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はじめに
相続が発生した際に、被相続人の遺産に不動産が含まれているケースは多く見受けられます。しかし、不動産は現金や預貯金とは異なり、簡単に分けることができる財産ではありません。そのため、相続人間での意見の食い違いが生じやすく、トラブルの火種となることも少なくありません。
不動産の遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があり、それぞれに特徴と向き不向きがあります。これらの手法を正しく理解し、自身の状況に合った分割方法を選ぶことが、円滑な相続の第一歩です。
本記事では、これら3つの分割方法の仕組みやメリット・デメリットについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。
不動産の相続には分割方法の選択が必要
被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、相続人全員による「遺産分割協議」によって財産を分ける必要があります。現金や預貯金などの流動資産であれば、法定相続分に応じて簡単に分配できますが、不動産についてはそうはいきません。
そこで登場するのが以下の3つの分割方法です。
- 現物分割:不動産をそのままの形で分ける
- 代償分割:不動産を取得した人が他の相続人にお金で補填する
- 換価分割:不動産を売却し、現金化したうえで分配する
一般的には、まず現物分割を検討し、難しければ代償分割、さらに困難な場合は換価分割へと進む流れが一般的です。
現物分割の特徴と注意点
現物分割とは?
不動産を実際の物件として相続人ごとに分け、それぞれが単独で所有権を得る方法です。
具体例1:複数の不動産がある場合
たとえば、相続財産に甲・乙の2つの不動産がある場合、Aが甲、Bが乙を相続するのが現物分割です。
具体例2:1つの土地を分筆する場合
大きな土地を相続した場合、分筆によって小分けにし、各相続人に配分することも可能です。
メリット
- 手続きが比較的簡単で、分かりやすい
- 売却などを必要とせず、速やかな名義変更が可能
デメリット
- 不動産の評価額が相続人ごとに異なると、不公平が生じやすい
- 分筆によって不動産価値が低下するリスクあり
代償分割の特徴と留意点
代償分割とは?
特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭(代償金)を支払うことで公平性を保つ方法です。
具体例
1億円の不動産をAが取得し、他の相続人Bにそれぞれ5,000万円支払うといったケースが該当します。
メリット
- 実際に使用中の不動産を手放さずに済む
- 金銭で調整できるため、相続人間のバランスを取りやすい
デメリット
- 取得者に十分な資金力が必要
- 不動産評価をめぐって争いが起こりやすい
換価分割の特徴とポイント
換価分割とは?
不動産を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。現物のまま分けられない場合に有効です。
具体例
具体例
1億円の不動産を売却し、A・Bが売却代金5,000万円取得する形が代表例です。
メリット
- 売却代金という明確な基準があるため、公平性が高い
- 評価額に関する争いが起こりにくい
デメリット
- 売却までに時間や手間がかかる
- 使用中の相続人が反対すると、売却自体が困難
おわりに
不動産の相続は、分割方法を間違えると大きなトラブルを招きかねません。現物分割・代償分割・換価分割という3つの方法を正しく理解し、状況に合った手法を選択することが、円満な相続への近道です。
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