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はじめに
不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地建物は、その特性から相続税評価額の算出において注意する必要があります。これらの土地建物は、一般的な不動産とは異なり「たな卸資産」として扱われるため、路線価方式や倍率方式などで評価するのではなく評価方法が異なります。この記事では、不動産販売会社のたな卸資産である土地建物の相続税評価額について詳しく解説します。
概要
不動産販売会社が所有するたな卸資産である土地建物は以下のように評価されます。
不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価
土地、家屋その他の不動産のうちたな卸資産に該当するものの価額は、地価税の課税価格計算の基礎となる土地等の価額を評価する場合を除き、たな卸商品等の定めに準じて評価します。
たな卸資産である不動産の評価
その不動産の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうち含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売の時までにその販売業者が負担すると認められる経費の額を控除した金額によって評価します。(評基通4-2、132、133)
留意事項
たな卸資産である土地に関しては留意点があります。たな卸資産である土地の評価額は土地保有特定会社の判定の基礎となる土地等に含める必要があります。
国税庁 質疑応答事例「不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い」
おわりに
不動産販売会社のたな卸資産である土地建物の相続税評価額は、一般的な評価方法とは異なり、特別なルールに基づいて行われます。特に誤りやすい事例として、貸借対照表にたな卸資産として計上されている土地の評価を、固定資産として計上されている土地と同じように路線価方式又は倍率方式で評価してしまうことです。
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