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はじめに
相続税の計算において、取引相場のない株式は特に慎重な評価が求められます。これらの株式は上場されていないため、一般的な市場価格が存在せず、その評価には特別な方式が適用されます。また、会社の支配構造を考慮する上で、「同族株主」の存在が重要な役割を果たします。本コラムでは、取引相場のない株式の評価方式と同族株主の概念について詳しく解説します。
取引相場のない株式の評価方式
取引相場のない株式は、通常の上場株式とは異なり、取引市場における標準的な価格が存在しません。そのため、取引相場のない株式の価値を算出する際には、以下の評価方式を使用します。
原則的評価方式
類似業種比準価額方式
評価対象の株式と事業内容が類似している上場会社の株価を参考にして、株価を求めたい非上場会社の株価を決定する評価方法
純資産価額方式
会社の純資産を基に株式を評価します。この方式は、会社の資産や負債を詳細に評価する方法
併用方式
類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用する方式
特例的評価方式
配当還元方式
少数株主に対して配当金額に基づいて株式を評価する方法
同族株主のいる会社の株主が取得した株式
取引相場のない株式を相続や譲渡によって取得した場合、その評価方式は会社の支配構造によって異なります。同族株主の存在や株式取得者の議決権割合が評価方法の決定に大きく影響します。
同族株主がいる場合の評価方式
類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式のいずれかを使用します。これらの方法は、会社の事業規模に応じた評価方法になります。
同族株主以外の株主が取得した場合
配当還元方式を採用します。
同族株主とは
「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の 1人(納税義務者に限りません。)及びその同族関係者(同族関係者グループ)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。
議決権の合計数が最も多いグループの議決権総数の50%超の場合
評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループが、その会社の議決権総数の50%超である場合には、その50%超の議決権を有する同族関係者グループに属する株主のみが同族株主となります。その他の株主は、すべて「同族株主以外の株主」となります。
法人税法で定める同族会社であるからといってすべて同族株主に該当するわけではありません。
議決権割合等の判定における注意点
自己株主の取扱い
評価会社が自己株式を保有している場合、これらの株式には議決権がありません。したがって、議決権総数を計算する際は、自己株式の議決権を0として計算します。
議決権のない株主(持合株式)
評価会社の株主のうちに評価会社の株式について議決権を有しないこととされる会社があるときは、その評価会社の議決権は0にされます。また、評価会社の議決権総数からその議決権を有しないこととされる会社の有する議決権の数を控除した数をもって評価会社の議決権総数とされます。
種類株式の取扱い
種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めたところで議決権総数とします。
同族関係者の範囲
法人税法施行令第4条で定められた特殊な関係を持つ個人や法人であります。
法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第2項に規定する特殊の関係のある2以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第2条第10号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
おわりに
取引相場のない株式の評価は、単なる数字以上に、会社の実態と支配構造を深く理解することが求められます。同族株主の存在は、株式の評価において大きな影響を持ち、評価方法においても重要な要素となります。
専門的な知識と経験が求められるため、必要に応じて相続専門の税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。
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