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個人事業の借入金も相続財産から控除できる可能性があります
個人事業を営んでいた親族が亡くなった場合、事業の継続や残された借入金の扱いを早めに確認する必要があります。借入金の返済義務や事業継続の可否について、不安を感じる方も少なくありません。
ただし、一定の条件を満たす債務については、相続税の計算上、控除できる場合があります。故人が事業のために負っていた借入金や買掛金は、条件を満たせば、相続財産から差し引くことができる「債務控除」という制度の対象となる可能性があります。これは、相続税の負担を大きく軽減できる、非常に重要な仕組みです。
この記事では、個人事業の相続に直面されたあなたが、今何をすべきかを具体的に理解できるよう、以下の点を専門家の視点から分かりやすく解説します。
- どのような事業用債務が相続財産から控除できるのか、その具体的な条件
- 金融機関からの借入金、買掛金、未払税金など、ケース別の判断基準
- 債務控除が認められない、注意すべきケース
- 相続発生から事業承継完了までの、手続きで注意したい進め方
以下の内容を確認することで、必要な手続きや確認事項を整理しやすくなります。まずは債務控除の基本的な考え方と、必要な証拠資料を確認しましょう。
相続税の「債務控除」とは?基本を理解しよう
相続税の計算において、なぜ借金などの債務を財産から差し引くことができるのでしょうか。それは、相続税が「故人が残したプラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いた、正味の財産」に対して課税されるのが公平だと考えられているからです。
相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。もしプラスの財産にだけ税金をかけ、引き継いだ借金の負担を考慮しないとすれば、相続人の実質的な負担を反映しない課税になる可能性があります。そこで、引き継いだ債務の分だけ財産を減らし、税負担を軽くする仕組みが「債務控除」なのです。
この債務控除の対象となるための大原則は、「相続開始時点(=故人が亡くなった日)で存在し、支払いが確実な債務」であることです。つまり、故人が亡くなった時点ですでに負っていた借金や支払義務が確定しているものが対象となります。この基本原則を理解しておくことが、この後の具体的なケースを判断する上で非常に重要になります。
相続税は、故人が残した財産の総額から、この債務控除などを差し引いた後の金額を基に計算されるため、適用できる債務を漏れなく申告することが、適正な納税に繋がります。
(参考:国税不服審判所 裁決事例)
【ケース別】個人事業のこの債務は控除できる?
それでは、個人事業主の相続でよく見られる債務について、具体的に債務控除の対象となるかを見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。どのような財産や債務が相続税の対象となるかを正確に把握することが、申告の第一歩です。

ケース1:金融機関からの事業用借入金
銀行、信用金庫、日本政策金融公庫などからの事業用融資は、債務控除の典型的な例です。故人名義の借入金は、その存在が契約書や返済履歴で明確であるため、原則として問題なく控除が認められます。
控除できる金額は、相続開始日時点の借入金元本の残高と、その日までの未払利息の両方です。金融機関に依頼すれば「相続手続依頼書」などの提出を経て、「残高証明書」を発行してもらえますので、必ず相続開始日時点のもので取得してください。
連帯債務者になっていた場合
故人が事業の借入で連帯債務者の一人となっていた場合も、債務控除の対象となる可能性があります。連帯債務とは、複数の人がそれぞれ全額の返済義務を負うものです。この場合、原則として故人が負担すべきだった割合の金額が債務控除の対象となります。
ただし、もし他の連帯債務者が返済不能の状態にあり、故人の相続人がその分まで返済せざるを得ない状況であれば、その負担することになった金額も控除の対象に含めることができます。ただし、その場合は他の債務者が返済不能であることを証明する必要があります。
なお、中小企業の経営者が会社の借入金の連帯保証人になっているケースはよくありますが、これは個人事業主の借入とは異なり、扱いが変わってきます。会社(法人)の役員借入金やその保証については別の注意点が必要です。
ケース2:親族・知人からの借入金
親族や友人・知人からの借入金は、税務署から「実質的には贈与ではないか」という厳しい目で見られがちです。そのため、債務控除を認めてもらうには、それが単なる資金援助ではなく、返済義務のある「真の借金」であったことを客観的な証拠で証明する必要があります。
具体的には、以下のものが有効な証拠となります。
- 金銭消費貸借契約書:借入額、返済期間、利率などが明記されているか。
- 返済実績の記録:定期的に返済していたことがわかる銀行の通帳履歴など。
