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はじめに
会社の株式評価は、相続や事業承継の際に重要な役割を果たします。特に取引相場のない株式を評価する場合、その会社の会社規模に応じて評価方法が異なるため、適切な会社規模の判定が求められます。本コラムでは、会社規模の判定基準と、その具体的な手順について詳しく解説します。
会社規模の判定と評価方法について
取引相場のない株式を評価する際には、会社の事業規模に応じてその株式を評価する必要があります。具体的には、「大会社」「中会社」「小会社」のいずれかに区分され、それぞれに応じた評価方式が適用されます。この会社規模の判定は、次の3つの要素に基づいて行われます。
従業員数
課税時期の直前期末以前1年間における従業員数が評価の基準となります。
総資産価額
課税時期の直前期末における総資産価額は帳簿価額を基にします。
取引金額
課税時期の直前期以前1年間における取引金額が評価に影響を与えます。
会社規模判定の順序
会社規模の判定は、まず従業員基準に基づいて行われます。従業員数が70人以上の会社は、大会社と判定されます。次に、従業員数が70人未満の場合、最初に従業員数基準と純資産価額基準の判定を行い、いずれか低い基準を採用し、次に採用された基準と取引金額基準を比較し、高い基準に該当した基準で会社規模を判定します。
さらに、この基準は、日本標準産業分類に基づいて「卸売業」「小売・サービス業」「卸売業、小売・サービス業以外の業種」の3つの業種に分けて判定されます。該当する業種は、直前期末以前1年間の取引金額によって決定されます。
国税庁:取引相場のない株式(出資)の評価明細書
第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)より
おわりに
会社規模の判定は、株式評価の根幹をなす重要なプロセスです。従業員数、総資産価額、取引金額といった基準を正確に理解し、適切な判定を行うことで、適正な株式評価が可能となります。相続や事業承継の場面で適切な判断を下すために、これらの基準を活用していきましょう。
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