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はじめに
開業医の方にとって、「相続税」は意外に身近な問題です。
「相続税なんて富裕層の話でしょ?」と思われるかもしれませんが、実際には、多くの開業医が予想外の相続税負担に直面しています。
個人開業医の年間収入や医療法人院長の年収は一般的な会社員と比べて高収入な傾向にあります。さらに、定年がないため資産形成の期間が長く、老後も収入が継続することで、資産が自然と積み上がりやすいのです。
そして、いざ相続が発生すると、財産規模に比例して相続税の負担も増大します。過去の申告事例を見ても、相続税が高額になるケースの中には開業医の方が多く含まれており、「もっと早く対策しておけば…」という声も少なくありません。
この記事では、開業医の方が陥りがちな相続税のリスクと、その具体的な対策について詳しく解説いたします。
相続税はどれくらいかかるのか?
相続税は、保有財産の多い方ほど税率が高くなる累進課税制度が採用されています。
詳細については下記のコラムご確認下さい
つまり、相続財産が高額な方ほど、早期の対策が節税効果を生むという構造になっています。
病院の資産も相続税の対象に?
開業医の方の相続が複雑になるもう一つの理由は、病院やクリニックの財産も相続税の対象になるからです。
たとえば…
- 医療機器(MRI、CTスキャンなど)
- 医療用不動産(土地・建物)
- 医療法人の出資持分(株式会社で言う株式のようなもの)
特に医療法人のうち約8割が「出資持分あり法人」と言われており、この出資部分も相続財産として評価され、高額な税額になることがあるのです。
今すぐできる!代表的な相続税対策
不動産による資産組み換え
現金5,000万円の評価額はそのまま5,000万円ですが、不動産であれば相続税評価額が6~7割になることもあります。
さらに賃貸物件として貸し出すことで、評価をさらに引き下げることも可能です。
暦年贈与で財産を分散
毎年110万円までは非課税で贈与可能。
ただし、令和6年からは生前贈与加算の年数が7年に延長されており、贈与計画は慎重に進める必要があります。
税理士による相続シミュレーションを基に、最適な方法を一緒に検討しましょう。
生命保険の非課税枠を活用する
相続税法上、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
たとえば、配偶者と子3人であれば2,000万円が非課税に。
医療法人の評価引き下げ対策
医療法人は剰余金の配当が禁止されているため、内部留保が増加しやすいです。出資持分の評価が年々上がります。
以下のような方法で、評価額の圧縮が可能です。
- 生命保険加入による資産圧縮
- 退職金支給
- 役員報酬の適正化
また、持分なし医療法人への移行によって、そもそも相続対象となる出資持分をゼロにする方法も検討できます。
見落としがちな事業承継リスク
開業医の相続には、もう一つの重要な問題があります。
それは「事業の承継がスムーズに行かない」というリスクです。
後継者が決まっていても、他の相続人が事業用資産(不動産・機器・法人持分など)に対して権利を主張すると、遺産分割協議が難航し、診療の継続が困難になることも。
医療法人の出資持分についても、後継者以外の相続人にとっては現金化できない無価値な財産のため、現金など他の資産を巡る争いが発生しやすくなります。
このようなトラブルを未然に防ぐには…
- 遺言書の作成
- 生前贈与による承継
- 法人の事業承継計画の立案
など、事前準備が不可欠です。
おわりに:専門家と一緒に、早めの対策を始めましょう
開業医の相続は、財産規模が大きいことに加え、病院経営に関わる財産が複雑に絡むため、非常に高度な税務と法務の知識が必要になります。
当事務所では、開業医や医療法人院長の方々の相続・事業承継に関するご相談を多数取り扱っております。
特に、将来的な税額のシミュレーションや、医療法人の持分評価、事業承継の計画立案において、実績とノウハウを有しております。
「相続税がどれくらいかかるのか知りたい」
「生前の贈与や保険活用を検討したい」
「事業を円滑に後継者へ引き継ぎたい」
といったお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
開業医の皆さまが安心して次の世代に財産と事業を承継できるよう、全力でサポートいたします。
当事務所では、福岡を中心に北海道から沖縄までの全国を対応しております。
来所又はオンラインによるビデオ電話(Zoomなど)による初回無料相談を実施しております。
お気軽にお問い合わせください。

福岡市博多区にある久保税理士事務所では、相続税申告や事業承継、生前の節税対策など、個人・法人を問わず幅広いご相談を承っております。
初回のご相談は無料で受け付けておりますので、不安や疑問をお持ちの方も安心してお問い合わせいただけます。
福岡県全域はもちろん、佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県など九州各地、さらには全国からのご依頼にも対応可能です。また、オンライン面談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
税理士 久保 亮太のプロフィール