延納・物納について

はじめに

相続税の支払いは金銭納付を前提としております。原則として相続が発生してから10ヶ月以内に金銭で一括納付する必要があります。しかし、不動産が多いなど金銭で一括納付出来ない場合があります。

金銭で一括納付が出来ない場合には「延納制度」があり、延納でも支払いが難しい場合には「物納制度」があります。

今回は延納・物納についてまとめましたのでこちらのページをご覧ください。

延納について

相続税は金銭で一括納付が難しい場合には延納制度があります。

国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告により納付することになった相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。この延納期間中は利子税がかかります。

(1)要件

  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  3. 「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
  4. 延納税額に相当する担保を提供すること

物納について

延納によっても金銭で納付することを難しい場合に、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。物納の申請する場合には相続税の納付するまで期間に応じて利子税がかかります。

(1)要件

  1. 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  2. 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
  3. 『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに提出すること
  4. 物納申請財産が物納に充てることができる財産であること

(2)物納に充てることができる財産

物納する財産が国内にあり、一定の要件を満たす財産であること

第1順位:国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等

     不動産及び上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの

第2順位:非上場株式など

     非上場株式等のうち物納劣後財産に該当するもの

第3順位:動産

※上記の物納に充てることが財産は国が管理・保管を行っていくため厳しく制限がされております。具体的には「担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産」や「境界が明らかでない土地」などは物納財産を換価する手続きを行う際に国に負担等が生じるため受付をしない方針があります。

担保について

延納を行うには一定の担保を提供する必要があります。延納により年賦の支払いが滞ってしまった場合には担保を処分して未納税額に充てるためです。

担保物件には次の要件を備えている必要があります。

  1. 国債及び地方債
  2. 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  3. 土地
  4. 建物、立木など

※延納の担保に使えない財産もございます。具体的には「抵当権が設定できない不動産」や「共有不動産で共有者全員から担保の承諾が得られないもの」などがあります。

まとめ

相続税は原則として10ヶ月以内に金銭での支払いが必要になります。

相続税が予想以上に多額で現金の用意が難しいなど、期限内での納税が難しい場合があります。相続税には延納・物納の制度がありますが一定の条件を満たす必要があります。

当税理士事務所では、無料相談を行っております。相続税に関する経験が豊富な税理士が対応いたしますので、是非、ご相談ください。

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