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はじめに
株式の信用取引を行っている間に不幸にも取引者が死亡した場合、その取引の決済はどのように扱われるのでしょうか?さらに、相続税の計算においてどのような影響があるのかは重要な関心事です。本コラムでは、信用取引により空売りをしていた者と、買付けを建てていた者が死亡した場合の評価方法について解説します。
信用取引により空売りをしていた者が死亡した場合
信用取引において空売りをしていた者が決済前に死亡した場合、その財産と債務の評価は以下のように行われます。
財産の評価
借株担保金(売建金額)とその日歩(受取利息)が財産として計上されます。
債務の評価
課税時期の最終価格を基に評価した借株の額(最終価格の月平均額は採用不可)と、逆日歩(品貸料)が債務として計上されます。
委託保証金
信用取引には証券会社に預託している「委託保証金」も存在し、これも別途財産として計上されます。
信用取引で買付けを建てていた者が死亡した場合
信用取引で買付けを建てていた者が死亡した場合、財産と債務の評価は次のように行われます。
財産の評価
買付けによる株式は現物株と同様に評価され、その価額が財産として計上されます。この評価は上場株式の評価方法に基づき評価されます。
上場株式の評価は「上場株式を相続した場合の評価方法と注意点とは?」より確認下さい。
債務の評価
買いを建てた金額と、その支払日歩(支払利息)が債務として計上されます。
また、逆日歩(品貸料)を受取る場合には、その未収金額が財産として認識されます。
委託保証金
信用取引には証券会社に預託している「委託保証金」も存在し、これも別途財産として計上されます。
おわりに
信用取引を行っている最中に取引者が死亡した場合、その取引に関する財産と債務は相続税計算において重要な要素となります。評価方法や扱いについて正確に理解しておくことが、適切な相続税の計算と手続きに繋がります。株式の信用取引を行っている場合は、特に注意が必要です。
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