- 適正な利息の支払い:無利子や極端な低金利の場合、贈与と見なされるリスクが高まります。
これらの証拠が揃っていないと、債務として認めてもらうのは非常に困難になります。口約束だけの借入は、残念ながら債務控除の対象外とされる可能性が高いでしょう。
ケース3:買掛金・未払金(仕入代金、経費など)
事業を営んでいれば、商品の仕入代金や経費の支払いが後日になることは日常的です。これらの「買掛金」や「未払金」も、債務控除の対象となります。
重要なのは、相続開始日より前の取引によって発生し、支払義務が確定していることです。具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 商品の仕入代金の未払分
- 従業員へ支払うべき給与の未払分
- 事務所や店舗の家賃の未払分
- 水道光熱費や通信費などの未払分
これらの債務を証明するためには、請求書、契約書、そして日々の取引を記録した会計帳簿などが不可欠です。帳簿上の金額と請求書の金額が一致しているなど、客観的な証拠によって債務の存在と金額を明確に示す必要があります。
ケース4:未払の税金(個人事業税、消費税など)
故人が納めるべきであった税金も、債務として控除することができます。個人事業主の場合、主に次のような税金が該当します。
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
- 所得税・復興特別所得税
特に所得税については注意が必要です。通常、所得税は1年間の所得が確定してから納税額が決まりますが、年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について「準確定申告」という手続きが必要になります。この準確定申告によって納付すべき所得税は、亡くなった時点では金額が確定していませんが、特例として債務控除の対象に含めることが認められています。
ただし、相続人の責任で申告が遅れたことによる延滞税や加算税は、故人の債務ではないため控除の対象にはなりません。
要注意!債務控除が認められないケース
一方で、借金のように見えても債務控除の対象とはならないものもあります。これらを誤って申告してしまうと、後の税務調査で指摘され、追徴課税の対象となる可能性があるため、注意深く確認しましょう。

法人(会社)名義の借入金
故人が会社の社長(代表取締役)だったとしても、会社名義で借り入れたお金は、あくまで「法人」の債務です。たとえ故人が設立した会社であっても、法人と個人は法律上別人格とされます。したがって、法人名義の借入金を、社長個人の相続財産から債務控除することはできません。
これは、個人事業の借入金が事業主個人の債務である点との決定的な違いであり、最も混同しやすいポイントです。ただし、故人がその会社の借入に対して個人として「連帯保証」をしていた場合は、次の「保証債務」として検討することになります。このような親の会社を継ぐケースでは、個人の相続と会社の経営が複雑に絡み合うため、特に専門的な判断が求められます。
保証債務・連帯保証
故人が誰かの借金の「保証人」や「連帯保証人」になっていただけの場合、その保証債務は原則として債務控除の対象にはなりません。なぜなら、一次的な返済義務は主たる債務者(お金を借りた本人)にあり、保証人がすぐに支払うことが確定しているわけではないからです。
しかし、例外的に控除が認められるケースがあります。それは、主たる債務者がすでに返済不能の状態にあり、保証人であった故人の相続人が代わりに返済せざるを得ない状況で、かつ、主たる債務者に返済を求めても回収できる見込みがない(求償権を行使しても意味がない)場合です。この両方の条件を満たす場合に限り、相続人が負担することになった金額を債務控除できる可能性があります。証明のハードルは非常に高いと言えるでしょう。
非課税財産に関する債務(墓地・仏壇のローンなど)
お墓や仏壇、神棚といった祭祀財産は、先祖を敬う気持ちを尊重する観点から、相続税がかからない「非課税財産」とされています。そして、非課税財産を取得するためのローンや未払金は、債務控除の対象にすることはできません。
これは、「相続税のかからない財産を手に入れるための借金を、課税されるべき財産から差し引くことは認めない」という考え方に基づいています。生命保険の非課税枠などと同様に、税法上のルールとして明確に定められています。
事業承継と相続税申告|手続きの正しい進め方7ステップ
個人事業の相続は、単なる財産の相続にとどまりません。事業そのものをどうするかという「事業承継」の問題が絡むため、手続きが複雑になりがちです。ここでは、相続発生から申告完了までの一連の流れを7つのステップに分けて解説します。次の流れに沿って確認すると、必要な手続きを整理しやすくなります。

Step1:遺言書の確認と相続人の確定
