳しく解説し、評価を行う際のポイントや注意点についても触れます。

相続税の評価方法を正しく理解し、適切な申告を行うことは、相続人にとって重要な責務です。特にゴルフ会員権のような特殊な資産を相続した場合には、専門的な知識が求められることが多いため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

以下では、ゴルフ会員権の評価方法や考慮すべき要素について詳しく解説します。

(さらに…)

遠方でも安心!戸籍謄本郵送請求の手続き解説

2024-07-30

はじめに

今回は遠方の戸籍を取得する方法についてお話しします。戸籍の収集は、相続手続きなどで重要な役割を果たしますが、遠方にある戸籍を取得するのは一見複雑に思えるかもしれません。しかし、正しい手順を踏めば、スムーズに行うことができます。この記事では、遠方の戸籍を取得する際の手順と注意点について詳しく解説します。

(さらに…)

不動産販売会社の棚卸資産が相続税評価で注意すべきポイント

2024-07-22

はじめに

不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地建物は、その特性から相続税評価額の算出において注意する必要があります。これらの土地建物は、一般的な不動産とは異なり「たな卸資産」として扱われるため、路線価方式や倍率方式などで評価するのではなく評価方法が異なります。この記事では、不動産販売会社のたな卸資産である土地建物の相続税評価額について詳しく解説します。

(さらに…)

相続税計算に必須!令和6年分の路線価公開

2024-07-16

はじめに

令和6年分の路線価が発表されました。路線価とは、国税庁が毎年7月1日に発表する、全国の主要な道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額です。この価額は、相続税や贈与税の計算の基礎となるため、不動産を所有する方などにとって非常に重要な情報となります。本記事では、令和6年分の路線価の概要とその影響について詳しく解説します。

令和6年分の路線価

国税庁は7月1日、相続税等の土地等の評価額の基礎となる令和6年分の路線価及び評価倍率が発表されました。路線価の全国平均は前年分から2.3%上回り、3年連続で上昇しました。
地域別に確認すると、福岡県は全国トップの伸び率となり平均5.8%上昇しました。また、2位は沖縄県で平均5.6%、3位は東京都で平均5.3%の上昇がありました。
コロナ禍から経済活動が正常化したこと、金利の上昇、インバウンドが増加していることに伴って商業地域の不動需要が高まっていることなどにより路線価が上昇したとされます。
福岡県で最も高い路線価は福岡市中央区天神2丁目(渡辺通)で1㎡あたり944万円になります。

令和6年分の路線価は以下のURLより確認できます。

参考URL:https://www.rosenka.nta.go.jp/

おわりに

令和6年分の路線価が公表され、全国的に路線価の上昇となりました。土地を保有されている方は事前に土地の相続税評価額を把握することをおすすめします。土地の相続税評価額を把握することによって納税が見込まれる相続税を把握することができます。
ご自身が保有する土地の相続評価額がどうなるのか気になる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
福岡を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

相続税2割加算の対象者とその範囲を理解しよう

2024-06-11

はじめに

相続税には、通常の税額に加えて2割加算されるケースが存在します。この制度は特定の者に適用されるものであり、相続税の負担を増加させます。この記事では、相続税の2割加算について詳しく解説し、その条件や影響について見ていきます。

(さらに…)

相続税の課税対象財産とはどのようなものか

2024-06-10

はじめに

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する際にかかる税金です。相続税の対象となる財産にはさまざまなものが含まれますが、具体的にどのような財産が課税対象になるのかを理解しておくことは非常に重要です。この記事では、相続税の課税対象となる財産について詳しく説明していきます。

相続税の対象となる財産とは

相続税は被相続人から承継した財産で評価額として見積りができるものに対して課税されます。現金、預金、不動産、有価証券、車などが相続税の対象となります。
上記のほかにも、被相続人の財産ではないですが被相続人が亡くなったことによって、受け取るものは相続財産とみなされて相続税が課税されるものがあります。
死亡保険金や死亡退職金が主な例になります。
相続税の対象となる財産は下記の種類ごとになります。

・本来の相続財産
・みなし相続財産
・生前贈与加算となる財産
・マイナスの財産

本来の相続財産

相続財産になるもの

相続税は原則として、亡くなった方の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産に課税されます。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
また、財産が相続税の対象となるかどうかは、誰の名義になっているのではなく、実質的に誰が管理しているかによって判断します。
名義に有無にかかわらず実質的な管理者で判断する例として多いのが名義預金になります。
被相続人が配偶者や子どもなどの名義で持っていた預金であっても、被相続人が管理しているものであれば相続財産として計上し、相続税の対象となります。

相続財産にならならいもの

次のようなものは相続財産にならないものとされます。

例として以下のようなものがあります。
・墓地、墓石、仏壇、仏具など
これらには相続税は課税されます。ただし、金の仏像などの骨董品の場合には課税対象となります。
・国、地方公共団体、特定の公益法人等に対する寄付
・死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額
・損害賠償金(事故などに関するもの)
・弔慰金、花輪代、香典など
遺族に対してお悔やみの気持ちとして支給される弔慰金などは、一般的に常識的な金額の範囲内であれば相続税の課税対象となりません。
ただし、弔慰金については金額によって、死亡退職金として判断されるため注意する必要があります。

みなし相続財産

被相続人の本来の相続財産ではなくても、被相続人が死亡したことによって受け取る財産についてはみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
・勤務先から支払う死亡退職金
・被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金など
・被相続人が保険料を負担していた場合の保険契約(被相続人以外の家族などに対してかけている保険など)
・個人年金保険などの定期金を受け取る権利など
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
・特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
上記はみなし相続財産としての一例です。みなし相続財産は相続人でなくても受け取ることがあります。みなし相続財産を受け取った場合には相続人でない方であっても相続税の課税対象になります。

生前贈与加算となる財産

暦年贈与の場合

被相続人から生前贈与により取得財産についても相続税の課税対象となるものがあります。
暦年贈与により贈与税が課税されたのかどうかは関係なく、110万円以下の贈与があった場合でも相続開始日前3年以内の贈与財産は相続財産として加算されます。
3年以内の期間については令和9年以降、段階的に延長されます。令和13年以降には7年以内となります。この場合、相続開始の3年前から7年前の間に贈与された財産は総額100万円までは相続財産には含まれません。

相続時精算課税制度により贈与された場合

相続時精算課税制度により贈与された財産は相続財産となります。
相続時精算課税制度は両親、祖父母から一定の要件を満たした場合の贈与制度であります。一定の特別控除までは贈与税の負担がないですが、贈与者が亡くなった時には贈与財産を相続財産として加算する必要があります。

マイナスの財産

相続財産には借金や未払金などのマイナスの財産もあります。
借入金、未払金、未納の税金などは相続税の計算で相続財産からマイナスすることになります。葬式費用も相続財産からマイナスします。
ただし、香典返戻費用や初七日以降の法要費用などはマイナスすることができません。債務控除は相続人と包括受遺者が利用できるなどの要件があります。また、葬式費用も同様に制限納税義務者や相続人・包括受遺者以外の人は控除することが出来ないなどの要件があります。

おわりに

相続税の課税対象となる財産は多岐にわたり、それぞれの評価方法や課税対象となるものが異なります。適切な相続税対策を講じるためには、これらの財産の評価方法や非課税枠について正確に理解しておくことが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を行うことで、相続税の負担を軽減することができるでしょう。
当事務所では来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
福岡を中心に札幌から那覇までの全国を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0925330707 問い合わせバナー 無料相談について