相続税に強い税理士を選ぶべき理由

はじめに

このページでは、相続税に強い税理士の選び方、についてお話しいたします。

いざ、相続税の申告書の作成を税理士へ依頼する場合ですが、こんな疑問はございませんか?「税理士さんなら誰でも同じでしょ?」。しかし、相続税申告の場合、同じではありません。

税理士である以上、相続税申告書の作成はできます。「それなら、いいじゃない。」と思われるかも知れませんね。

しかし、“税理士によって税額まで違う”、と言ったらどうでしょう?びっくりしませんか?そうです、相続税の場合は色んな場面で特例を適用できるか、できないか、評価の仕方などによっても、税額が違ってしまうのです。税理士の腕にかかっているというわけです。

また、相続税の場合は、色んな場面で、総合的な税務判断ができなければ、申告書を提出した後に税務調査の対象になる場合もあります。

すでにご存知かも知れませんが、相続税申告の場合の税理士報酬は、他の税金の申告と違い、一般的に高額となります。せっかく高い報酬を支払うのあれば、是非相続税に強い税理士へご依頼されることをオススメ致します。

本稿を最後までお読みいただくと、なぜ相続税に強い税理士を選ぶ必要があるのかが分かり、相続税に強い税理士を選ぶ際のポイントが分かります。

是非最後までお読みください。

なぜ、相続税に強い税理士を選ぶ必要があるのか

なぜ、相続税に強い税理士を選ぶ必要があるのか、について、考えてみました。それは、いくつか理由があります。

  • 相続財産の評価は難しい
  • 特例の適用の判断が難しい

詳しく説明して参ります。

相続財産の評価は難しい

まず、「相続財産」とはどのようなものを言うのでしょう。

原則的には、亡くなった人(以下被相続人といいます)が、相続開始の時に所有していた土地、家屋、立木、事業用資産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、預貯金、現金などの一切の財産をいいます。

このほか、相続税法の規定により、相続または遺贈により取得したとみなされる財産も相続財産となります。

例えば、死亡保険金や死亡退職金がみなし財産の対象となります。

非常に広い範囲の財産が「相続財産」となることがお分かりになるかと思います。

これらすべての財産を相続税申告には間違いなく計上しなくてはいけません。

しかし、ここで疑問が出て来た方はいませんか?

現金や預貯金などのように金銭に見積もることが容易な財産と違い、土地や家屋、立木、有価証券などはどのようにして金銭に見積もるのか、お分かりでしょうか。

ここが、まずお伝えしたかった点ですが、金銭に見積もることが難しい財産というのは、「財産評価」により、取得した財産の価額を課税標準に見積もらなくてはいけないのです。

「課税標準に見積もるために財産評価をする?」分かりにくいですね。

相続税法第22条で「相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時の“時価”により、、、(以下省略)」と規定していますが、実は、この“時価”の具体的内容は法解釈に委ねられているのです。

そこで、国税庁では、財産の評価に関する取扱方法を全国的に統一するために、具体的な評価方法を「財産評価基本通達」により定めています。

相続財産は、この「財産評価基本通達」に従った評価をするのですが、基本となる評価方法は定められていても、個別具体的な評価方法は、大変複雑です。

例えば、相続した財産に土地があったとします。この土地は、宅地なのか、農地なのか、はたまた路線価地域なのか、倍率地域なのか、により評価方法はすべて違うのです。このように、財産評価は難しいのです。

特例の適用の判断が難しい

相続税法には、相続人に対する過大な税負担の防止や、社会政策的な配慮から、いくつかの特例や控除などの制度が設けられています。

その中で、「小規模宅地等の特例」は、課税価格を減らすことができる特例として、大変有利である反面、適用の判断が難しい特例でもあります。

2018年民法改正により、2020年4月1日以降の相続に対して配偶者居住権が認められることになりましたので、小規模宅地等の特例の適用はさらに判断が難しい場合があります

ところで、この「小規模宅地等の特例」に関しましては、大変有利な特例だと申し上げましたが、以下の表からも分かるように、被相続人の自宅敷地で一定の要件を満たせば330㎡まで評価額の80%を減額できます。

例えば、自宅敷地330㎡で5,000万円の評価額であった場合、80%の4,000万円も減額できるということです。

判断がつかず、この特例を使わないなんて、本当にもったいない限りです。だからと言って、特例を適用しないことは間違いではないので、税務署から「計算がずいぶん少ないですよ。」なんて連絡が来ることもありません。

以下の表でも分かるように、減額される割合は大きいのです。重ねて申しますが、この特例を使わない申告をしたとしても、間違いではありません。

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400
80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200
50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200
50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200
50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330
80%

(国税庁ホームページより抜粋)

