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はじめに:自社株対策を怠ると「会社ごと潰れる」可能性も?
会社を経営されているオーナー社長の皆さま、自社株に対する相続税対策はお済みでしょうか?
「自社株は売れないのに、莫大な相続税がかかる」
「資産の多くが会社に集中していて、納税資金が用意できない」
このようなお悩みを抱えたまま、対策をせずに放置してしまうと、ご自身の死後、ご家族が納税資金を工面できず、会社の経営や存続に深刻な影響を及ぼしかねません。
本コラムでは、**なぜ自社株に相続税対策が必要なのか?**という根本的な視点から、具体的な評価方法と節税対策の実践方法について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
自社株評価や相続対策でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
1. なぜ自社株の相続税対策が必要なのか?
オーナー社長が亡くなると、自社株は相続財産として相続人に引き継がれます。上場していない会社の株式(非上場株式)は、「取引相場のない株式」として評価されるため、会社の資産価値や業績が良ければ良いほど高額評価となり、多額の相続税が課税されることになります。
しかしながら、自社株は原則として他人に売却できず、換金性が極めて低い財産です。
特に次のような方は要注意です。
- 自宅以外の個人資産がほとんど会社名義
- 経営に成功し、内部留保が大きい
- 株式を親族に承継させる予定がある
このようなケースでは、高額な相続税が課税されても、納税資金が用意できないという深刻な事態に陥る可能性があります。
2. 自社株の評価方法は2種類|まずは評価方法を知ることが第一歩
自社株の相続税評価には、大きく分けて以下の2つの方式があります。
(1)純資産価額方式
会社の**貸借対照表上の純資産(資産−負債)**を基に評価する方式です。
→ 資産が多いほど株価が高くなる傾向。
(2)類似業種比準価額方式
上場している類似業種の企業と比較し、1株あたりの配当・利益・純資産を基に算出します。
→ 配当や利益が高いと株価が上がる。
どちらの方式を使うかは、会社の規模や株式の保有状況によって変わりますが、いずれにせよ「高評価=高額な相続税」の構図は避けられません。
3. 【純資産価額方式】の節税対策:純資産を減らす工夫を
純資産価額方式では、会社の「純資産額」が評価額に直結します。つまり、純資産を意図的に圧縮することで、評価額を引き下げることができます。
代表的な対策方法
● 不動産投資(評価額が低くなる資産へ)
現預金で土地を購入すると、土地評価が路線価ベースとなり時価より低く評価されます。
さらに、貸家建付地などの形態で保有すると、評価減が可能になります。※
● 建物・ゴルフ会員権への投資
建物や会員権など、帳簿価額よりも評価額が低くなる資産への転換も有効です。
● 役員退職金の支給
社長に対して適正な範囲で役員退職金を支給することで、会社の純資産を減らし、株価を引き下げます。
※注意:課税時期前3年以内に取得した土地及び家屋は、通常の取引価額によって評価することになります。
4. 【類似業種比準価額方式】の節税対策:業績を抑えて評価を下げる
この方式では、配当金額・利益金額・純資産価額の3つが重要な指標になります。対策としては、これらの指標を意図的に低く抑えることで評価額を引き下げることが可能です。
実行可能な対策例
● 役員退職金の支給
純資産額の引き下げにより、評価額も連動して下がります。
● 収益部門の分社化
利益の集中を防ぎ、評価対象会社の利益金額を抑制します。
● 配当の引き下げ
あえて配当を行わず、評価の対象とする配当金額を下げます。
● 景気後退期を狙う
上場企業の株価が下がると、類似業種比準価額のベースも下がるため、相場が悪いときは自社株の贈与・譲渡の好機になります。
5. 自社株の贈与・譲渡は「評価が下がったタイミング」が重要
相続時点で高額評価されてしまうと、節税余地がほとんどなくなってしまいます。
そのため、評価が低い時期を見極めて、事前に贈与や譲渡を行うことが、自社株対策のキモになります。
「利益が出ていない」「業績が悪化した」「配当をストップした」このような局面こそ、贈与・譲渡による株式承継の好タイミングです。
おわりに
自社株の相続税対策は、単に税金の問題にとどまらず、「会社の未来を守るかどうか」という重大な経営判断でもあります。
評価方法の選定、適切な資産運用、株式承継のタイミングの見極めなど、専門的な知識と実務経験が必要な分野です。
当事務所では、これまで数多くのオーナー企業の相続・事業承継をサポートしてきた実績がございます。個別の会社状況に応じた最適な対策をご提案いたします。
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税理士 久保 亮太のプロフィール