相続税2割加算の対象者とその範囲を理解しよう

はじめに

相続税には、通常の税額に加えて2割加算されるケースが存在します。この制度は特定の者に適用されるものであり、相続税の負担を増加させます。この記事では、相続税の2割加算について詳しく解説し、その条件や影響について見ていきます。

相続税の2割加算

概要

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
2割加算される理由として財産は親から子へ、子から孫に承継されます。例えば、親から孫へ財産が移転すると子の世代の相続税の課税が飛ばされます。親から子へ、子から孫のケースと比較すると相続税の負担が減少されます。このような場合には2割加算を行うことによって相続税の負担を公平に保たれます。

2割加算の対象となる人

相続税の2割加算の対象となる人は被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人であります。
具体的には以下の通りになります。

兄弟姉妹及びその子ども

被相続人の兄弟姉妹(被相続人の2親等)や、その兄弟姉妹の子ども(甥・姪:被相続人の3親等)が相続人となる場合、この2割加算が適用されます。

内縁の妻

配偶者ではないため2割加算が適用されます。

内縁の妻の子

被相続人が認知している場合には1親等の血族となるため2割加算の対象ではありませんが、認知している場合には2割加算が適用されます。

子の配偶者

被相続人の1親等の血族ではないため2割加算が適用されます。子の配偶者が被相続人と養子縁組としている場合には2割加算は適用されません。

孫養子

孫養子は2割加算が適用されます。ただし、子の代襲相続によって相続人となる場合には2割加算は適用されません。

2割加算の対象とならない人

配偶者、子、父母

被相続人の1親等の血族であるため2割加算は適用されません。

孫養子以外の養子

被相続人の1親等の血族となるため2割加算は適用されません。

代襲相続人の孫

代襲相続とは親が亡くなっているため代わりに相続人になることです。代襲相続人の孫とは親が亡くなっており、その後に祖父母が亡くなった場合に、親の代わりに孫が祖父母の相続人になることです。
孫が代襲相続人の場合には2割加算は適用されません。

相続放棄した孫の2割加算

相続放棄を行うと最初から相続人ではなかったことになります。死亡保険金や死亡退職金は相続放棄を行っていても受け取ることができます。代襲相続人である孫が相続放棄を行っている場合には相続税の2割加算が適用されます。

孫へ相続時精算課税制度

一定の要件を満たした生前贈与を行った場合には特別控除(2,500万円を限度)までは贈与税の負担がなく財産を移転することができる制度です。贈与者が亡くなった時には、贈与財産を相続財産として加算されますが、孫養子に生前贈与していた場合には原則として2割加算が適用されます。ただし、代襲相続人である孫には2割加算が適用されません。

孫へ教育資金や子育て資金の一括贈与の特例

一定の要件を満たした生前贈与を行った場合には1,500万円又は1,000万円までは非課税によって贈与できる制度です。専用口座を開設して贈与資金を預けますが、孫が受遺者として管理残額を残して、相続した場合には相続税と2割加算が適用されます。令和3年4月1日以降の贈与が対象になります。

2割加算の計算方法

2割加算は、各人の税額控除前の相続税額に20%を加算する形で計算されます。具体的な計算方法は以下の通りです。

例:相続人は配偶者と被相続人の弟、遺産額6,000万円
  相続財産の取得割合は配偶者80%、弟20%の前提で計算

課税遺産総額
6,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=1,800万円

法定相続分に従って各相続人の課税価格を計算
配偶者:1,800万円×3/4=1,350万円
弟:1,800万円×1/4=450万円

相続税の総額
1,350万円×15%-50万円=152.5万円
450万円×10%=45万円
相続税の総額:197.5万円

各相続人の相続税を算出
配偶者:197.5万円×80%=158万円
弟:197.5万円×20%=39.5万円

2割加算の計算
配偶者は2割加算の適用はありませんが、弟は2割加算が適用されます。
配偶者:158万円
弟:39.5万円×20%=7.9万円
  39.5万円+7.9万円=47.4万円

2割加算を行わずに申告してしまった場合

相続税の申告において、2割加算を適用すべきケースでこれを適用せずに申告してしまうと、税務署より指摘があり修正申告を行うと、加算税、延滞税などのペナルティが課されてしまうおそれがあります。2割加算の漏れがないためには相続税専門の税理士に事前に相談を受けることで誤りのない申告に行うことが出来ます。

おわりに

相続税の2割加算は、特定の者に対して適用されるもので、相続税の負担を増加されます。兄弟姉妹やその子供、親等の遠い親族などに対して財産が移転する場合に適用されます。専門家のアドバイスを受けながら、検討していきましょう。
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