相続税に強い税理士とは

この項では、さらに、相続税に強い税理士は、相続税申告の中で、どのようなことに気を付けて業務を行うのかについて触れてみたいと思います。

今後、相続税に強い税理士とは、相続税申告という過程の中で、いかに、相続人さまの負担を減らすかを考えています。

そのため、相続の面倒な手続きを他の専門家と連携してワンストップで行えるように配慮していたり、その時の相続税申告だけでなく、その先のご相続も考えたうえで様々なご提案をすることにより、先々の相続までご安心できるようにご提案いたします。

その内容について、まとめてみましたので、参考とされてください。

税務調査に関するアドバイスができる

相続税申告は、相続税申告書を提出すれば終わりではありません。

国税庁の発表によりますと、令和3事務年度における、実地調査件数は6,317件、追徴された税額は560億円だったそうです。また、1件あたりの申告漏れ課税価格は3,530万円となり、過去最高となったそうです。

コロナ渦であった、令和2年度までは調査件数が大幅に減少していましたが、今後は、税務調査を前提とした相続税申告書を作成しなくてはいけません。

そこで、少しだけ税務調査について触れておきたいと思います。

相続税の税務調査は、相続税申告書を提出してから約1~2年後に行われることが多いようです。この段階で、被相続人がご逝去されてから約2~3年後に税務調査が行われるということです。

どうでしょうか?相続人のみなさまにとっては、相続のことはひと段落した頃ではないでしょうか。

そこで、相続税に強い税理士は、税務調査を見越した相続税申告書を作成します。

ほんの一例ですが。よくある話しでもあります。

例えば、被相続人名義の預貯金はきちんと相続税申告をしていたとします。ところが、従来、専業主婦であった配偶者名義の預貯金が数千万円あったとします。

この場合、税務署でまず考えられるのは、「名義預金ではないか?」ということです。「名義預金」というのは、被相続人の預金であるけれど、単に名義は配偶者だということです。

このような場合は、状況を判断し、「名義預金」であれば、相続財産になりますので、相続税申告をしなくてはいけないのです。相続税申告に計上されていなければ、税務調査が行われる確率が高くなります。

このように、相続税申告書を作成するうえでは、名義が違っても、税理士としては、配偶者の預貯金の内容を把握して、名義預金なのかの判断をしなくてはいけません。

節税に関するアドバイスができる

次に、節税に関するアドバイスについてもご説明します。

“節税”はみなさま関心がある話しではないでしょうか。

相続税の申告においては、特例の適用により、相続税額が大きく変わることをお話ししました。

ここで、税理士から「このような遺産の分割にすると、この特例が適用できて、税額がいくら変わるので、どうしますか?」という提案が欲しいと思いませんか?

遺産分割協議は、相続人間で話しをします。しかし、これは、税額を聞いてから決めた方が、断然節税になることが多いです。是非、相続税も考慮に入れたうえでの遺産分割協議をオススメいたします。

二次相続を踏まえた提案ができる

相続税の難しいところでもありますが、「相続」といいますのは、一代では終わりません。必ず、その先に、配偶者のご逝去という時期がやって来ます。

しかも、年齢的に、近い年のうちにやって来ることが多いです。

そこで、相続税申告の場合は、その先の、二次相続を踏まえて考えることが大切なんです。

一次相続では、「お母さんには、配偶者控除という特例があるから、今回は取り敢えずお母さんが相続しておけば良いよ。」なんて、軽い気持ちで相続税申告をしてしまったとします。

その結果、お母さんが数年後にご逝去された場合、すべての財産に相続税がかかってしまいます。その時には、法定相続人の数も減り、配偶者控除の特例も適用できないのですから、必然的に税額は高くなってしまいます。

そのような事を避けるために、相続税に強い税理士は、一次相続税と二次相続税をトータルで考えたうえでの相続税申告をご提案いたします。

他の分野の専門家も紹介できる

相続に関しましては、税理士だけでなく、他の専門家と連携することで、相続人の負担を軽減することができます。

  • 相続登記⇒司法書士
  • 分筆のため実測⇒土地家屋調査士
  • 不動産を売りたい⇒不動産業者
  • 遺言を作成したい⇒行政書士
  • 相続人間でのトラブル⇒弁護士 など

お困りのことがあれば、税理士を通してさまざまな専門家への橋渡しができます。

まとめ

相続税は、相続税に強い税理士に依頼するべき理由をお話ししましたが、いざ、相続税に強い税理士を探そうとお考えの場合は、ひとまず、ホームページを検索してみてください。

そのうえで、是非、無料相談を受けてみてください。多くの税理士は、無料相談を行っているかと思います。

無料相談を受ける際には、相続財産をある程度、メモしておき、預貯金通帳や固定資産の課税明細(固定資産税の通知書のことです)など、お持ちの書類をなるべく持参しましょう。そうすることで、話しがスムーズになります。

当税理士事務所では、無料相談を行っておりますので、相続税申告の経験豊富な当事務所へお問い合わせください。

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