まず最初に行うべきは、故人が遺言書を残していないかを確認することです。遺言書で事業の後継者が指定されている場合、それが遺産分割の大きな指針となります。同時に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、法的に誰が相続人になるのかを正確に確定させます。これがすべての手続きの出発点です。
Step2:財産と債務の全体像の把握
次に、故人が残したプラスの財産(事業用資産、預貯金、不動産など)とマイナスの財産(事業用借入金、買掛金、個人のローンなど)をすべてリストアップします。特に事業用の債務については、金融機関や取引先に連絡を取り、相続開始日時点での正確な残高を確認することが重要です。この段階で財産と債務の全体像を把握することで、相続放棄を検討すべきかどうかの判断材料にもなります。どのような書類が必要になるかをあらかじめ確認しておくとスムーズです。
Step3:【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う「準確定申告」という手続きがあります。この申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。ここで確定・納付した所得税や消費税は、後の相続税申告で債務控除の対象となります。
Step4:遺産分割協議と事業の承継者の決定
相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐのか、そして誰が事業とそれに伴う債務を承継するのかを話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。事業用資産と事業用債務は、事業を実際に引き継ぐ一人の相続人がまとめて相続するのが一般的です。話し合いで決まった内容は、法的な効力を持つ「遺産分割協議書」として書面に残しておきましょう。
Step5:金融機関への連絡と債務の引継ぎ手続き
遺産分割協議で事業承継者が正式に決まったら、借入先である金融機関に連絡し、債務者の名義を故人から事業承継者に変更する手続きを行います。この際、遺産分割協議書や戸籍謄本などの提出を求められることが一般的です。この手続きを経て、正式に新しい事業主が債務を引き継ぐことになります。
Step6:【10ヶ月以内】相続税の申告と納税
すべての財産評価と債務額が確定したら、相続税申告書を作成し、税務署に提出・納税します。相続税の申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。債務控除を適用するためには、申告書に債務の内訳を詳細に記載し、金銭消費貸借契約書や金融機関の残高証明書といった証拠書類を添付する必要があります。
Step7:事業主の変更手続き(税務署・許認可など)
相続税の申告が終わっても、手続きはまだ残っています。飲食店や建設業など、事業に許認可が必要な場合は、その名義変更手続きも忘れずに行いましょう。ここまで対応すると、事業承継に関する一連の手続きがおおむね完了します。
【最終確認】債務控除のためのチェックリスト
相続税申告で債務控除を正しく適用するために、申告前に以下の項目を最終確認しましょう。一つでも「いいえ」や「不確実」な項目があれば、専門家への相談を検討することをおすすめします。葬儀費用も相続財産から差し引ける項目ですので、合わせて確認しましょう。
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| その債務は、故人(被相続人)の名義ですか? | ||
| その債務は、故人が亡くなった日(相続開始日)時点で存在していましたか? | ||
| 債務の存在と金額を客観的に証明する資料(契約書、残高証明書、請求書など)はありますか? | ||
| 親族からの借入の場合、契約書や返済実績がありますか? | ||
| 保証債務の場合、主たる債務者が返済不能であることを証明できますか? | ||
| 非課税財産(墓地など)の購入に関する債務ではありませんか? | ||
| 相続税申告書に、債務の詳細と証拠書類を添付する準備はできていますか? |
判断に迷ったら専門家へ相談を
ここまで個人事業の借入金に関する債務控除について解説してきましたが、実際の相続はケースバイケースで、判断が難しい場面が多々あります。特に事業承継が絡む相続は、財産評価や債務の切り分けが複雑になりがちです。
もしご自身で判断して申告内容に誤りがあった場合、後日税務調査で指摘され、本来納めるべき税金に加えて延滞税や加算税といったペナルティが課されるリスクも否定できません。
少しでも不安な点や、判断に迷う債務がある場合は、相続税を専門とする税理士に相談することで、申告誤りのリスクを抑えながら対応を進めやすくなります。専門家であれば、法的な根拠に基づき、あなたの状況に最適なアドバイスを提供できます。特に、個人事業と法人の両方の事案に対応できる税理士は、事業承継全体の視点からより的確なサポートが可能です。
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