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はじめに
企業オーナーとして長年会社を支えてきた社長が亡くなられた場合、その相続には一般の相続とは異なる多くの課題が存在します。預貯金や自宅といった個人財産だけではなく、自社株式や会社との金銭関係(貸付金・債務保証)など、社長特有の資産や責任が関わってくるためです。
この記事では、社長が死亡した際に発生する相続の基本から、会社に対する影響、事前にできる準備や生前対策まで、実務に即した形で詳しくご紹介いたします。
社長が亡くなった際に相続の対象となる財産
一般的な個人の財産
社長といえども一個人ですから、自宅や預貯金、車といった私的な財産は、他の一般の方と同様に相続財産となります。これらの財産は、通常の相続手続きで対応できます。
社長だからこそ生じている財産
オーナー社長ならではの財産には、以下のようなものが含まれます。
自社株式
中小企業では、社長が会社の大株主であるケースがほとんど。株式は相続財産として評価され、相続税の対象になります。
会社への貸付金
社長が自己資金で会社の運転資金を補った場合、その金銭は「貸付金」という債権として、社長個人の財産に該当します。
会社の債務に対する連帯保証
借入に際して社長が連帯保証人になっていた場合、保証債務は相続人に引き継がれます。場合によっては巨額の債務を背負うこともあるため、注意が必要です。
相続の対象とならない財産とは
法人である会社の資産・負債
会社と社長は法律上、別人格です。したがって、会社が保有している資産や負債は、社長の死亡によって相続されることはありません。
社長という役職の地位
社長職そのものは相続されるものではありません。社長が亡くなった場合には、その時点で代表権は消失し、株主総会などにより新たな代表取締役を選任する必要があります。
社長が死亡した場合の具体的な手続き
個人の財産に関する相続手続き
銀行口座の凍結解除、名義変更、不動産登記の変更など、個人財産の相続手続きは、一般的な相続と同様に進めます。
自社株式の承継と名義変更
社長が保有していた株式は、相続人が取得します。その後、会社の株主名簿を更新し、議決権や配当金の受け取りに備えます。
株式の譲渡制限と相続の関係
譲渡制限株式でも、相続は「譲渡」に該当しないため、株主総会の承認なく名義変更が可能です。ただし、その後第三者への譲渡を希望する場合は、会社の定款によって承認が必要になることもあります。
債務が多い場合は限定承認や相続放棄を検討
社長の死後に多額の債務(特に連帯保証債務など)が判明した場合、相続人がそれらを引き継ぐことになります。事前に財産状況が不透明な場合は、「限定承認」や「相続放棄」の検討が必要です。いずれも相続開始から3か月以内に手続きが必要なため、早急な判断が求められます。
会社側の必要な手続き
- 株主総会の開催による新社長の選任
- 代表取締役の登記変更
- 各種契約や銀行取引などでの名義変更対応
生前に社長が行っておくべき対策
財産の整理と把握
個人と会社の財産が混在していることは、中小企業経営者にありがちなリスクです。自社の土地か個人所有か、貸付金の有無などを整理し、見える化することが第一歩となります。
貸付金への対応
会社への貸付金は、回収可能性が乏しい場合には相続税評価上でも問題が出ます。生前に返済、資本化、債権放棄等を検討することが、相続税対策としても重要です。
事業承継計画の策定
経営者が不在になった際の混乱を最小限に抑えるため、後継者の選定と教育、自社株の承継方法(生前贈与・遺言など)を早期に計画する必要があります。
相続から事業承継までのトータルサポートをご提供します
オーナー社長の相続では、自社株や貸付金などの特殊な財産を巡って、ご家族・会社・従業員・取引先にまで波及する問題が発生します。生前対策を怠れば、会社存続に関わる重大な事態を招くこともあります。
おわりに
社長が亡くなられたとき、その相続はご遺族や会社関係者にとって非常に大きな転換点となります。ご家族の生活と会社の存続の両立には、的確な相続対策と事業承継プランの構築が欠かせません。
将来への備えとして、早い段階での対策が重要です。もし社長ご本人やご家族が、相続や承継について不安をお持ちであれば、どうぞお気軽にご相談ください。初回の面談は無料で承っております。
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税理士 久保 亮太のプロフィール