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はじめに
不動産や家屋の評価を行う際、附属設備の評価は見逃せないポイントです。特に、家屋と一体となった設備や門、塀、庭園設備など、固定資産税の評価においてどのように取り扱われるかを理解することが重要です。今回は、附属設備を評価する際の基本的な考え方について、3つの区分に分けて詳しく解説します。
門、塀などの附属設備等の評価とは
家屋と構造上一体となっている設備の評価
家屋と構造上一体となっている電気設備やガス設備、給排水設備などは、家屋の固定資産税評価額に含まれています。これらの設備は、家屋に密接に結びついており、その価値は家屋そのものの評価に反映されます。そのため、これらの設備に関しては、家屋の価額に含めて評価され、別途評価する必要はありません。ただし、ネオンサインや投光器、スポットライト、電話機などの設備は家屋とは別個に扱われるため、注意が必要です。
門、塀等の設備の評価
門や塀、庭園設備などの附属設備は、家屋の固定資産税評価額に含まれていないため、個別に評価する必要があります。これらの設備の価額は、再建築価額から建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の70%相当額をもって評価されます。「再建築価額」とは、課税時点でその設備を新たに設置するためにかかる費用を指します。この評価方法では、定率法による償却方法が採用されており、経過年数に応じた減価率が考慮されます。
庭園設備の評価
庭園設備、例えば庭木や庭石、あずまや、庭池などは、家屋の固定資産税評価額には含まれていません。これらの設備の評価は、調達価額の70%相当額をもって行います。調達価額とは、課税時点においてその設備を現状のままで取得するために必要な費用を指します。庭石の場合、単なる市場価格ではなく、設置にかかる搬入費や据付費も含めた価額となります。
庭園設備は法人税法や所得税法上、減価償却資産として扱われますが、減価の額を見積もるのは実務上困難なため、調達価額に基づいて評価します。
おわりに
附属設備の評価は、評価全体に大きな影響を与える重要な要素です。設備の種類やその取扱いについて理解し、適切に評価を行うことで、正確な相続税評価が可能になります。
専門的な知識と経験が求められるため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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